こんばんは
今回は【宅建】媒介・代理契約についてです。
[問]
宅地建物取引業者Aが、B所有の建物の売却の媒介の依頼を受け、Bと専属専任媒介契約(以下この問において「本件媒介契約」という。)を締結した場合に関する次の
記述が、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいか誤りか。
「本件媒介契約の有効期間の満了に際してBからAに更新の申出があれば、Aが更新に同意しないときであっても契約は更新される。」
正解は...
誤りです。
「媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新することができる(業法34条の2第4項)。しかし、依頼者の申出があっても、宅建業者が更新に同意しないときに
契約は更新されない(解釈・運用の考え方)。」
