こんにちは
今回は【宅建】営業保証金についてです。
[問]
宅地建物取引業者Aが、甲県内に本店と支店3か所を設置して営業しようとし、又は
営業している場合の営業保証金に関する次の記述が、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいか誤りか。
「営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から10年を経過したとき、
Aは、還付請求権者に対して6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。」
正解は...
正しいです。
「営業保証金を供託していつ宅建業者が、営業保証金を取り戻そうとする場合、
当該営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6カ月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告することが原則である。ただし、営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から10年を経過したときは、当該公告は不要である
(業法30条2項)。」
