君が代斉唱時、不起立職員を辞めさせる条例案
大阪府の橋下徹知事は17日、君が代斉唱時に起立しない教職員を「辞めさせる」とした自身の考えに関し、免職処分の基準を定めた条例案を9月議会で審議する意向を表明した。「(校長などからの)職務命令違反を繰り返した場合、段階を踏み停職を入れるが、最後は免職処分とする」と述べた。
国歌斉唱についてはTwitterでも話題となって、東国原(元宮崎県知事)さんもブログやらTwitterやらで色 々と考えを話されていました。
これは、行政法と憲法の判例との論点が出てきますが、憲法の判例の方を抑えるのがいいと思います。行政法の、行政組織内部の方も見るに越したことはないですが、ちょっとマイナーかなと。試験対策としては後回しでいい。それより、憲法判例は必ず勉強しますから、こっちの方が優先順位が高い。
憲法の判例は、君が代不起立訴訟。今年の3月10日に東京高裁で教員らが逆転勝訴してます。理由は「懲戒権の範囲を逸脱している」から。まぁ、大事なのは、通達。2003年に東京都教育委員会が出した、国歌斉唱時に立て!というもの。これは、合憲で適法。慰謝料請求を棄却してます。
ちなみに、通達以前の1999年にピアノ伴奏を拒んだ音楽教諭が懲戒処分取り消しを求めた訴訟では、07年の最高裁判決が校長の職務命令を合憲として、処分を認めています。
国歌斉唱についてはTwitterでも話題となって、東国原(元宮崎県知事)さんもブログやらTwitterやらで色 々と考えを話されていました。
これは、行政法と憲法の判例との論点が出てきますが、憲法の判例の方を抑えるのがいいと思います。行政法の、行政組織内部の方も見るに越したことはないですが、ちょっとマイナーかなと。試験対策としては後回しでいい。それより、憲法判例は必ず勉強しますから、こっちの方が優先順位が高い。
憲法の判例は、君が代不起立訴訟。今年の3月10日に東京高裁で教員らが逆転勝訴してます。理由は「懲戒権の範囲を逸脱している」から。まぁ、大事なのは、通達。2003年に東京都教育委員会が出した、国歌斉唱時に立て!というもの。これは、合憲で適法。慰謝料請求を棄却してます。
ちなみに、通達以前の1999年にピアノ伴奏を拒んだ音楽教諭が懲戒処分取り消しを求めた訴訟では、07年の最高裁判決が校長の職務命令を合憲として、処分を認めています。