「相続放棄」の期限延長=被災者遺族は11月末まで-政府・民主
政府・民主党は7日、東日本大震災で死亡した人の遺族が「相続放棄」の判断を迫られている問題について、議員立法で民法の特例を設け、手続き期間を延長する方針を決めた。民法上、遺族は相続の開始を知ってから3カ月以内に承認か放棄かを判断しなければならない。多くの被災者が震災から3カ月の11日に申立期限を迎えるが、これを11月末まで猶予する。
(2011/06/07-23:39)
さて、試験対策としては、相続開始時期。相続開始時期は被相続人が死んだ時です。しかし、相続の承認や放棄は、相続開始を知った時からです。
民法(相続開始の原因)
第882条 相続は、死亡によって開始する。
民法(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ちなみに、そもそも論として、相続人と被相続人の違い。これは一見難しいようですが実は簡単で、例えばお父さんが死んで、子供が相続しました、と。
この場合、お父さんが被相続人、子供が相続人となります。相続受ける人が相続人です。
相続というのは、基本的に被相続人の義務、権利の全てを相続人が相続します。なので、財産はもちろん、借金も相続します。これ、試験で大事ですね。
権利だけでなく、義務も承継する。
行政手続法14条の最新判例が出ました
マンションの耐震強度偽装に関与したとして、国と北海道に1級建築士の免許と建築士事務所の登録を取り消された札幌市の男性が、処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は7日、男性敗訴の二審札幌高裁判決を破棄、請求を認めた。逆転勝訴が確定した。
「不利益処分をする場合には理由を示さなければならない」と定める行政手続法14条の解釈が争点だった。
判決は「根拠となる法律、処分基準、事実関係などを総合考慮して理由を提示すべきだ」と指摘。男性のケースでは「理由提示としては不十分で違法だ」と結論付けた。
2011/06/07 11:51 【共同通信】
これ、過去にもこんな判例出てましたよね??根拠条文を示すだけじゃ足りない、ちゃんと理由を示せ、と。この事件はよく分からないんですが、ようは意地悪するな、ってことなんですかね。発券の判例とかでもあった気がするなぁ。。。
行政手続法
第十四条
1 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。
3 不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。
日本は三権分立の国
日本は、建前だが三権分立の国。国会は立法、内閣は行政、裁判所は司法をそれぞれ担当している。
例えば、放射能汚染された土を運ぶのは自衛隊の仕事になるのだろうが、それを運ぶかどうかを決めるのは内閣の防衛大臣や内閣総理大臣で、国会議員がなんと言おうが、自衛隊のトップである防衛大臣や内閣総理大臣がOKを出さない限りは自衛隊は基本的には動けない。
現場のトップに権限を委任してるとか、超法規的措置で大臣を無視して行動していいという通達などが出てれば別だが、そのようなこともない。
国会議員にできるのは、"自衛隊さっさと運べ法"なる法律を作ることだけだ。これは何も自衛隊に限らず、行政職員全てに言えること。
法律は、国会で作ることになる。国会には常会と臨時会、あとは特別会があるが、常会以外は臨時会で作ることになる。臨時会は、衆議院か参議院の議員、4分の1以上で招集請求できるが、招集するかどうか決めるのは、内閣だ。内閣が無視したらこれも開けない。
物資が届かない、義援金が分配されない、これをやるのは行政。国会議員が役所に行って、何やってんだと言っても、役所の人達からすれば命令がなければ動こうにも動けない。被災地の現場以外で、行政職員の判断で勝手にやってしまうと指揮命令系統が混乱し、結果的にはその行動によって組織が破綻してしまう恐れもある。
議員全員が物資を運ぶより、組織的に統制された行政職員にやってもらった方が、人も多いし早くて的確にできる。国会議員の仕事は、それをできるよう、法律を作ることだ。(そのために現場に入って、どういう法律内容であれば行政が最善の動きができるかを"視察"という形でやっているのだが…)
それをやらないのが問題で、そこは衆議院で過半数をもってる民主党議員の責任。
法律があるのに行政が動かない、または、法律なんて言ってる場合じゃないのに行政を動かさない、これは内閣の責任。
内閣のトップは内閣総理大臣だから、菅首相の責任だ。
政治家という呼び方が誤解を与えてるのかもしれない。政治家ならなんでもできる、と。だが、政治家は国会議員で、行政機関ではないので、役所を動かすことはできないのだ。そこら辺をごっちゃ混ぜにして国会議員は全て悪い、みたいな考えは、一生懸命やってる国会議員に流石に気の毒だ。
国会議員に言うなら、さっさと法律を
作れ!だ。
国民の多数が怒りを感じてる「対応が遅い」は、現行では内閣の大臣の責任。大臣達に、行政をさっさと動かせ!と言う責め方をする必要がある。行政が遅いのは内閣の責任、そのトップは内閣総理大臣、菅首相は何やってるんだ?と考えた方が問題が整理される。
政治家という曖昧な呼び方で罵倒するよりも、こうやって三権分立をみて、分けて考えれば、政治の何が問題なのかも視えてくるのではないだろうか。
夕張メロン、ネット販売開始
夕張メロン、ネット販売が出足好調 市農協
【夕張】夕張市農協が2年前から展開している「JA夕張市ネットショップ」で、夕張メロンの本格的な販売がスタートした。5月からの早期予約では前年同期比35%増の注文があり、好調な滑り出しとなっている。早期予約の注文は302件で、前年同期の223件を大きく上回った。
今年は東日本大震災で、夕張メロンの売り上げへの影響も懸念されたが、同ショップでは今シーズンの夕張メロンの売り上げの10%を被災地への義援金とすることも決めている。
6月1日からは本格的な販売がスタート。同農協によると過去2年間、利用者からのクレームはほとんどないという。
同ショップのアドレスはhttp://www.ja-yubari-shop.jp/
(北海道新聞 06/05 15:00、06/05 15:49 更新)
意思表示の原則は、到達主義。
隔地者に対する意思表示は、通知が相手方に到達した時に効力が生ずる。97条。契約の申込みも、到達主義。
しかし、こんな例外が。
隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。526条。
ここ、絶対こんがらがる。
見分け方としては、97条の到達主義は、例えば、詐欺や行為能力の制限を理由に取消しますと。その場合「取消します!」というだけじゃダメで、その声が相手に到達して初めて取消しの効果が出ますよ、という話。到達主義。
526条は、契約の話。例えば契約を結ぶか否かという問いに手紙で返信してくれ、と。で、契約結びますという手紙を出しました、三日後に相手に手紙が届きました、いつ契約が成立したことになるんですか?それは、手紙出した時です!という話。発信主義。
隔地者間の意思表示は、到達主義
隔地者間の承諾は、、、発信主義
ここの論点は、97条との見分けが難しくかなり複雑だけど、区別がついたらかなり楽になります。
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大阪府議会、議員定数削減条例可決!
大阪府議会は4日未明、橋下徹知事が代表を務める「大阪維新の会」が提出した、府議定数109を88に減らす条例を賛成多数で可決した。次回の府議選から適用される。府議会事務局は「このような削減幅は聞いたことがない」としており、全国でも過去最大規模とみられる。
「人口約10万人当たり議員1人」で算出。維新の会によると、都道府県で最少だった東京都の「約10万3千人に1人」とほぼ同じになる。議員定数削減は4月の統一地方選時の目玉公約だった。
(06/04 09:32、06/04 15:06 更新)
議員定数については、地方自治法にバッチリ書いてます。都道府県、市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。ただし、無制限に何人でもいいというワケではなく、人口ごとに定められた一定の数を超えない範囲内で定める必要があります。一定数についてはなんかゴチャゴチャ書いてますがそこまでは試験には関係ないと思うので、読まないです。
ちなみに、国会議員の定数は、法律で定めることになります。憲法に書いてます。
地方議員の定数は、条例で
国会議員の定数は、法律で
というところだけ抑えとけば試験対策としては十分でしょう。