こんにちは、まどか相続相談センターのまえだあいです。
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皆さまご無事でしょうか?私も家族も今のところ元気にやっています。
新型ウィルスの影響で、自粛ムードがすさまじいですね。
4月に予定していた事務所主催のセミナーも中止となりました。
とにかく早く収束することを祈るしかありません。
さて、前回からまた間が空いてしまいましたが、相続法改正についての続きをお伝えしていきますね。
今回は、自筆遺言についての改正点です。
平成31年1月13日より施行された自筆証書遺言に関する法改正。
一番のポイントは、自筆証書遺言の方式が緩和されたことです。
これまでは、全文が自筆で書かれていないと無効となってしまうため、財産内容が多岐にわたる方などは、書き上げるのに一苦労でした。
特に不動産の多い地主さんは、大変なので公証人が代わりに作ってくれる『公正証書遺言』を絶対におススメしておりました。
改正後は、財産目録の部分(財産内容を列記する部分)について、自筆でなくても良いということになりました。
例えば、パソコンで入力したものをプリントアウトしたものや、通帳のコピー、登記簿謄本のコピーなど、遺言に添付することでもOKです。
ただし、自筆ではない財産目録には、遺言者の署名と押印は必要ですのでご注意ください。
書く負担については少なく済むようになったのですが、本文と財産目録への署名はどうしても自筆でないと認められませんので、手が不自由な方についてはちょっと難しいですね。
そんな場合はやはり『公正証書遺言』です。
遺言内容の意思確認を行った後、遺言者の署名と押印は必要ですが、手が不自由な方については公証人がそれも代理してくれます。
次回も、引き続き遺言書についてです。
改正後の自筆証書遺言の具体的な書き方についてお伝えします。
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