高額介護サービス費について | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

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長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

公的医療保険制度と同じように、公的介護保険制度にも、利用したサービスの合計額が高額になると、設定された上限額を超えた部分が高額介護サービス費として後から支給される制度があります。

 

この制度では、同じ世帯に複数の利用者がいる場合には世帯合計額が対象になります。また利用者は一度高額介護サービス費の申請を行えば、次回以降も継続して支給申請したこととされます。

 

高額介護サービス費による利用者負担(自己負担額)の上限額は以下のとおりです。

課税所得690万円(年収約1160万円)以上:140,100円(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円未満:93,000円(世帯)

市町村民税課税~課税所得380万円未満:44,400円(世帯)

世帯の全員が市区町村民税を課税されていない:24,600円(世帯)

(そのうち前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下等の場合には世帯で24,600円、個人では15,000円)

生活保護を受給している等:15,000円(個人)

 

つまり、1か月間で利用者負担の合計額がこの金額を超える時はその超えた部分が申請後に支給されるという制度です。

 

今回は簡単ですが以上となります。

 

公的介護保険の知識は民間保険を選ぶ際には絶対に知っておいてほしい知識です!賢く民間保険に加入する為、ちゃんと自分で考えて民間保険を選ぶ為、もしくは民間保険に入らないという選択肢を取る為に一緒に学んでいきましょう!

 

それでは皆さん、バイば~~い!

 

 

※今回の記事は2023年10月24日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下さい

 

【公的介護保険に関して~目次~】

公的介護保険制度ってどんな制度?

公的介護保険制度の対象年齢

公的介護保険の給付の要件

 (要介護(要支援)認定の仕組みおよび制度について有効期限と更新について

公的介護保険の保険料について 第1号被保険者(65歳以上)の場合第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合

公的介護保険で受けられるサービスについて

 (特定福祉用具購入および住宅改修に関する利用上限額について在宅サービスの利用上限額について

公的介護保険の自己負担割合について

高額介護サービス費について