文化庁、「松島」に処理施設許可 震災特例で | 〜好き勝手な書き物〜・白・ のBLOG

文化庁、「松島」に処理施設許可 震災特例で

文化庁は21日までに、日本三景の一つで国の特別名勝に指定されている「松島」に宮城県が建設を求めていたがれき処理施設建設を許可した。文化審議会が20日付で文化財保護法に基づく現状変更の許可を答申した。

景観の保護が求められる区域での廃棄物処理は極めて異例。文化庁は東日本大震災による特例として認めた。

許可期間は2014年3月まで。その後の原状回復や、処理施設の色や形状を周囲の景観に配慮したものにすることなどを条件にしている。

(2011年 5月21日)


行政書士試験対策としての許可は、主に行政法総論、行政手続法で出て来ますね。許可とは、一般的禁止を解除する行政行為。試験対策としてメジャーなのは、風営法の許可、公衆浴場の許可、あとは運転免許の許可もそう。

ちなみに、河川占有の許可や法人設立の許可なんかは、特許に該当します。

許可と特許の区別がつけば、行政行為の勉強はかなりスムーズになるはずです。