東電社員が暴力団と共謀し詐欺で逮捕? | 〜好き勝手な書き物〜・白・ のBLOG

東電社員が暴力団と共謀し詐欺で逮捕?

東京都大田区で、仲間の暴力団の人と共謀して交通事故を起こし、保険会社から470万円の保険金を騙し取った疑いで東電社員が詐欺容疑で逮捕された。というニュースが入ってますね。よく読んでないのでホントかウソかは分からないのですが。。。

http://news.merumo.ne.jp/article/genre/447681


事件の内容はどうでもいいですが、ここでは、民法総則の、通謀虚偽表示と詐欺の条文は一読したいですね。

通謀虚偽表示は原則、無効。ただし、意思表示の無効は、善意の第三者には対抗できない。
詐欺は、取消すことができる。ただし、取消しの効果は、取消前に現れた善意の第三者に対抗できない。

詐欺で注意したいのが、善意の第三者がいても取り消すことはできる、ということ。取り消すことはできるんです。これはけっこう重要。ただたんに、その効果を主張できない、というだけ。効果というのは具体的には不当利得返還だとか、所有権移転登記の抹消だとか、そういうのも。

取消しても戻ってこないよ、という話。

ちなみに、取消後の第三者に対しては、民法177条の第三者になるから、その優劣は登記によって決まる。


あと、新司法試験問題、法務省サイトで公開されました。 というニュースが。

www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00047.html

時間があったら見てみようかな。まぁ、そんな暇ないなぁ。