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前回は、預金の仮払い制度についてお話ししましたが、今回は遺留分の改正点についてです。
遺留分とは、特定の相続人に認められた最低限度の相続できる割合のことを言います。
例えば、遺言書に『全ての財産を長男に相続させる』と書かれていた
または、長男に高額の財産が生前贈与されていた
など、相続人間で不公平な状態が起こっていたとします。
遺言書や生前贈与自体は法律上有効なものであっても、取り分が少なくなってしまった相続人は、最低限の遺留分を主張することができます。
この遺留分は、相続人の中でも配偶者と直系(子や親)にしか認められておりませんので、兄弟間や甥姪の相続の場合には適用されません。
さて、今回の改正ポイントを見ていきましょう。
遺留分の算入期間が10年以内に制限
改正前は、過去の贈与をどこまででも遡って主張できたため、お互いを暴き合う泥沼化が起こっていました。
相手の贈与を証明すれば、自分の取り分が増えるのですから、当然といえば当然ですね。
(もちろん主張する側が証拠を出す必要はあります)
改正後は、10年以内と限られるため、争点が少なくなり、早期解決できるようになります。
遺留分が原則金銭債権に
また、これまで遺留分は、主張すれば全ての財産に遺留分割合の権利が生じるとされていました。
例えば、対象財産の中に不動産があれば、一方的に遺留分の登記ができてしまうため、トラブルが起こっていました。
改正後は、「遺留分侵害額請求権」という名称に変更され、原則お金で解決することとなりました。
上記4コマ漫画の兄弟の例で、二男の遺留分を計算してみましょう。
死亡時の財産額5,000万
長男の10年以内の特別受益500万
二男の10年以内の特別受益500万
遺留分の算定基礎となる財産は、
5,000万+500万+500万=6,000万
二男の遺留分請求額は、
6,000万×1/4(二男の遺留分割合)−500万(二男の特別受益)=1,000万
簡単ですね。
とはいえ、不動産などの評価額をめぐって、争う余地は他にもいくらでもありますけどね…。
次回も引き続き、遺留分についての記事を書きます。
単純に解決することができるようになりましたが、改正によって憂き目に合う方も少なからずいらっしゃいます。
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