こんにちは、まどか相続相談センターのまえだあいです。
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前回は、遺留分についてお話ししましたが、今回は、寄与分の請求(特別寄与料)についてです。
寄与分とは、被相続人に対して貢献した人が、他の相続人よりも多くもらうための制度です。
例えば、無報酬で(または無報酬に近い状態で)
家業の手伝いをしていた
在宅介護を行っていた
上記のような場合、被相続人の財産の増加や維持に貢献していたことになります。
改正前は、寄与分の請求は相続人からのみとなっておりました。
昔からよくある長男のお嫁さんを例に挙げてみましょう。
家業の手伝いや義父母の介護など、さまざまなことを無償で行ってきたのに、お嫁さんは相続人ではないため、遺産分割協議に関わることができなかったのです。
長男のお嫁さんの貢献を認めて相続人である長男の相続分を増やすということはありますが、お嫁さん単独での権利はありませんでした。
改正後は、相続人以外の親族が『特別寄与料』の請求ができる制度が新たに作られました。
長男のお嫁さんも、相続人になることはできませんが、特別寄与料を請求ができることになります。
寄与分(相続人)
寄与分のある相続人は、(相続財産-寄与分)×法定相続分+寄与分をもらいます。
特別寄与料(相続人以外の親族)
特別寄与料を相続財産から差し引かせてもらい、残りは相続人が遺産分割協議によって取得します。
ただし、特別寄与料については亡くなったことを知ってから6カ月以内、亡くなったことを知らなくても相続開始から1年で請求できる権利が無くなってしまいますのでご注意ください。
請求する先は、もちろん相続人です。
・・・かなり勇気が必要ですよね。
また、勇気を出して請求したとしても、相続人に認めてもらえないかもしれません。
相続人と請求者の間で特別寄与料の額に合意した場合は良いのですが、話し合いがうまくいかなかった場合は、そこで諦めるか裁判所に申し立てることになります。
ただし、この寄与分や特別寄与料については、裁判所ではあまり多くの金額を期待できません。
また、寄与分自体が認められないケースも多いのです。
できれば義理のお母さんに遺言書を作ってもらいたいですね。
これもまた言い出しにくいですが…。
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