もんじゅ 落下装置撤去の作業へ | 〜好き勝手な書き物〜・白・ のBLOG

もんじゅ 落下装置撤去の作業へ

高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の燃料交換用中継装置が原子炉容器内に落下したままになっている問題で、日本原子力研究開発機構は2011年5月24日にも回収に向けた作業に着手する。
落下事故は10年8月26日に発生。引き上げ作業は難航しており、運転再開、廃炉ともに不可能な状態が続いている。経済産業省原子力安全・保安院では11年5月23日、作業の安全性の検査を開始した。装置の回収には6月中旬までかかる見通し。

(2011/05/23)

もんじゅと言えば、もんじゅ訴訟。福井県敦賀市にあるもんじゅの周辺20キロ圏内の住民に原告適格が認められた訴訟です。

普通、原告適格というのは基本的に当事者にしか認められない。だけど、危険性などを考慮して、当事者以外の、周辺住民に原告適格が認められたという、行政法の科目、試験では超有名な判例。

行政法総論でも、原子炉設置について有名な判例がありますね。前回の行政書士試験の多肢選択で出た気がするので、しばらく出ないと思います。それに、この状況、原子炉関係の判例、問題を出すのはあまりにも不謹慎過ぎると思うので、どうでしょうねぇ。出ないと思いますけどねぇ~。