公的介護保険で受けられるサービスについて | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

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長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

公的介護保険のサービスは大きく「介護サービス」と「介護予防サービス」に分けられます。一応言っておきますが「サービス」と名がついておりますが「タダ」ではなく、自己負担分(1割~3割)はちゃんと支払いをしないといけません。

 

「介護サービス」は、要介護1~5に認定された人が受けられるサービスで、「介護予防サービス」は要支援1~2に認定された人が受けられるサービスです。その他の区分として,自宅で受けるものや施設に通ったり一時的に施設に入所するものを「在宅サービス」、介護老人福祉施設や介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に入所して(短期を除く)受けるサービスを「施設サービス」、少人数(29名以下)の特別養護老人ホーム等の地域に密着した小回りの利くサービスを「地域密着型サービス」の3つがあります。

 

以下にサービスの内容、種類、そして利用可能者の例を記載します。

 

【在宅サービス】

・訪問介護(ホームヘルプ)

 ホームヘルパーが家庭を訪問して入浴や排せつ等の介護や、選択や掃除等の日常生活のお世話をするもの。

 利用可能者:要介護1以上

・訪問看護

 主治医の判断に基づき看護師等が家庭を訪問して行う療養上のお世話と診療の補助。

 利用可能者:要支援1以上

・訪問入浴介護

 浴槽を自宅に運び入れ入浴の介護を行う。

 利用可能者:要支援1以上

・通所介護(デイサービス)

 デイサービスセンター等で入浴や食事の介護、昨日回復訓練等を行う。

 利用可能者:要介護1以上

・福祉用具貸与と特定福祉用具販売

 手すりや歩行器等の貸与、入浴用具や排せつ用具の販売。

 利用可能者:要支援1以上

・住宅改修

 自宅の手すりの取り付けや段差解消等の住宅改修費用の支給

 利用可能者:要支援1以上

 

【施設サービス】

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 常に介護が必要で自宅での生活が困難な、寝たきりや認知症の高齢者を介護する為の施設。

 利用可能者:要介護3以上

・介護老人保健施設(老人保健施設)

 病状は安定していても、リハビリや看護、介護が必要な高齢者に機能回復訓練、必要な医療を行う施設。

 利用可能者:要介護1以上

・介護療養型医療施設

 長期療養が必要な高齢者に、医学的管理の下で介護や必要な医療を行う施設。

 利用可能者:要介護1以上

 

【地域密着型サービス】

・夜間対応型訪問看護

 夜間の定期的な巡回訪問、夜間の通報による随時の訪問があり、排せつや食事の介護、その他日常生活のお世話を行う。

 利用可能者:要介護1以上

・認知症対応型通所介護

 デイサービスセンター等で認知症に配慮した介護や機能訓練を受けられるサービス。

 利用可能者:要支援1以上

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 主に中~重度の要介護高齢者の在宅生活を支援する目的で創設され、日中・夜間を1日複数回の定期訪問と随時の介護・看護を受けられるサービス。

 利用可能者:要介護1以上

 

上記のものが全てではなく、あくまでサービスの代表例です。要介護(要支援)度によって受けられるサービスが異なるという事がポイントですね。

 

さて、今回は以上です。

 

公的介護保険の知識は民間保険を選ぶ際には絶対に知っておいてほしい知識です!賢く民間保険に加入する為、ちゃんと自分で考えて民間保険を選ぶ為、もしくは民間保険に入らないという選択肢を取る為に一緒に学んでいきましょう!

 

それでは皆さん、バイば~~~い!

 

 

※今回の記事は2023年10月25日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下さい

 

【公的介護保険に関して~目次~】

公的介護保険制度ってどんな制度?

公的介護保険制度の対象年齢

公的介護保険の給付の要件

 (要介護(要支援)認定の仕組みおよび制度について有効期限と更新について

公的介護保険の保険料について 第1号被保険者(65歳以上)の場合第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合

公的介護保険で受けられるサービスについて

 (特定福祉用具購入および住宅改修に関する利用上限額について在宅サービスの利用上限額について

公的介護保険の自己負担割合について

高額介護サービス費について