こんにちは、まどか相続相談センターのまえだあいです。
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今回から、約40年ぶりに改正された民法(相続法)について書いていきたいと思います。
ちなみに私の第2子の産休育休中に変わっていました…ホント浦島太郎ですよ。
そんなわけで、皆様一緒に改正された相続法を勉強していきましょう!笑
今回の民法改正の原点は、婚姻関係にない男女の間で生まれた子(非嫡出子)の相続分は婚姻関係にある夫婦の間で生まれた子(嫡出子)の相続分の半分であると定められた法律が、憲法違反であると最高裁で判断されたことです(平成25年)。
違憲だからと単にその部分だけ削除してしまうのではなく、削除しても法律婚をしている配偶者がより保護されるようにさまざまな部分が改正されています。
ただし、法定相続分自体は変更なしです。
配偶者の法定相続分は、
【第一順位】配偶者と子供の場合は2分の1
【第二順位】配偶者と両親の場合は3分の2
【第三順位】配偶者と兄弟の場合は4分の3
のままです。
さて、改正法はもう既に施行済みのものもありますが、来年(2020年)4月と7月に施行予定のものもあります。
次回からは、どんなことが変わったのかを詳しくお伝えしていきたいと思います。
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