こんにちは、まどか相続相談センターのまえだあいです。
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前回に引き続き、遺留分の改正点についてお話しします。
遺留分の算入期間が10年以内に制限されるようになったことと、金銭債権化されたことで、皆にとってより良く改正されたものだと思いたいですが…
この改正には喜ぶ相続人と泣く相続人が出てくるのです。
10年以上前に既に贈与を受けた相続人は、遺留分を計算する際に贈与分を持ち戻さなくても良くなります。
上記の4コマ漫画のように長女さんにとっては喜ばしく、長男さんにとっては泣く羽目になります。
具体例を挙げていきます。
相続人は妻と長女、長男の3人
遺言内容は『自宅不動産3,500万を長男へ、預金3,000万を妻と長男へ2分の1ずつ相続させる』
付言事項に『長女には生前2,500万のお金を援助したので、今回の相続では権利の主張をしないように』と一言
この生前贈与が20年前のことだったらどうでしょう。
【改正前】
{6,500万(相続財産)+2,500万(長女特別受益)}×1/8(長女遺留分割合)-2,500万(長女特別受益)=-1,375万
遺留分よりも多く受け取っているとして、長女は何も主張することはできませんでした。
【改正後】
6,500万(相続財産)×1/8(長女遺留分割合)=812.5万
10年以上前の2,500万の援助は算入されないため、死亡時の相続財産に対して遺留分割合を掛けることになります。
これを姉が弟に請求すれば、弟はお金で支払わなければなりません。
これまでの法律の中で、できる対策をしっかりやってきたのに、急に姉のためにお金を準備しておかなくてはならなくなってしまいました。
ちなみに、この遺留分というのは前回の冒頭でお伝えしたとおり、遺言があることを前提としています。
遺言が無く、通常の遺産分割協議(相続人全員での話し合い)を行う場合、特別受益の持ち戻しに10年以内という制限はありません。
どこまででも遡って相手の特別受益を指摘し、自分の相続分を増やそうとすることができるため注意が必要です。
遺言が 無ければ待ってる 泥沼化
遺言は相続法が改正してもしなくても、とにかく作っておくことが大切ですよ~。
次回は、寄与分についてお話ししたいと思います。
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