家事事件手続法が成立 | 〜好き勝手な書き物〜・白・ のBLOG

家事事件手続法が成立

離婚や遺産相続をめぐる家庭裁判所での調停、審判を、電話やテレビ会議で可能にすることなどを定めた家事事件手続法が、19日午後の衆院本会議で全会一致で可決され、成立した。同法は4月27日に参院を通過していた。

電話やテレビ会議による調停、審判は、遠隔地に住む当事者が家裁まで出向く負担を軽減し、手続きを迅速化するのが狙い。離婚、相続のほか、親権、養育費、成年後見、失踪宣告などに関する事案が対象となる。同法制定に伴い、旧来の家事審判法は廃止される。

本会議では、手形決済などに関する不服申し立ての審理への電話・テレビ会議導入を定めた非訟事件手続法も併せて可決され、成立した。

(2011/05/19-13:21)

離婚、相続、遺産分割、成年後見人、失踪宣告など、民法のオンパレード。どれも大事な論点ばかり。

でも、行政書士試験対策として、一番注目したいのが、非訴訟事件手続法という記述。まぁ、記事の内容ほとんど関係ないですね。すいません。

非訴訟事件手続法。これは行政法の秩序罰のところで出てきますね。

秩序罰は、過料。刑罰ではない。というところが重要。

ちなみに、行政罰との違いとしては、

行政罰の中に、秩序罰が入ってる。

です。行政罰の中の一つが秩序罰というわけです。あとは行政刑罰がありますが、これも、行政罰の中に入ってます。

行政罰は、秩序罰と行政刑罰に分かれる、ということです。