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もんじゅ 落下装置撤去の作業へ

高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の燃料交換用中継装置が原子炉容器内に落下したままになっている問題で、日本原子力研究開発機構は2011年5月24日にも回収に向けた作業に着手する。
落下事故は10年8月26日に発生。引き上げ作業は難航しており、運転再開、廃炉ともに不可能な状態が続いている。経済産業省原子力安全・保安院では11年5月23日、作業の安全性の検査を開始した。装置の回収には6月中旬までかかる見通し。

(2011/05/23)

もんじゅと言えば、もんじゅ訴訟。福井県敦賀市にあるもんじゅの周辺20キロ圏内の住民に原告適格が認められた訴訟です。

普通、原告適格というのは基本的に当事者にしか認められない。だけど、危険性などを考慮して、当事者以外の、周辺住民に原告適格が認められたという、行政法の科目、試験では超有名な判例。

行政法総論でも、原子炉設置について有名な判例がありますね。前回の行政書士試験の多肢選択で出た気がするので、しばらく出ないと思います。それに、この状況、原子炉関係の判例、問題を出すのはあまりにも不謹慎過ぎると思うので、どうでしょうねぇ。出ないと思いますけどねぇ~。

天皇陛下、第62回全国植樹祭に出席

 第62回全国植樹祭の式典が22日、和歌山県田辺市の新庄総合公園で開かれ、天皇、皇后両陛下が出席された。式典には約3800人が参加。同県出身の歌手の坂本冬美さんが君が代を歌い、続いて両陛下を含む出席者全員で、東日本大震災の犠牲者のために黙とうした。天皇陛下はヒノキなど、皇后さまはヤマザクラなど、それぞれ3種類ずつの苗木を植え、コウヤマキやクマノミズキの種もまいた。

(5月22日)


試験対策としては、天皇の国事行為、内閣総理大臣と最高裁長官の任命が重要な論点ですね。

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。


国会が指名するのは内閣総理大臣。
内閣が指名するのは最高裁長官。

という辺りは一読の価値がありますね。ちなみに、天皇に関する有名な判例としては、"天皇には民事裁判権は及ばない"ってところですかね。それくらいでここは十分でしょう。人権分野は判例が鍵。


そういえば、第56回の全国植樹祭は茨城県で行われたんですが、この時の茨城県代表のアーティストとして、石井竜也が"緑の山"という曲を披露してますね。

名曲です。

文化庁、「松島」に処理施設許可 震災特例で

文化庁は21日までに、日本三景の一つで国の特別名勝に指定されている「松島」に宮城県が建設を求めていたがれき処理施設建設を許可した。文化審議会が20日付で文化財保護法に基づく現状変更の許可を答申した。

景観の保護が求められる区域での廃棄物処理は極めて異例。文化庁は東日本大震災による特例として認めた。

許可期間は2014年3月まで。その後の原状回復や、処理施設の色や形状を周囲の景観に配慮したものにすることなどを条件にしている。

(2011年 5月21日)


行政書士試験対策としての許可は、主に行政法総論、行政手続法で出て来ますね。許可とは、一般的禁止を解除する行政行為。試験対策としてメジャーなのは、風営法の許可、公衆浴場の許可、あとは運転免許の許可もそう。

ちなみに、河川占有の許可や法人設立の許可なんかは、特許に該当します。

許可と特許の区別がつけば、行政行為の勉強はかなりスムーズになるはずです。

家事事件手続法が成立

離婚や遺産相続をめぐる家庭裁判所での調停、審判を、電話やテレビ会議で可能にすることなどを定めた家事事件手続法が、19日午後の衆院本会議で全会一致で可決され、成立した。同法は4月27日に参院を通過していた。

電話やテレビ会議による調停、審判は、遠隔地に住む当事者が家裁まで出向く負担を軽減し、手続きを迅速化するのが狙い。離婚、相続のほか、親権、養育費、成年後見、失踪宣告などに関する事案が対象となる。同法制定に伴い、旧来の家事審判法は廃止される。

本会議では、手形決済などに関する不服申し立ての審理への電話・テレビ会議導入を定めた非訟事件手続法も併せて可決され、成立した。

(2011/05/19-13:21)

離婚、相続、遺産分割、成年後見人、失踪宣告など、民法のオンパレード。どれも大事な論点ばかり。

でも、行政書士試験対策として、一番注目したいのが、非訴訟事件手続法という記述。まぁ、記事の内容ほとんど関係ないですね。すいません。

非訴訟事件手続法。これは行政法の秩序罰のところで出てきますね。

秩序罰は、過料。刑罰ではない。というところが重要。

ちなみに、行政罰との違いとしては、

行政罰の中に、秩序罰が入ってる。

です。行政罰の中の一つが秩序罰というわけです。あとは行政刑罰がありますが、これも、行政罰の中に入ってます。

行政罰は、秩序罰と行政刑罰に分かれる、ということです。

銭湯の営業を違法に不許可処分

銭湯の営業を違法に不許可にされたとして、公衆浴場経営「アースキュア」(小樽)が北海道に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が19日、札幌高裁であった。裁判長は「競合相手の独占的営業権を必要以上に保障し、営業の自由を制限した違法な処分」として道に約2300万円の支払いを命じた一審札幌地裁判決を支持し、道の控訴を棄却した。

<北海道新聞5月19日夕刊掲載>

憲法の経済的自由権の論点に関わってますね。あとは行政手続法の申請に対する処分。これはどれも重要な論点ですねぇ。重要過ぎます。

これ、同時期にオープンした近接する二つのスーパー銭湯のどちらに公衆浴場としての営業許可を与えるかが争われた訴訟。

行政書士試験対策として確認したいのは、同時期の申請に対して、先に申請した方が先に許可をもらえる、という部分。普通のこと。ちなみに、今回の訴訟は、先に申請しても条件満たしてなければダメだよ、という当たり前の話です。

行政手続法の条文で確認したいのは、申請に対する処分としての不許可処分は、不利益処分ではないという部分。

不"許可"処分は、不'利益'処分ではない。

めちゃくちゃ大事ですね。僕は一年目はこの違いが全く分かりませんでした。不許可処分と不利益処分。許可か利益かの違いなんて、よく読まないと同じに見えますからね。試験は特にこんがらがります。

行政手続法、第3章12条の不利益処分であれば聴聞や、弁明の機会の付与が与えられるが、不許可処分は、行政手続法、第2章7条の、申請に対する処分に該当するから、行政不服審査法や行政事件訴訟法で争うことになる、という話。

ここの区別が理解できれば行政手続法は7割方理解したも同じです。マジで。あとは行政指導と意見公募手続と適用除外くらいですからね。