東電社員が暴力団と共謀し詐欺で逮捕?
東京都大田区で、仲間の暴力団の人と共謀して交通事故を起こし、保険会社から470万円の保険金を騙し取った疑いで東電社員が詐欺容疑で逮捕された。というニュースが入ってますね。よく読んでないのでホントかウソかは分からないのですが。。。
http://news.merumo.ne.jp/article/genre/447681
事件の内容はどうでもいいですが、ここでは、民法総則の、通謀虚偽表示と詐欺の条文は一読したいですね。
通謀虚偽表示は原則、無効。ただし、意思表示の無効は、善意の第三者には対抗できない。
詐欺は、取消すことができる。ただし、取消しの効果は、取消前に現れた善意の第三者に対抗できない。
詐欺で注意したいのが、善意の第三者がいても取り消すことはできる、ということ。取り消すことはできるんです。これはけっこう重要。ただたんに、その効果を主張できない、というだけ。効果というのは具体的には不当利得返還だとか、所有権移転登記の抹消だとか、そういうのも。
取消しても戻ってこないよ、という話。
ちなみに、取消後の第三者に対しては、民法177条の第三者になるから、その優劣は登記によって決まる。
あと、新司法試験問題、法務省サイトで公開されました。 というニュースが。
www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00047.html
時間があったら見てみようかな。まぁ、そんな暇ないなぁ。
http://news.merumo.ne.jp/article/genre/447681
事件の内容はどうでもいいですが、ここでは、民法総則の、通謀虚偽表示と詐欺の条文は一読したいですね。
通謀虚偽表示は原則、無効。ただし、意思表示の無効は、善意の第三者には対抗できない。
詐欺は、取消すことができる。ただし、取消しの効果は、取消前に現れた善意の第三者に対抗できない。
詐欺で注意したいのが、善意の第三者がいても取り消すことはできる、ということ。取り消すことはできるんです。これはけっこう重要。ただたんに、その効果を主張できない、というだけ。効果というのは具体的には不当利得返還だとか、所有権移転登記の抹消だとか、そういうのも。
取消しても戻ってこないよ、という話。
ちなみに、取消後の第三者に対しては、民法177条の第三者になるから、その優劣は登記によって決まる。
あと、新司法試験問題、法務省サイトで公開されました。 というニュースが。
www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00047.html
時間があったら見てみようかな。まぁ、そんな暇ないなぁ。
君が代斉唱時、不起立職員を辞めさせる条例案
大阪府の橋下徹知事は17日、君が代斉唱時に起立しない教職員を「辞めさせる」とした自身の考えに関し、免職処分の基準を定めた条例案を9月議会で審議する意向を表明した。「(校長などからの)職務命令違反を繰り返した場合、段階を踏み停職を入れるが、最後は免職処分とする」と述べた。
国歌斉唱についてはTwitterでも話題となって、東国原(元宮崎県知事)さんもブログやらTwitterやらで色々と考えを話されていました。
これは、行政法と憲法の判例との論点が出てきますが、憲法の判例の方を抑えるのがいいと思います。行政法の、行政組織内部の方も見るに越したことはないですが、ちょっとマイナーかなと。試験対策としては後回しでいい。それより、憲法判例は必ず勉強しますから、こっちの方が優先順位が高い。
憲法の判例は、君が代不起立訴訟。今年の3月10日に東京高裁で教員らが逆転勝訴してます。理由は「懲戒権の範囲を逸脱している」から。まぁ、大事なのは、通達。2003年に東京都教育委員会が出した、国歌斉唱時に立て!というもの。これは、合憲で適法。慰謝料請求を棄却してます。
ちなみに、通達以前の1999年にピアノ伴奏を拒んだ音楽教諭が懲戒処分取り消しを求めた訴訟では、07年の最高裁判決が校長の職務命令を合憲として、処分を認めています。
国歌斉唱についてはTwitterでも話題となって、東国原(元宮崎県知事)さんもブログやらTwitterやらで色々と考えを話されていました。
これは、行政法と憲法の判例との論点が出てきますが、憲法の判例の方を抑えるのがいいと思います。行政法の、行政組織内部の方も見るに越したことはないですが、ちょっとマイナーかなと。試験対策としては後回しでいい。それより、憲法判例は必ず勉強しますから、こっちの方が優先順位が高い。
憲法の判例は、君が代不起立訴訟。今年の3月10日に東京高裁で教員らが逆転勝訴してます。理由は「懲戒権の範囲を逸脱している」から。まぁ、大事なのは、通達。2003年に東京都教育委員会が出した、国歌斉唱時に立て!というもの。これは、合憲で適法。慰謝料請求を棄却してます。
ちなみに、通達以前の1999年にピアノ伴奏を拒んだ音楽教諭が懲戒処分取り消しを求めた訴訟では、07年の最高裁判決が校長の職務命令を合憲として、処分を認めています。
焼肉酒屋えびすを営業停止処分
横浜市は16日、焼肉チェーン店「焼肉酒屋えびす」で女性がユッケを食べたことでHUSを発症し、重症になったとして横浜上白根店を営業停止処分にした。
注目したいというか、気にとどめたいのが
"営業停止処分"
職権に基づく営業停止処分は、行政手続法の不利益処分に該当します。そのため、営業停止処分について、弁明の機会の付与が与えられます。聴聞は、基本的にはないですね。というようなことを条文などでちょっくら確認してみるのもいいかもしれませんね。
注目したいというか、気にとどめたいのが
"営業停止処分"
職権に基づく営業停止処分は、行政手続法の不利益処分に該当します。そのため、営業停止処分について、弁明の機会の付与が与えられます。聴聞は、基本的にはないですね。というようなことを条文などでちょっくら確認してみるのもいいかもしれませんね。
司法試験の予備試験
法科大学院修了者以外にも新司法試験の受験資格を与える初の司法試験予備試験が15日に開始された。出願者数は8971人。予備試験は、経済的な理由で法科大学院に通えない人に受験機会を確保するため導入され、その合格者数が注目されているとのこと。15日の試験科目は一般教養、民法、刑法などの短答式。一次試験に通れば、次は7月の論文式試験、最終的に10月の口述試験に受かれば、新司法試験の受験資格が得られるというもの。口述試験の合格発表は11月10日。
これ、実は法科大学院に行った人でも受けることができる。ということは、合格者数にもよるが、法科大学院に行ったうえで、今回の予備試験を受けて合格し、そのまま新司法試験を受験して合格することもできる。もちろん、その分対策は大変だが、早めに受かれば、法科大学院を中退でき、その分学費が浮くことを考えれば、その道を選択する人は少なくないと思う。というか、それが主流になるかもしれない。これは受験生は大変だ。
新司法試験に三回ミスった人は、法律も教養試験も並外れた能力があるから、そういう人が数年後に行政書士試験に参入してくる可能性はかなり高い。司法試験を受からなかった腹いせに、行政書士試験、司法書士試験で高得点を取ってくるだろうから、その分問題の難易度も上がるだろう。
あと数年だ。
また、そうやって法律の勉強しかしてない人達がそれらの資格を取ったところで、どうせまともに仕事など取ってこれないだろう。そうなると、ますます食えない資格と揶揄されるのも予想がつく ね。
これ、実は法科大学院に行った人でも受けることができる。ということは、合格者数にもよるが、法科大学院に行ったうえで、今回の予備試験を受けて合格し、そのまま新司法試験を受験して合格することもできる。もちろん、その分対策は大変だが、早めに受かれば、法科大学院を中退でき、その分学費が浮くことを考えれば、その道を選択する人は少なくないと思う。というか、それが主流になるかもしれない。これは受験生は大変だ。
新司法試験に三回ミスった人は、法律も教養試験も並外れた能力があるから、そういう人が数年後に行政書士試験に参入してくる可能性はかなり高い。司法試験を受からなかった腹いせに、行政書士試験、司法書士試験で高得点を取ってくるだろうから、その分問題の難易度も上がるだろう。
あと数年だ。
また、そうやって法律の勉強しかしてない人達がそれらの資格を取ったところで、どうせまともに仕事など取ってこれないだろう。そうなると、ますます食えない資格と揶揄されるのも予想がつく ね。
不作為
"先日、枝野官房長官は原発関連の会議の議事録がほとんどないと発表した。しかし、この件に関してはすでに3月31日の時点で官房長官会見で指摘されている。指摘を受けながら、放置してきたということなので、作為的な隠避意志があったと取られても仕方がない。少なくとも行政訴訟などの不作為責任は逃れられない" のでは?という話がちょっと話題に。
不作為については、行政不服審査法、行政事件訴訟法でそれぞれ出てきますね。これは一読しといてもいいかもしれません。
不作為については、行政不服審査法、行政事件訴訟法でそれぞれ出てきますね。これは一読しといてもいいかもしれません。