だーさんが入っていた保険の中に、収入保障保険というものがあります。
高度障がい状態になったり、
死亡した場合に、
『年金』という形で、お給料のように毎月一定額が満期までずっと支払われるもの。
「何千万円という大金
を1度に受け取るより、毎月の生活費という意味で少しずつ
受け取った方が、絶対いいから!」


と、保険に詳しかっただーさんが力説して加入していたもの。
りんりんが死んだら家政婦さんを雇うお金が必要になる!と私の分も同時に加入…

死亡保険金に課される税は、ちょっと複雑。
誰が保険料を負担していて(契約者)
誰に対する保険なのか(被保険者)
誰が保険金をもらうのか(受取人)
によって、課せられる税が変わります。
だーさんの収入保障保険の場合は、
だーさんが契約者、
だーさんが被保険者、
私が受取人なので、
相続税の対象。
1年目は、
満期までに支払われる予定の総額に対して【相続税】がかかる。
ただ、
それに加えて、
2年目以降には、
『年金』として支給される分が私の雑所得としてみなされて、【所得税】の対象にもなるらしい。
【相続税】と【所得税】
二重に課税されてしまうことについては、裁判でも争われた件らしいけど、
今は…
そういう複雑な制度なら…
仕方ない…のかな。
ということで、
医療費控除を受けないようになっても、
私は今後ずっと確定申告が必要になるのかも

しかも、
医療費がたくさんかかったから税金が還付される方ではなくて…
給与以外の雑所得があるから税金を納付する方…





『高度障がい状態』になった段階で、保険請求をして、一括で保険金を受け取ってしまう方法もあったけど、
一括受取りは年金形式より総額が下がってしまうこと、
保険金はだーさんに対して支給されるので、それを私が相続して…と手続きが煩雑になること、
により、社労士さんと相談して、年金形式で受取ることを選択しました。