出生率微増、1.39に | 〜好き勝手な書き物〜・白・ のBLOG

出生率微増、1.39に

出生率微増、1.39に=30代の出産増-厚労省

 厚生労働省は1日、2010年の合計特殊出生率が前年比0.02ポイント増の1.39となったと発表した。同省は「30代で出産する率が上がり、20代も下げ止まったため」と分析している。
 ただ、出産している年代の女性人口そのものが減っている上、出生率は人口減に歯止めがかかる目安となる2を大きく下回ったまま。同省は「依然として厳しい状況」としている。
 第1子出産時の平均年齢は0.2歳上昇し、過去最高の29.9歳となった。

(2011/06/01-17:24)


出生と言えば、民法の権利能力。人の権利能力は出生により始まる。

権利能力とは?
民法の適用があるかどうか。例えば、犬や猫に権利能力はないです。だから民法の適用もない。売買や賃貸借の当事者にはなれません。人は、出生により権利能力を取得するので、民法の適用があります。売買や賃貸借もできます。

権利能力で、試験対策として覚えたいのは、胎児について。胎児に権利能力はあるのか?原則、ないです。だから、代理もされないし、認知の訴えも提起できません。ただし、例外が三つあります。

不法行為に基づく損害賠償請求権
相続
遺贈

この三つに関しては、胎児は生まれたものとみなされます。

ちなみに、いつ生まれたというかと言うと、民法は全部露出説をとってます。赤ちゃんの身体が、お母さんのお腹の中から全部出たときに、生まれたとみなす、ということです。

さらにちなみに、赤ちゃんには権利能力があります。なので、民法の適用があります。しかし、意思無能力者との契約は無効だし、未成年者は行為能力の制限があるので(制限行為能力者なので)取消しの対象にもなってしまいます。さて、どうやって法的行為をするのか?

それが、代理です。母親が、子の法定代理人として、子の代わりに契約を結ぶことができますね。この場合、注意すべき論点としては、利益相反行為であってその場合は。。。

まぁ、これはいいでしょう。

という感じです。