君が代起立条例案委員会で可決 大阪
君が代・起立条例案が委員会可決 維新の会以外は反発
大阪府の橋下徹知事が代表を務める「大阪維新の会」の府議団が提出した、入学式などの君が代斉唱時に教職員に起立・斉唱を義務付ける全国初の条例案は2日、府議会教育常任委員会で可決した。府議会で単独過半数を占める維新の会だけが賛成し、他会派は反発。3日の本会議で可決、成立する見通しだ。
条例案は2日に審議入り。維新の会の府議は「子どもたちが国旗・国歌を尊重する態度を育むことが大切だ。府教育委員会の指導にもかかわらず、なお起立しない教員がいる」と指摘。学校での服務規律厳格化のため条例が必要だと説明した。
(2011/06/02)
これは個人の思想信条の問題というよりは、行政組織マネジメントのため。先生は生徒達にあれやこれや命令するのに、当の先生達は上の命令は聞きません、なんて恥ずかしい。生徒達に示しがつかないだろう。
儀礼時、国歌斉唱時に立つか立たないか。本当にくだらない話だとは思いますが、そんくらい立てばいいと思う。それすらも聞けない、立たない、なんて、それが嫌なら公務員を辞めないといけないと思います。
今年は関係ないですが、試験 対策としては、最近出た最高裁の合憲判決の要旨は確認しておくのはいいと思います。
今日は衆議院で内閣不信任案が否決されたのもありましたが、否決されたのでどうにもならないので、書くことはありません。
大阪府の橋下徹知事が代表を務める「大阪維新の会」の府議団が提出した、入学式などの君が代斉唱時に教職員に起立・斉唱を義務付ける全国初の条例案は2日、府議会教育常任委員会で可決した。府議会で単独過半数を占める維新の会だけが賛成し、他会派は反発。3日の本会議で可決、成立する見通しだ。
条例案は2日に審議入り。維新の会の府議は「子どもたちが国旗・国歌を尊重する態度を育むことが大切だ。府教育委員会の指導にもかかわらず、なお起立しない教員がいる」と指摘。学校での服務規律厳格化のため条例が必要だと説明した。
(2011/06/02)
これは個人の思想信条の問題というよりは、行政組織マネジメントのため。先生は生徒達にあれやこれや命令するのに、当の先生達は上の命令は聞きません、なんて恥ずかしい。生徒達に示しがつかないだろう。
儀礼時、国歌斉唱時に立つか立たないか。本当にくだらない話だとは思いますが、そんくらい立てばいいと思う。それすらも聞けない、立たない、なんて、それが嫌なら公務員を辞めないといけないと思います。
今年は関係ないですが、試験 対策としては、最近出た最高裁の合憲判決の要旨は確認しておくのはいいと思います。
今日は衆議院で内閣不信任案が否決されたのもありましたが、否決されたのでどうにもならないので、書くことはありません。
出生率微増、1.39に
出生率微増、1.39に=30代の出産増-厚労省
厚生労働省は1日、2010年の合計特殊出生率が前年比0.02ポイント増の1.39となったと発表した。同省は「30代で出産する率が上がり、20代も下げ止まったため」と分析している。
ただ、出産している年代の女性人口そのものが減っている上、出生率は人口減に歯止めがかかる目安となる2を大きく下回ったまま。同省は「依然として厳しい状況」としている。
第1子出産時の平均年齢は0.2歳上昇し、過去最高の29.9歳となった。
(2011/06/01-17:24)
出生と言えば、民法の権利能力。人の権利能力は出生により始まる。
権利能力とは?
民法の適用があるかどうか。例えば、犬や猫に権利能力はないです。だから民法の適用もない。売買や賃貸借の当事者にはなれません。人は、出生により権利能力を取得するので、民法の適用があります。売買や賃貸借もできます。
権利能力で、試験対策として覚えたいのは、胎児について。胎児に権利能力はあるのか?原則、ないです。だから、代理もされないし、認知の訴えも提起できません。ただし、例外が三つあります。
不法行為に基づく損害賠償請求権
相続
遺贈
この三つに関しては、胎児は生まれたものとみなされます。
ちなみに、いつ生まれたというかと言うと、民法は全部露出説をとってます。赤ちゃんの身体が、お母さんのお腹の中から全部出たときに、生まれたとみなす、ということです。
さらにちなみに、赤ちゃんには権利能力があります。なので、民法の適用があります。しかし、意思無能力者との契約は無効だし、未成年者は行為能力の制限があるので(制限行為能力者なので)取消しの対象にもなってしまいます。さて、どうやって法的行為をするのか?
それが、代理です。母親が、子の法定代理人として、子の代わりに契約を結ぶことができますね。この場合、注意すべき論点としては、利益相反行為であってその場合は。。。
まぁ、これはいいでしょう。
という感じです。
厚生労働省は1日、2010年の合計特殊出生率が前年比0.02ポイント増の1.39となったと発表した。同省は「30代で出産する率が上がり、20代も下げ止まったため」と分析している。
ただ、出産している年代の女性人口そのものが減っている上、出生率は人口減に歯止めがかかる目安となる2を大きく下回ったまま。同省は「依然として厳しい状況」としている。
第1子出産時の平均年齢は0.2歳上昇し、過去最高の29.9歳となった。
(2011/06/01-17:24)
出生と言えば、民法の権利能力。人の権利能力は出生により始まる。
権利能力とは?
民法の適用があるかどうか。例えば、犬や猫に権利能力はないです。だから民法の適用もない。売買や賃貸借の当事者にはなれません。人は、出生により権利能力を取得するので、民法の適用があります。売買や賃貸借もできます。
権利能力で、試験対策として覚えたいのは、胎児について。胎児に権利能力はあるのか?原則、ないです。だから、代理もされないし、認知の訴えも提起できません。ただし、例外が三つあります。
不法行為に基づく損害賠償請求権
相続
遺贈
この三つに関しては、胎児は生まれたものとみなされます。
ちなみに、いつ生まれたというかと言うと、民法は全部露出説をとってます。赤ちゃんの身体が、お母さんのお腹の中から全部出たときに、生まれたとみなす、ということです。
さらにちなみに、赤ちゃんには権利能力があります。なので、民法の適用があります。しかし、意思無能力者との契約は無効だし、未成年者は行為能力の制限があるので(制限行為能力者なので)取消しの対象にもなってしまいます。さて、どうやって法的行為をするのか?
それが、代理です。母親が、子の法定代理人として、子の代わりに契約を結ぶことができますね。この場合、注意すべき論点としては、利益相反行為であってその場合は。。。
まぁ、これはいいでしょう。
という感じです。
5月の成果
成果というほどでもないですが、政治経済社会の演習にはそれなりに力を入れてやっていたつもりです。なので、前よりは自信がついたのですが、過去問をやってみたところまだまだ足りないみたいです。特に経済の部分は、試験では財政の部分がかなり重要なのに、ほとんど演習がない、というので、これは別に勉強しないといけないです。
また、民法は親族相続以外はやっていました。時効、連帯債務、保証の論点が苦手っぽいです。あとは、総合的な事例問題。事例問題でもなかなか大変なのに、それが総合的な知識を問う問題は苦手なようです。原因は簡単で、それぞれの論点の基礎が定着してないから。基礎をもっとしっかりガッチリやらないといけないです。
あとは、個人情報保護法。なんか、苦手になってます。条文をしっかり確認します。
って感じです。まだ行政法や文章理解など重要科目に着手してないのでかなり不安な感じがあります。予定では六月からやるのですが、民法もまだ不安定だし、政治経済社会も全然力になってないので、微妙な気持ちです。
また、民法は親族相続以外はやっていました。時効、連帯債務、保証の論点が苦手っぽいです。あとは、総合的な事例問題。事例問題でもなかなか大変なのに、それが総合的な知識を問う問題は苦手なようです。原因は簡単で、それぞれの論点の基礎が定着してないから。基礎をもっとしっかりガッチリやらないといけないです。
あとは、個人情報保護法。なんか、苦手になってます。条文をしっかり確認します。
って感じです。まだ行政法や文章理解など重要科目に着手してないのでかなり不安な感じがあります。予定では六月からやるのですが、民法もまだ不安定だし、政治経済社会も全然力になってないので、微妙な気持ちです。
札幌市、6月から地下鉄広告の割引制度
地下鉄「中づり広告」に長期割引制度 札幌市が来月から
札幌市交通局は市営地下鉄車内の「中づり広告」の広告料について、6月1日から同市で初の長期割引制度を導入する。東日本大震災後に落ち込んだ広告収入の回復を目指す。
同局によると中づり広告の3月の掲示数は、震災前に比べ震災後は半分以下に激減した。その後、広告主の自粛ムードは多少緩和されたものの、本格的回復の兆しは見えない。4月と5月の広告収入は、昨年はともに3千万円前後あったが、今年は両月とも約800万円の減収となる見通しだ。
<北海道新聞5月28日朝刊掲載>
行政書士試験とは全く関係ないです。
地下鉄広告は本当に減りましたね。まぁ、全国的なものでしょう。東京もそうらしいですから。原因は、広告費用が高い、その割にはあまり効果がないと、ずっと前から言われていたこと。広告なんて今やネットでタダ同然で、しかも自由にできるわけですから、こんな紙の広告なんてバカバカしくてやってられないわけです。震災をきっかけに無駄を省こうと思ったら、この広告無駄だ、辞めよう、となったのです。札幌市も、収入が3000万円から800万円に激減し、そこにようやく気づいたのかもしれませんが 、これは手遅れ過ぎる。
今更多少値下げしたって、企業はネット広告のやり方を知ってしまったから、よほど金回りがよくない限り紙広告に戻るわけないのです。
札幌市交通局は市営地下鉄車内の「中づり広告」の広告料について、6月1日から同市で初の長期割引制度を導入する。東日本大震災後に落ち込んだ広告収入の回復を目指す。
同局によると中づり広告の3月の掲示数は、震災前に比べ震災後は半分以下に激減した。その後、広告主の自粛ムードは多少緩和されたものの、本格的回復の兆しは見えない。4月と5月の広告収入は、昨年はともに3千万円前後あったが、今年は両月とも約800万円の減収となる見通しだ。
<北海道新聞5月28日朝刊掲載>
行政書士試験とは全く関係ないです。
地下鉄広告は本当に減りましたね。まぁ、全国的なものでしょう。東京もそうらしいですから。原因は、広告費用が高い、その割にはあまり効果がないと、ずっと前から言われていたこと。広告なんて今やネットでタダ同然で、しかも自由にできるわけですから、こんな紙の広告なんてバカバカしくてやってられないわけです。震災をきっかけに無駄を省こうと思ったら、この広告無駄だ、辞めよう、となったのです。札幌市も、収入が3000万円から800万円に激減し、そこにようやく気づいたのかもしれませんが 、これは手遅れ過ぎる。
今更多少値下げしたって、企業はネット広告のやり方を知ってしまったから、よほど金回りがよくない限り紙広告に戻るわけないのです。
民法改正 親権最長2年停止
児童虐待、改正民法が成立 親権の最長2年停止
親の虐待から子どもを守るため、親権を最長2年間停止する制度を柱とした改正民法などが27日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。来年4月に施行される予定。病気の子どもに治療を受けさせない医療放棄や、入所施設からの子どもの連れ戻しなどを想定。親の権限を抑制し、虐待に迅速、柔軟に対処できるよう強化する。
改正前の親権喪失制度は、期限を定めずに親権を奪うため親子関係への影響が大きく、申し立てをためらうケースがあると指摘されていた。
親族、検察官、子ども本人や未成年後見人も申し立てができ、最長2年間親権が停止される。
(05/27 10:57、05/27 12:28 更新)
この改正のポイントは、
・本人、未成年後見人も申し立てができる。
・期限付き親権停止。
の二つですかね。
これは来年の法律系国家資格の民法のところでは間違いなく何かしらの形で出てくるでしょ うし、今年の行政書士試験でも、これを匂わす問題が出てくる可能性も高いです。親族の親権のところや利益相反は一読の価値ありですね。
ん?今年って親族の年?相続だっけ?相続の年ならば見なくてもいいかも。
親族の年なら絶対親権は見とかないといけないですね。
総則も制限行為能力者の論点はメジャーですね。未成年者。
親の虐待から子どもを守るため、親権を最長2年間停止する制度を柱とした改正民法などが27日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。来年4月に施行される予定。病気の子どもに治療を受けさせない医療放棄や、入所施設からの子どもの連れ戻しなどを想定。親の権限を抑制し、虐待に迅速、柔軟に対処できるよう強化する。
改正前の親権喪失制度は、期限を定めずに親権を奪うため親子関係への影響が大きく、申し立てをためらうケースがあると指摘されていた。
親族、検察官、子ども本人や未成年後見人も申し立てができ、最長2年間親権が停止される。
(05/27 10:57、05/27 12:28 更新)
この改正のポイントは、
・本人、未成年後見人も申し立てができる。
・期限付き親権停止。
の二つですかね。
これは来年の法律系国家資格の民法のところでは間違いなく何かしらの形で出てくるでしょ うし、今年の行政書士試験でも、これを匂わす問題が出てくる可能性も高いです。親族の親権のところや利益相反は一読の価値ありですね。
ん?今年って親族の年?相続だっけ?相続の年ならば見なくてもいいかも。
親族の年なら絶対親権は見とかないといけないですね。
総則も制限行為能力者の論点はメジャーですね。未成年者。