〜好き勝手な書き物〜・白・ のBLOG -119ページ目

日本は三権分立の国

今日、ビートたけしのTVタックル生放送を見てある疑問が。もしや、視聴者も含めて大多数の人は、国会議員が何もしない、だからみんな悪い!と思ってるのではないか?と。

日本は、建前だが三権分立の国。国会は立法、内閣は行政、裁判所は司法をそれぞれ担当している。
例えば、放射能汚染された土を運ぶのは自衛隊の仕事になるのだろうが、それを運ぶかどうかを決めるのは内閣の防衛大臣や内閣総理大臣で、国会議員がなんと言おうが、自衛隊のトップである防衛大臣や内閣総理大臣がOKを出さない限りは自衛隊は基本的には動けない。

現場のトップに権限を委任してるとか、超法規的措置で大臣を無視して行動していいという通達などが出てれば別だが、そのようなこともない。

国会議員にできるのは、"自衛隊さっさと運べ法"なる法律を作ることだけだ。これは何も自衛隊に限らず、行政職員全てに言えること。


法律は、国会で作ることになる。国会には常会と臨時会、あとは特別会があるが、常会以外は臨時会で作ることになる。臨時会は、衆議院か参議院の議員、4分の1以上で招集請求できるが、招集するかどうか決めるのは、内閣だ。内閣が無視したらこれも開けない。


物資が届かない、義援金が分配されない、これをやるのは行政。国会議員が役所に行って、何やってんだと言っても、役所の人達からすれば命令がなければ動こうにも動けない。被災地の現場以外で、行政職員の判断で勝手にやってしまうと指揮命令系統が混乱し、結果的にはその行動によって組織が破綻してしまう恐れもある。

議員全員が物資を運ぶより、組織的に統制された行政職員にやってもらった方が、人も多いし早くて的確にできる。国会議員の仕事は、それをできるよう、法律を作ることだ。(そのために現場に入って、どういう法律内容であれば行政が最善の動きができるかを"視察"という形でやっているのだが…)

それをやらないのが問題で、そこは衆議院で過半数をもってる民主党議員の責任。
法律があるのに行政が動かない、または、法律なんて言ってる場合じゃないのに行政を動かさない、これは内閣の責任。
内閣のトップは内閣総理大臣だから、菅首相の責任だ。

政治家という呼び方が誤解を与えてるのかもしれない。政治家ならなんでもできる、と。だが、政治家は国会議員で、行政機関ではないので、役所を動かすことはできないのだ。そこら辺をごっちゃ混ぜにして国会議員は全て悪い、みたいな考えは、一生懸命やってる国会議員に流石に気の毒だ。

国会議員に言うなら、さっさと法律を
作れ!だ。

国民の多数が怒りを感じてる「対応が遅い」は、現行では内閣の大臣の責任。大臣達に、行政をさっさと動かせ!と言う責め方をする必要がある。行政が遅いのは内閣の責任、そのトップは内閣総理大臣、菅首相は何やってるんだ?と考えた方が問題が整理される。

政治家という曖昧な呼び方で罵倒するよりも、こうやって三権分立をみて、分けて考えれば、政治の何が問題なのかも視えてくるのではないだろうか。

夕張メロン、ネット販売開始

夕張メロン、ネット販売が出足好調 市農協

 【夕張】夕張市農協が2年前から展開している「JA夕張市ネットショップ」で、夕張メロンの本格的な販売がスタートした。5月からの早期予約では前年同期比35%増の注文があり、好調な滑り出しとなっている。早期予約の注文は302件で、前年同期の223件を大きく上回った。
 今年は東日本大震災で、夕張メロンの売り上げへの影響も懸念されたが、同ショップでは今シーズンの夕張メロンの売り上げの10%を被災地への義援金とすることも決めている。
 6月1日からは本格的な販売がスタート。同農協によると過去2年間、利用者からのクレームはほとんどないという。
 同ショップのアドレスはhttp://www.ja-yubari-shop.jp/

(北海道新聞 06/05 15:00、06/05 15:49 更新)



意思表示の原則は、到達主義。
隔地者に対する意思表示は、通知が相手方に到達した時に効力が生ずる。97条。契約の申込みも、到達主義。

しかし、こんな例外が。

隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。526条。

ここ、絶対こんがらがる。

見分け方としては、97条の到達主義は、例えば、詐欺や行為能力の制限を理由に取消しますと。その場合「取消します!」というだけじゃダメで、その声が相手に到達して初めて取消しの効果が出ますよ、という話。到達主義。

526条は、契約の話。例えば契約を結ぶか否かという問いに手紙で返信してくれ、と。で、契約結びますという手紙を出しました、三日後に相手に手紙が届きました、いつ契約が成立したことになるんですか?それは、手紙出した時です!という話。発信主義。


隔地者間の意思表示は、到達主義
隔地者間の承諾は、、、発信主義


ここの論点は、97条との見分けが難しくかなり複雑だけど、区別がついたらかなり楽になります。


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大阪府議会、議員定数削減条例可決!

大阪府議定数109から88に 削減条例可決

 大阪府議会は4日未明、橋下徹知事が代表を務める「大阪維新の会」が提出した、府議定数109を88に減らす条例を賛成多数で可決した。次回の府議選から適用される。府議会事務局は「このような削減幅は聞いたことがない」としており、全国でも過去最大規模とみられる。

 「人口約10万人当たり議員1人」で算出。維新の会によると、都道府県で最少だった東京都の「約10万3千人に1人」とほぼ同じになる。議員定数削減は4月の統一地方選時の目玉公約だった。

(06/04 09:32、06/04 15:06 更新)


議員定数については、地方自治法にバッチリ書いてます。都道府県、市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。ただし、無制限に何人でもいいというワケではなく、人口ごとに定められた一定の数を超えない範囲内で定める必要があります。一定数についてはなんかゴチャゴチャ書いてますがそこまでは試験には関係ないと思うので、読まないです。

ちなみに、国会議員の定数は、法律で定めることになります。憲法に書いてます。

地方議員の定数は、条例で
国会議員の定数は、法律で


というところだけ抑えとけば試験対策としては十分でしょう。

個人情報保護法、個人的私的なまとめ

個人的私的なまとめです。すいません。

個人情報保護法には、個人情報、個人データ、保有個人データ、個人情報データベース等、その他といった論点に分けられると。

個人情報
・利用目的の特定
・利用目的の制限
・利用目的の取得

個人データ
・第三者提供の制限

保有個人データ
・個人情報取扱事業者の公表事項
・保有個人データの開示
・保有個人データの訂正等
・保有個人データの利用停止等

個人情報データベース等
・個人情報取扱事業者に該当する者
・個人情報取扱事業者に該当しない者
・そもそも個人情報保護法が適用されない者

その他
・罰則、罰金

という当たり前の論点で整理してやってみたら、簡単に覚えられた件。元々やっていたからかもしれないけど、最後はやるかやらないかだな。。。次は行政機関保有個人情報保護法だ。できるかなー?


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首相「めどつくまで責任果たす」 退陣時期、自民は即時要求

首相「めどつくまで責任果たす」 退陣時期、自民は即時要求

 菅直人首相は3日午後の参院予算委員会で、2日の民主党代議士会で行った自らの退陣をめぐる発言について「東日本大震災の復旧・復興と原発事故の収束に一定の役割を果たした段階で若い世代に引き継ぐ、一定のめどがつくまでは責任を果たさせてほしいと言った。その通りと理解してほしい」と述べた。

 鳩山由紀夫前首相が2011年度第2次補正予算案編成にめどがついたら辞任との認識を示したことに対し「この(確認事項)文書以外の合意はない」と明言した。

 自民党の山本一太参院政審会長は、首相に即時退陣を要求し「6月末ぐらいに首相問責決議案を突き付けるチャンスが来る」と強調した。

(06/03 16:00、06/03 17:37 更新)


一定のメド。。。
試験対策としては民法の"条件"ですね。

何何ができたら、辞める。

解除条件です。

ですが、一定のメド、といっても、事実上は不可能なことかもしれない。できないことと分かって、それを条件に契約を結んだ場合、不能条件となり、契約無効です。

鳩山さんが騙されたと喚いていますが、どうしようもないですね。今こそ友愛の出番だと思いますが(失笑)

民法としては、詐欺、または錯誤の論点が考えられますね。
詐欺なら取り消すことができる。
錯誤なら法律の要素に錯誤があり、かつ表意者に重大な過失なければ無効を主張できる。

詐欺によって錯誤に陥ったらどうなるか?

錯誤でも、詐欺に基づく錯誤の場合に限り、取り消すことができる。

という感じですかね。


まぁ、もう、本当にどうしようもないですね。除名となった横粂さんは、さっさと国会議員内外問わず、若くて優秀な人をかき集めて新党結成に向けて動いた方がいいと思います。橋下知事と協力してその下に入るでもいい。で次の総選挙で勝負する。既存政党よりはマシでしょう。