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文化庁、「松島」に処理施設許可 震災特例で

文化庁は21日までに、日本三景の一つで国の特別名勝に指定されている「松島」に宮城県が建設を求めていたがれき処理施設建設を許可した。文化審議会が20日付で文化財保護法に基づく現状変更の許可を答申した。

景観の保護が求められる区域での廃棄物処理は極めて異例。文化庁は東日本大震災による特例として認めた。

許可期間は2014年3月まで。その後の原状回復や、処理施設の色や形状を周囲の景観に配慮したものにすることなどを条件にしている。

(2011年 5月21日)


行政書士試験対策としての許可は、主に行政法総論、行政手続法で出て来ますね。許可とは、一般的禁止を解除する行政行為。試験対策としてメジャーなのは、風営法の許可、公衆浴場の許可、あとは運転免許の許可もそう。

ちなみに、河川占有の許可や法人設立の許可なんかは、特許に該当します。

許可と特許の区別がつけば、行政行為の勉強はかなりスムーズになるはずです。

家事事件手続法が成立

離婚や遺産相続をめぐる家庭裁判所での調停、審判を、電話やテレビ会議で可能にすることなどを定めた家事事件手続法が、19日午後の衆院本会議で全会一致で可決され、成立した。同法は4月27日に参院を通過していた。

電話やテレビ会議による調停、審判は、遠隔地に住む当事者が家裁まで出向く負担を軽減し、手続きを迅速化するのが狙い。離婚、相続のほか、親権、養育費、成年後見、失踪宣告などに関する事案が対象となる。同法制定に伴い、旧来の家事審判法は廃止される。

本会議では、手形決済などに関する不服申し立ての審理への電話・テレビ会議導入を定めた非訟事件手続法も併せて可決され、成立した。

(2011/05/19-13:21)

離婚、相続、遺産分割、成年後見人、失踪宣告など、民法のオンパレード。どれも大事な論点ばかり。

でも、行政書士試験対策として、一番注目したいのが、非訴訟事件手続法という記述。まぁ、記事の内容ほとんど関係ないですね。すいません。

非訴訟事件手続法。これは行政法の秩序罰のところで出てきますね。

秩序罰は、過料。刑罰ではない。というところが重要。

ちなみに、行政罰との違いとしては、

行政罰の中に、秩序罰が入ってる。

です。行政罰の中の一つが秩序罰というわけです。あとは行政刑罰がありますが、これも、行政罰の中に入ってます。

行政罰は、秩序罰と行政刑罰に分かれる、ということです。

銭湯の営業を違法に不許可処分

銭湯の営業を違法に不許可にされたとして、公衆浴場経営「アースキュア」(小樽)が北海道に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が19日、札幌高裁であった。裁判長は「競合相手の独占的営業権を必要以上に保障し、営業の自由を制限した違法な処分」として道に約2300万円の支払いを命じた一審札幌地裁判決を支持し、道の控訴を棄却した。

<北海道新聞5月19日夕刊掲載>

憲法の経済的自由権の論点に関わってますね。あとは行政手続法の申請に対する処分。これはどれも重要な論点ですねぇ。重要過ぎます。

これ、同時期にオープンした近接する二つのスーパー銭湯のどちらに公衆浴場としての営業許可を与えるかが争われた訴訟。

行政書士試験対策として確認したいのは、同時期の申請に対して、先に申請した方が先に許可をもらえる、という部分。普通のこと。ちなみに、今回の訴訟は、先に申請しても条件満たしてなければダメだよ、という当たり前の話です。

行政手続法の条文で確認したいのは、申請に対する処分としての不許可処分は、不利益処分ではないという部分。

不"許可"処分は、不'利益'処分ではない。

めちゃくちゃ大事ですね。僕は一年目はこの違いが全く分かりませんでした。不許可処分と不利益処分。許可か利益かの違いなんて、よく読まないと同じに見えますからね。試験は特にこんがらがります。

行政手続法、第3章12条の不利益処分であれば聴聞や、弁明の機会の付与が与えられるが、不許可処分は、行政手続法、第2章7条の、申請に対する処分に該当するから、行政不服審査法や行政事件訴訟法で争うことになる、という話。

ここの区別が理解できれば行政手続法は7割方理解したも同じです。マジで。あとは行政指導と意見公募手続と適用除外くらいですからね。

東電社員が暴力団と共謀し詐欺で逮捕?

東京都大田区で、仲間の暴力団の人と共謀して交通事故を起こし、保険会社から470万円の保険金を騙し取った疑いで東電社員が詐欺容疑で逮捕された。というニュースが入ってますね。よく読んでないのでホントかウソかは分からないのですが。。。

http://news.merumo.ne.jp/article/genre/447681


事件の内容はどうでもいいですが、ここでは、民法総則の、通謀虚偽表示と詐欺の条文は一読したいですね。

通謀虚偽表示は原則、無効。ただし、意思表示の無効は、善意の第三者には対抗できない。
詐欺は、取消すことができる。ただし、取消しの効果は、取消前に現れた善意の第三者に対抗できない。

詐欺で注意したいのが、善意の第三者がいても取り消すことはできる、ということ。取り消すことはできるんです。これはけっこう重要。ただたんに、その効果を主張できない、というだけ。効果というのは具体的には不当利得返還だとか、所有権移転登記の抹消だとか、そういうのも。

取消しても戻ってこないよ、という話。

ちなみに、取消後の第三者に対しては、民法177条の第三者になるから、その優劣は登記によって決まる。


あと、新司法試験問題、法務省サイトで公開されました。 というニュースが。

www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00047.html

時間があったら見てみようかな。まぁ、そんな暇ないなぁ。

君が代斉唱時、不起立職員を辞めさせる条例案

大阪府の橋下徹知事は17日、君が代斉唱時に起立しない教職員を「辞めさせる」とした自身の考えに関し、免職処分の基準を定めた条例案を9月議会で審議する意向を表明した。「(校長などからの)職務命令違反を繰り返した場合、段階を踏み停職を入れるが、最後は免職処分とする」と述べた。

国歌斉唱についてはTwitterでも話題となって、東国原(元宮崎県知事)さんもブログやらTwitterやらで色々と考えを話されていました。

これは、行政法と憲法の判例との論点が出てきますが、憲法の判例の方を抑えるのがいいと思います。行政法の、行政組織内部の方も見るに越したことはないですが、ちょっとマイナーかなと。試験対策としては後回しでいい。それより、憲法判例は必ず勉強しますから、こっちの方が優先順位が高い。

憲法の判例は、君が代不起立訴訟。今年の3月10日に東京高裁で教員らが逆転勝訴してます。理由は「懲戒権の範囲を逸脱している」から。まぁ、大事なのは、通達。2003年に東京都教育委員会が出した、国歌斉唱時に立て!というもの。これは、合憲で適法。慰謝料請求を棄却してます。

ちなみに、通達以前の1999年にピアノ伴奏を拒んだ音楽教諭が懲戒処分取り消しを求めた訴訟では、07年の最高裁判決が校長の職務命令を合憲として、処分を認めています。