銭湯の営業を違法に不許可処分 | 〜好き勝手な書き物〜・白・ のBLOG

銭湯の営業を違法に不許可処分

銭湯の営業を違法に不許可にされたとして、公衆浴場経営「アースキュア」(小樽)が北海道に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が19日、札幌高裁であった。裁判長は「競合相手の独占的営業権を必要以上に保障し、営業の自由を制限した違法な処分」として道に約2300万円の支払いを命じた一審札幌地裁判決を支持し、道の控訴を棄却した。

<北海道新聞5月19日夕刊掲載>

憲法の経済的自由権の論点に関わってますね。あとは行政手続法の申請に対する処分。これはどれも重要な論点ですねぇ。重要過ぎます。

これ、同時期にオープンした近接する二つのスーパー銭湯のどちらに公衆浴場としての営業許可を与えるかが争われた訴訟。

行政書士試験対策として確認したいのは、同時期の申請に対して、先に申請した方が先に許可をもらえる、という部分。普通のこと。ちなみに、今回の訴訟は、先に申請しても条件満たしてなければダメだよ、という当たり前の話です。

行政手続法の条文で確認したいのは、申請に対する処分としての不許可処分は、不利益処分ではないという部分。

不"許可"処分は、不'利益'処分ではない。

めちゃくちゃ大事ですね。僕は一年目はこの違いが全く分かりませんでした。不許可処分と不利益処分。許可か利益かの違いなんて、よく読まないと同じに見えますからね。試験は特にこんがらがります。

行政手続法、第3章12条の不利益処分であれば聴聞や、弁明の機会の付与が与えられるが、不許可処分は、行政手続法、第2章7条の、申請に対する処分に該当するから、行政不服審査法や行政事件訴訟法で争うことになる、という話。

ここの区別が理解できれば行政手続法は7割方理解したも同じです。マジで。あとは行政指導と意見公募手続と適用除外くらいですからね。