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個人情報保護法、個人的私的なまとめ

個人的私的なまとめです。すいません。

個人情報保護法には、個人情報、個人データ、保有個人データ、個人情報データベース等、その他といった論点に分けられると。

個人情報
・利用目的の特定
・利用目的の制限
・利用目的の取得

個人データ
・第三者提供の制限

保有個人データ
・個人情報取扱事業者の公表事項
・保有個人データの開示
・保有個人データの訂正等
・保有個人データの利用停止等

個人情報データベース等
・個人情報取扱事業者に該当する者
・個人情報取扱事業者に該当しない者
・そもそも個人情報保護法が適用されない者

その他
・罰則、罰金

という当たり前の論点で整理してやってみたら、簡単に覚えられた件。元々やっていたからかもしれないけど、最後はやるかやらないかだな。。。次は行政機関保有個人情報保護法だ。できるかなー?


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首相「めどつくまで責任果たす」 退陣時期、自民は即時要求

首相「めどつくまで責任果たす」 退陣時期、自民は即時要求

 菅直人首相は3日午後の参院予算委員会で、2日の民主党代議士会で行った自らの退陣をめぐる発言について「東日本大震災の復旧・復興と原発事故の収束に一定の役割を果たした段階で若い世代に引き継ぐ、一定のめどがつくまでは責任を果たさせてほしいと言った。その通りと理解してほしい」と述べた。

 鳩山由紀夫前首相が2011年度第2次補正予算案編成にめどがついたら辞任との認識を示したことに対し「この(確認事項)文書以外の合意はない」と明言した。

 自民党の山本一太参院政審会長は、首相に即時退陣を要求し「6月末ぐらいに首相問責決議案を突き付けるチャンスが来る」と強調した。

(06/03 16:00、06/03 17:37 更新)


一定のメド。。。
試験対策としては民法の"条件"ですね。

何何ができたら、辞める。

解除条件です。

ですが、一定のメド、といっても、事実上は不可能なことかもしれない。できないことと分かって、それを条件に契約を結んだ場合、不能条件となり、契約無効です。

鳩山さんが騙されたと喚いていますが、どうしようもないですね。今こそ友愛の出番だと思いますが(失笑)

民法としては、詐欺、または錯誤の論点が考えられますね。
詐欺なら取り消すことができる。
錯誤なら法律の要素に錯誤があり、かつ表意者に重大な過失なければ無効を主張できる。

詐欺によって錯誤に陥ったらどうなるか?

錯誤でも、詐欺に基づく錯誤の場合に限り、取り消すことができる。

という感じですかね。


まぁ、もう、本当にどうしようもないですね。除名となった横粂さんは、さっさと国会議員内外問わず、若くて優秀な人をかき集めて新党結成に向けて動いた方がいいと思います。橋下知事と協力してその下に入るでもいい。で次の総選挙で勝負する。既存政党よりはマシでしょう。

君が代起立条例案委員会で可決 大阪

君が代・起立条例案が委員会可決 維新の会以外は反発
 
大阪府の橋下徹知事が代表を務める「大阪維新の会」の府議団が提出した、入学式などの君が代斉唱時に教職員に起立・斉唱を義務付ける全国初の条例案は2日、府議会教育常任委員会で可決した。府議会で単独過半数を占める維新の会だけが賛成し、他会派は反発。3日の本会議で可決、成立する見通しだ。

 条例案は2日に審議入り。維新の会の府議は「子どもたちが国旗・国歌を尊重する態度を育むことが大切だ。府教育委員会の指導にもかかわらず、なお起立しない教員がいる」と指摘。学校での服務規律厳格化のため条例が必要だと説明した。

(2011/06/02)

これは個人の思想信条の問題というよりは、行政組織マネジメントのため。先生は生徒達にあれやこれや命令するのに、当の先生達は上の命令は聞きません、なんて恥ずかしい。生徒達に示しがつかないだろう。

儀礼時、国歌斉唱時に立つか立たないか。本当にくだらない話だとは思いますが、そんくらい立てばいいと思う。それすらも聞けない、立たない、なんて、それが嫌なら公務員を辞めないといけないと思います。

今年は関係ないですが、試験対策としては、最近出た最高裁の合憲判決の要旨は確認しておくのはいいと思います。

今日は衆議院で内閣不信任案が否決されたのもありましたが、否決されたのでどうにもならないので、書くことはありません。

出生率微増、1.39に

出生率微増、1.39に=30代の出産増-厚労省

 厚生労働省は1日、2010年の合計特殊出生率が前年比0.02ポイント増の1.39となったと発表した。同省は「30代で出産する率が上がり、20代も下げ止まったため」と分析している。
 ただ、出産している年代の女性人口そのものが減っている上、出生率は人口減に歯止めがかかる目安となる2を大きく下回ったまま。同省は「依然として厳しい状況」としている。
 第1子出産時の平均年齢は0.2歳上昇し、過去最高の29.9歳となった。

(2011/06/01-17:24)


出生と言えば、民法の権利能力。人の権利能力は出生により始まる。

権利能力とは?
民法の適用があるかどうか。例えば、犬や猫に権利能力はないです。だから民法の適用もない。売買や賃貸借の当事者にはなれません。人は、出生により権利能力を取得するので、民法の適用があります。売買や賃貸借もできます。

権利能力で、試験対策として覚えたいのは、胎児について。胎児に権利能力はあるのか?原則、ないです。だから、代理もされないし、認知の訴えも提起できません。ただし、例外が三つあります。

不法行為に基づく損害賠償請求権
相続
遺贈

この三つに関しては、胎児は生まれたものとみなされます。

ちなみに、いつ生まれたというかと言うと、民法は全部露出説をとってます。赤ちゃんの身体が、お母さんのお腹の中から全部出たときに、生まれたとみなす、ということです。

さらにちなみに、赤ちゃんには権利能力があります。なので、民法の適用があります。しかし、意思無能力者との契約は無効だし、未成年者は行為能力の制限があるので(制限行為能力者なので)取消しの対象にもなってしまいます。さて、どうやって法的行為をするのか?

それが、代理です。母親が、子の法定代理人として、子の代わりに契約を結ぶことができますね。この場合、注意すべき論点としては、利益相反行為であってその場合は。。。

まぁ、これはいいでしょう。

という感じです。

5月の成果

成果というほどでもないですが、政治経済社会の演習にはそれなりに力を入れてやっていたつもりです。なので、前よりは自信がついたのですが、過去問をやってみたところまだまだ足りないみたいです。特に経済の部分は、試験では財政の部分がかなり重要なのに、ほとんど演習がない、というので、これは別に勉強しないといけないです。

また、民法は親族相続以外はやっていました。時効、連帯債務、保証の論点が苦手っぽいです。あとは、総合的な事例問題。事例問題でもなかなか大変なのに、それが総合的な知識を問う問題は苦手なようです。原因は簡単で、それぞれの論点の基礎が定着してないから。基礎をもっとしっかりガッチリやらないといけないです。

あとは、個人情報保護法。なんか、苦手になってます。条文をしっかり確認します。

って感じです。まだ行政法や文章理解など重要科目に着手してないのでかなり不安な感じがあります。予定では六月からやるのですが、民法もまだ不安定だし、政治経済社会も全然力になってないので、微妙な気持ちです。