こんにちは、まどか相続相談センターのまえだあいです。
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皆様お久しぶりです。
コロナの第一波の中、社員の退職により業務を行う社員が私1人になってしまい、常に追われている毎日になっております。
途中で更新が止まってしまっていて申し訳ありません。
さて、前回は自筆遺言の改正についてのお話しでしたが、今回は、預金の仮払い制度についてです。
相続人間で揉めているなど、長期にわたって遺産分割ができていない場合、一緒に生活していた配偶者の方などはとても苦労します。
各銀行につき、
預貯金総額×3分の1×法定相続分(ただし上限150万円)
の払戻を受けることができるようになりました。
例えば、A銀行に1,500万円預金があるとして、相続人は配偶者と子供2人の場合の配偶者の払戻額は以下の通りです。
1,500万円×3分の1×2分の1=250万円 → 上限の150万円
しかし、遺産分割協議書や他の相続人の印鑑証明書を省くことができますが、その他の書類は集めないとなりません。
①被相続人(亡くなった方)の出生~死亡までの連続した戸籍
②相続人全員の現在の戸籍
③仮払を受ける相続人の実印と印鑑証明
結局は、死後すぐに受け取れるようなものではないため、生命保険契約などがあるようでしたら、まずはそちらの受取手続きを優先させた方が早いですね。
生命保険契約については、受取人指定がしっかりされているかどうか、チェックしておいてください。
この仮払金制度については、改正前に発生していた相続についても適用されます。
改正後、さっそく過去のお客様に連絡をしました。
その方は、相続人の中に行方不明の方がいることで、預金の解約ができない状態でした。
行方不明者がいる場合、裁判所で不在者財産管理人を選任してもらう手続きを経て、分割協議書を作成することになりますが、
そこまでするなら本人が現れるのを待ちますということになり保留となっていました。
少額ですが、行方不明者以外の相続人全員が仮払金を受け取ることができたと喜んでいただけました。
次回は、遺留分についての記事を書きます。
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