こんにちは、まどか相続相談センターのまえだあいです。

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相続法改正で何が変わる?①

相続法改正で何が変わる?②~配偶者居住権~

相続法改正で何が変わる?③~持ち戻し免除~

相続法改正で何が変わる?④~自筆遺言の要件緩和~

 

皆様、お元気ですか。

更新が空いてしまって申し訳ありません。

関西は第1波は収まり、私も通常出勤を始めております。

事務所の職員は大阪と兵庫在住がほとんどなので、学校、保育園など続々再開されております。

ようやく日常生活が戻りつつありますが、第2波に備えてお客様とも極力お会いせずに電話やWEB面談を活用しております。

プライベートなことでは、緊急事態宣言が解除された最初の土曜日(5月末)に手作りサンドイッチを持って家族で近所の公園へ行きました。

しかし、木陰のベンチは毛虫に占領され、炎天下の中でそそくさ食べてすぐに帰りました(笑)

 

さて、今回のお話しは前回から引き続き、自筆遺言についてです。

財産目録部分について自筆が不要になったということですが、どのように遺言を書けば良いか、具体例をお伝えいたします。

 

 

財産目録をパソコンで作っても良くなったため、まずは渡したい人毎に財産目録を作ってしまいます。

不動産は、亡くなった後きちんと法務局の登記申請が通るように、登記簿謄本に記載された内容を入力しましょう。

土地の場合→所在・地番・地目・面積

建物の場合→所在・家屋番号・種類・構造・床面積

持分がよく分からない場合は、「所有する持分全て」と記載しておいてください。

 

金融資産関係は、特定の定期預金だけを渡したいなどが無ければ、わざわざ口座番号まで記載せず、金融機関名と支店名だけの記載で大丈夫です。

 

マンガでは3人にそれぞれ渡したいものを特定し、財産目録1~3として記載しましたが、

特定の財産を3分の1ずつなどの割合で分けたい場合は、追加で財産目録4を作ってください。

 

あとは、2コマ目のように「長男○○に財産目録1記載の財産を相続させます」と順番に書いていくだけです。

共有で相続させたい場合は「財産目録4記載の財産を長男〇〇、長女〇〇、二女○○に各3分の1の割合で相続させます」と続けて書きましょう。

 

有効になる要件としては、以下の5点です。

①本文は全文自筆

②作成日を書く

③署名する

④印鑑を押す(実印を押す人が多いですが認印でもOK)

⑤プリントアウトした財産目録に署名押印する

 

いかがでしょうか?以前の遺言の書き方よりも、ずっと簡単になりましたよね。

これを機にどんどん皆様に自筆遺言を作成していただきたいと思います。

 

ただ、自筆証書遺言が作りやすくなったとはいえ、無効になってしまう可能性や、有効であっても相続人にとって大きな負担が掛かってしまう可能性は否定できません。

 

一人で書いてしまうのではなく(もちろん家族には内緒で構いませんので)、一度専門家にご相談ください。

 

遺言の要件が整っているか

相続争いになる可能性がないか

遺留分を侵害していないか

相続税を軽減する方法はないか

スムーズな手続きができるか

 

上記をしっかり確認してから作りましょう。

 

⑥へ

 

【大阪(梅田)支店閉店】

コロナのせいではなく、2年半くらい前に閉店しております。

お伝えしたかどうか忘れてしまったのでもう一度お知らせしておきます。

私が産休育休中の間に、大阪支店を閉めて塚口本店と徒歩10秒くらいのビルに塚口支店を置き復帰後はそちらに戻ってきました。

大阪支店の電話・FAX番号をそのまま引き継いでおります。

このブログを始めたときに大阪支店開設から1年という時期でした。

今ではブログIDがmadoka-osakaであることくらいしか大阪支店の名残がありませんね(笑)

 

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