こんにちは

 

 

今回は【宅建】契約不適合責任についてです。

 

 

[問]

AがBから建物所有の目的で土地を買い受ける契約をしたが、AB間に特約はなかった。

この場合、民法の規定及び判例にとれば、次の記述は正しいか誤りか。

 

 

 

 

「この土地の8割の部分はBの所有であるが、2割の部分がDの所有である場合で、

BがD所有の部分を取得してAに移転できないことをAが知って契約したときは、

Aは、Bに対して契約を解除することができない。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は...

 

 

 

 

 

誤りです。

 

 

「Aは悪意の場合でも、契約を解除できる。

売買の目的物の一部が他人の物であり、その権利の一部を移転しない場合は、買主の善意・悪意を問わず、解除することができる(民法565条,564条,542条)。」