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前回に引き続き、ご主人が再婚で奥様は初婚というお2人に登場してもらいましょう。
通称『おしどり贈与』と言われている、自宅不動産贈与の配偶者控除の特例。
暦年贈与の基礎控除110万円とあわせて2,110万円まで贈与税がかかりません。
特例適用なしで2,110万円を贈与した場合、贈与税は750万円です。
えげつない税額なので特例のありがたみがよく分かりますね。
また、通常亡くなる3年以内の相続人に対する贈与については相続税の課税対象となり持ち戻されますが、配偶者への自宅不動産の贈与については亡くなる直前になされた贈与であっても、相続税の対象財産から除外されます(もちろん、直前といっても贈与の意思を確認できる状態でないと成立しませんが…)。
ただし、おしどり贈与だけに、適用するには婚姻20年以上経過している夫婦である必要があります。
再婚カップルの場合は、婚姻年数にご注意ください。
さて、この贈与税の優遇制度はもともとあったものです。
今回の改正点は、税法ではなく民法です。
配偶者に贈与された自宅不動産については遺産分割協議に持ち戻さなくて良いこととなりました。
自宅贈与分、配偶者は安心できますね。
条文には、持ち戻しの意思表示があったものと『推定する』と書かれておりますので、贈与契約書や遺言者にあえて「今回の自宅不動産の贈与については持ち戻しを免除するものではない」など、贈与する側が反対の意思表示をしていた場合には遺産分割時に持ち戻されることになります。
生前贈与については、以下のようなデメリットもあります。
①贈与の登記は相続の登記より登録免許税が5倍高い
例えば固定資産税評価額2,000万円の物件だと、相続登記の登録免許税は8万、贈与登記は40万です。
登記を司法書士に依頼し、特例を受けるための申告を税理士に依頼する場合、別途報酬も発生します。
相続税の心配がないご家庭であれば、わざわざ高い費用を支払って贈与をしなくても、遺言書で配偶者に自宅を相続させることで十分であることが多いです。
②贈与した相手が先に亡くなる場合もある
せっかく贈与した自宅不動産が、再びご主人の名義へ戻ってくるという可能性もありますね。
今回のご夫婦の場合、奥様が先に亡くなってしまった場合に備えて、遺言を作ってもらう必要があります。
遺言が無かった場合はご主人だけでなく奥様側の親族が相続人となりますのでご注意ください。
③遺留分の計算には持ち戻される
遺産分割協議で相続分について持ち戻しが免除となりますが、遺留分まで侵害することはできません。
今回のご夫婦の場合だと、自宅を贈与したことによって前妻との間の子どもの遺留分まで侵害されている場合は持ち戻して算定されます。
このようにメリット、デメリット両方ありますので、贈与を決める前に一度相続の専門家に相談してくださいね。
配偶者への自宅不動産贈与の持ち戻し免除についての改正は2019年7月1日以降の相続発生から適用されます。
次回は、遺言書についての改正についてです。
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