こんにちは
今回は【宅建】事務所以外の場所の規制(案内所)についてです。
[問]
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aが、売主から、甲県内に所在する150戸の
マンションの販売代理を一括して以来され、Aが当該マンションの所在する場所以外の
場所に案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける場合に関する次の記述が、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいか誤りか。
なお、当該案内所は、甲県内に所在するものとする。
「Aは、当該案内所に1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。」
正解は...
正しいです。
「宅建業者は、売買契約の申込みを受ける案内所には、成年者である専任の宅地建物取引士を1名以上置かなければならない(業法31条の3第1項、規制15条の5の2第3号、15条の5の3)。」
