〜好き勝手な書き物〜・白・ のBLOG -118ページ目

来週19日、LEC模試を控えて。

来週の模試に備えて法令科目の追い込みをかけています。この時期にわざわざ追い込みをかける必要はないのでは?と思うかもしれませんが、けっこう追い込みをかける必要があります。行政法に力を入れてます。

それは、本試験前の追い込みを想定し、一週間でどれくらいの知識が戻ってくるか、という感覚みたいなのを知ってるのと知らないのとでは、今後の過ごし方がだいぶ変わってくるからです。

特に行政法は試験の核なので、ここの戻り具合によって他の科目への力の
入れ具合も変わってきます。

模試自体は、基礎問題ばかり。で、点が取れるとか取れないとかは、全く大切ではなく、それよりも内容。肢の正誤の理由がわかるか。分からない問題はできるだけ早く見切りをつけられるか。どの科目から始めるか。といった、確認作業ですね。

ペース配分の確認と、知識の確認。

模試はこれのためにあるといっても過言ではないと思います。

AKB48選抜総選挙、1位は前田敦子

AKB総選挙、前田敦子1位に

 アイドルグループ「AKB48」の22枚目のシングルを歌うメンバーをファン投票で決める「選抜総選挙」の開票が9日、東京都内で行われ、前田敦子が首位に返り咲いた。前回首位だった大島優子は2位に退き、3位には前回8位だった柏木由紀が入った。

 投票資格があったのは、21枚目のシングル購入者やファンクラブ会員ら。開票の模様は全国86カ所の映画館のほか、香港、台湾、韓国でも生中継された。

(2011/06/10)

前回とは桁が違って、一位と二位が10万票台。これは一人のファンが1000枚くらい買っても焼け石に水ですね。個人的に応援している秋元才加さんが23位から17位に上がったのは良かったと思います。あと、3位の柏木由紀さんは、東京のテレビでお天気お姉さんをしてる人らしいです。選挙の前日、時間があったので、気分転換に映画館で生中継されたAKB48の公演を見に行きました。柏木さんがいましたが、カメラの使い方が他のメンバーより上手い。映り方、見られ方を相当研究してますね。人気がある理由がなんとなく分かった気がします。まぁ、ファンサービスもいいという話もチラホラ。


これ、外国でも開票の中継が見れたということ。ということは、外国人も買って投票した人がいるかもしれない。。。ということで行政書士試験対策としては、憲法、マクリーン事件。在留外国人の選挙活動についての判例、基本事項は一読の価値ありです。

ちなみに、同じく外国人の論点として、再入国の自由があるか、これはない。法務大臣の裁量。
ただし、出国の自由は、憲法で保障されている。

という感じです。


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95人、不正アクセスで被害 ソニー販売子会社

不正アクセスで95人被害 ソニーの販売子会社

 ソニーの販売子会社で、国内のポイント交換サービスを運営するソニーマーケティング(東京)は9日、会員95人のポイントが不正アクセスにより約28万円相当のお買い物クーポンに交換されたと発表。

(2011/06/09/12:20)


行政書士試験対策としては、情報通信の、不正アクセス禁止法。この法律が出るか分からないですが、簡単に。

勝手に他人のIDやパスワード使ったり、教えたりしてインターネットするな、という法律。勝手に使うのが、なりすまし行為、教えるのが不正アクセス行為の助長。あとは、セキュリティホールへの攻撃があります。やった場合、懲役、罰金など、刑事罰に科せられる、と。

不正アクセスを受けた側、管理者は、それを都道府県の公安委員会に言えば色々な援助をしてもらえますよ、と。都道府県の公安委員会は、援助するために、必要な事例分析などを国家公安委員会に委託できますよ、と。

これだけですね。というか、この富山県警のサイトですごく分かりやすく書かれてます。30分も要らないと思いますよ。これを頭で理解して条文読めばそのままって感じだと思います。ご参考までにどうぞ。


http://police.pref.toyama.jp/sections/6110/high-tech/fusei.html


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「相続放棄」の期限延長=被災者遺族は11月末まで-政府・民主

「相続放棄」の期限延長=被災者遺族は11月末まで-政府・民主

 政府・民主党は7日、東日本大震災で死亡した人の遺族が「相続放棄」の判断を迫られている問題について、議員立法で民法の特例を設け、手続き期間を延長する方針を決めた。民法上、遺族は相続の開始を知ってから3カ月以内に承認か放棄かを判断しなければならない。多くの被災者が震災から3カ月の11日に申立期限を迎えるが、これを11月末まで猶予する。

(2011/06/07-23:39)


さて、試験対策としては、相続開始時期。相続開始時期は被相続人が死んだ時です。しかし、相続の承認や放棄は、相続開始を知った時からです。


民法(相続開始の原因)
第882条 相続は、死亡によって開始する。

民法(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。


ちなみに、そもそも論として、相続人と被相続人の違い。これは一見難しいようですが実は簡単で、例えばお父さんが死んで、子供が相続しました、と。

この場合、お父さんが被相続人、子供が相続人となります。相続受ける人が相続人です。

相続というのは、基本的に被相続人の義務、権利の全てを相続人が相続します。なので、財産はもちろん、借金も相続します。これ、試験で大事ですね。

権利だけでなく、義務も承継する。

行政手続法14条の最新判例が出ました

免許取り消しの建築士が逆転勝訴 最高裁

 マンションの耐震強度偽装に関与したとして、国と北海道に1級建築士の免許と建築士事務所の登録を取り消された札幌市の男性が、処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は7日、男性敗訴の二審札幌高裁判決を破棄、請求を認めた。逆転勝訴が確定した。

 「不利益処分をする場合には理由を示さなければならない」と定める行政手続法14条の解釈が争点だった。

 判決は「根拠となる法律、処分基準、事実関係などを総合考慮して理由を提示すべきだ」と指摘。男性のケースでは「理由提示としては不十分で違法だ」と結論付けた。

2011/06/07 11:51 【共同通信】


これ、過去にもこんな判例出てましたよね??根拠条文を示すだけじゃ足りない、ちゃんと理由を示せ、と。この事件はよく分からないんですが、ようは意地悪するな、ってことなんですかね。発券の判例とかでもあった気がするなぁ。。。


行政手続法
第十四条
1 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。
3 不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。