四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

今日は、不動産に関する代表的な4つの資格の違いについてお話です。

 

皆さんは不動産の資格というと宅地建物取引士(宅建)を思い浮かべる人が多いと思いますが、不動産取引や管理に関連する主な国家資格は全部で4つあるんです。今日は、不動産業界でよく知られている4つの資格の違いについてご紹介していきます。

 

まずは宅地建物取引士、通称『宅建』です。

宅建は、不動産を売ったり買ったり、貸したり借りたりする取引の専門家です。

重要事項説明など、宅建士にしかできない独占業務があるため、不動産会社には欠かせない国家資格です。

ちなみに令和7年度の合格者は45,821人で合格率は18.7%でした。

 

次にマンション管理士

こちらは、マンション管理組合の相談役です。

管理規約の見直しや、大規模修繕、役員の運営方法、管理会社との付き合い方など、管理組合の立場に立ってアドバイスを行う国家資格です。

令和7年度の合格者は1,210人で合格率は11.0%でした。

 

続いて管理業務主任者

こちらは、マンション管理会社側の専門資格です。

管理組合に対して重要事項の説明を行うなど、管理会社に必要とされる国家資格です。

令和7年度の合格者は2,832人で合格率は19.6%でした。

 

そして最後が賃貸不動産経営管理士

こちらは、アパートや賃貸マンションの管理の専門家です。

入居者対応や建物の維持管理など、賃貸住宅の管理・運営に特化した資格です。

令和7年度の合格者は9,370人で合格率は29.5%でした。

 

まとめると、

売買なら宅建。

マンション管理組合ならマンション管理士。

マンション管理会社なら管理業務主任者。

賃貸管理なら賃貸不動産経営管理士。

それぞれ活躍する場面が違うということになります。

 

ちなみに私は、賃貸不動産経営管理士以外の3つの資格を取得しています。

特に現在はマンション管理士として、管理組合運営に関するトラブルのご相談や、管理費の削減、管理会社の見直しなどのお手伝いもさせていただいております。

 

保険のことだけでなく、マンション管理や不動産に関することでお困りのことがありましたら、ぜひお気軽にご相談くださいね。

 

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それでは今日は以上です。今日が皆さんとって最幸の1日となりますように!

さようなら~。

 

※この記事は2026年8月6日時点での情報となっております。

今日は、公的医療保険の給付に関するお話です。

 

公的医療保険では、「療養の給付」がある為、病院代が3割負担になることは知っていても、「療養の給付」以外に様々な給付があることは意外と知られていません。

 

今回は「療養の給付」以外に、会社員や公務員などが加入する健康保険などの被用者保険から給付される、主なものをご紹介していきます。

 

「高額療養費」では、1か月の医療費が高額になったとき、決められている自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

 

「療養費」は、治療用のコルセットを作った場合や、やむを得ない事情で医療費を全額自己負担した場合などに、あとから払い戻しを受けられる制度です。

 

「傷病手当金」は、病気やケガで会社を休み、給与が支払われないときの生活を支える制度です。

 

「出産育児一時金」は、子どもが生まれたときに支給されます。

 

「出産手当金」は、出産のために会社を休み、給与が支払われない期間の所得を補う制度です。

 

さらに、亡くなったときには「埋葬料」または「家族埋葬料」が支給されます。

 

そのほかにも、訪問看護を利用した場合の「訪問看護療養費」や、医師の指示で転院するなど一定の条件を満たした場合の「移送費」といった給付もあります。

 

このように、公的医療保険にはさまざまな給付がありますが、自営業者などが加入する国民健康保険では、自治体によっては独自制度を設けている場合がありますが、このうち「傷病手当金」と「出産手当金」は原則としてありません。つまり、加入している制度によって受けられる給付は異なるということになります。

 

これらの給付は、原則として自分で申告をしなければ受けられませんので、もし気になったものがあれば是非ご自身で調べてみて下さいね。

 

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それでは今日は以上です。

このブログを最後まで見ていただいた皆さんに、とってもいい事がありますように~!

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※今回の記事は2026年8月5日時点での情報を基に作成されています。

今日は有給休暇に関するお話です。

 

皆さんの会社では、パートさんやアルバイトさんにも有給休暇を付与していますか?

もし正社員だけ、といった場合なら注意が必要です。

 

法律上はパートやアルバイトであっても、一定の条件を満たせば有給休暇を与えなければなりません。

有給休暇の付与条件は、入社から6か月以上継続して勤務していること。そして、全労働日の8割以上出勤していることです。この2つを満たせば、雇用形態に関係なく有給休暇が発生します。

 

例えば週2日勤務のパートさんの場合、「正社員の勤務日数と比べて8割働いていないから有給はない」と思われる方もいますが、これは誤りです。判断するのは会社全体の勤務日数ではなく、その方の所定労働日数です。週2日勤務なら、その週2日のシフトの中で8割以上出勤していれば対象になります。正社員の勤務日数の8割ではありませんので勘違いしないようにしましょう。

 

ただし、パートやアルバイトの方は、働く日数に応じて付与される日数の計算は変わってきます。

例えば、週5日勤務の方であれば、6か月勤務後には10日の有給休暇が付与されます。

一方で、週3日程度の勤務であれば、勤務日数や年間の所定労働日数に応じて、5日程度の有給休暇が付与されるケースがあります。さらに、週1日程度の勤務でも、条件を満たせば有給休暇が発生する場合があります。

「週1日しか働かない人にも有給があるの?」と驚かれる社長さんも多いですが、法律上は対象になる可能性があります。

 

では、もし有給休暇を与えなかった場合、どうなるのでしょうか。

労働基準法違反となり、罰則の対象となる可能性があります。場合によっては6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になる可能性もあります。

もちろん、いきなり罰則というよりは、労働基準監督署の調査で指摘を受け、改善を求められるケースが一般的ですが、知らなかったでは済まされないルールです。

 

一方で、有給休暇をきちんと管理している会社は、従業員からの信頼も高まり、人材の定着にもつながります。

人手不足が大きな課題となっている今、法律を守ることは単なる義務ではなく、会社の魅力を高める取り組みでもあります。

ぜひ一度、御社のパートさんやアルバイトさんに、有給休暇が正しく付与されているか確認してみてくださいね。

 

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それでは今日は以上です。

今日も皆さん思いっきり楽しんで1日を過ごしましょう~さようなら~♪

 

※今回の記事は2026年8月4日時点での情報を基に作成されています。

今回は、地震保険について徹底解説していきたいと思います!

 

2026年7月28日、熊本県を震源とする震度7の地震が発生しました。

被害に遭われた方々には心よりお見舞いを申し上げます。

また、現地で復旧作業にあたられる方は、熱中症等には十分お気をつけください。

 

大きな地震が発生した時には、弊社にも地震保険に関するお問合せが増えてきます。地震保険は他の保険と比べても特殊な部分が多く、内容をちゃんと理解できていない方も多いのではないかと思いますので、今回は一般的な地震保険の制度をできるだけ解りやすく解説していきたいと思います。

 

【地震保険の制度の概要】

実は一般的に「地震保険」と呼ばれる保険は、法律に基づいた制度です。

火災保険のように、保険会社によって補償内容が違ったり、保険料が違ったりということはなく、どの保険会社で加入したとしても基本的には保険の内容や保険料は同じです。

 

では、地震保険は国が運営しているのかというと、完全に国が運営しているというわけではありません。

地震保険は、国と民間の損害保険会社が共同で運営している制度です。

実際に契約をする相手は、民間の保険会社になり、その制度を国が再保険という仕組みで支えているという形になります。

 

では、なぜ国が関わる必要があるのでしょうか?理由は、地震という災害の特殊性にあります。

例えば、ある地域で大きな地震が発生した場合、一般的な火災保険なら、「一軒の家が燃える」「数件の住宅が被害を受ける」

ということが想定されています。しかし、大地震の場合は違います。一度に、数万棟、数十万棟という単位で住宅が被害を受ける可能性があります。

もし、このリスクを民間の保険会社だけで負担すると、巨大地震発生時に保険会社の支払い能力を超えてしまう可能性があります。

そこで、民間保険会社だけでは対応できない巨大なリスクについて、国が再保険という形で支える仕組みが作られました。

 

地震保険のお金の流れを簡単に説明すると、

まず、お客様が保険会社と契約し、保険会社は、お客様から保険料を受け取ります。しかし、地震リスクの一部は保険会社だけで抱えず、再保険という形で分散します。その中で政府も一定の責任を引き受けています。

つまり、契約者→損害保険会社→再保険会社・政府

という形で、大きな地震リスクを社会全体で支える仕組みになっています。

 

地震保険は単独で契約することはできず、必ず火災保険とセットで契約する決まりになっています。

ここで改めて火災保険と地震保険の違いを整理しておきたいと思います。

火災保険の場合、「保険会社ごとに商品内容が違う」「保険料も違う」「補償内容も違う」という特徴があります。

例えば、A社は水災補償を手厚くしている。B社は特約が充実している。というように、保険会社ごとの違いがあります。

しかし、地震保険は違います。地震保険部分については、「補償内容」「保険金額の決め方」「保険料率」が制度として決められています。

そのため、同じ条件であれば、どの損害保険会社で加入しても地震保険部分は基本的に同じということになっているんです。

 

地震に関する補償は民間の保険会社だけではなく各種共済も取り扱っています。

弊社のお客様からは、よく「共済にも地震補償がありますが、地震保険と同じですか?」というご質問を受けることがあります。各種共済に関しては、商品によりますが、多くの場合は別制度です。

例えば、こくみん共済 coopやJA共済などが提供している住宅向けの地震補償は、それぞれの共済団体が独自に設計している制度です。そのため、「掛金」「補償内容」「支払基準」は共済ごとに異なります。

一方、民間損害保険会社が販売する「地震保険」は、国の法律に基づく制度なので全国共通、全保険会社共通となっています。

 

【地震保険の決まりごと】

ここからは、地震保険に加入する時の具体的なルールについて説明します。

先ほども説明したように、地震保険は単独では加入できません。地震保険に加入するためには、必ず、火災保険にセットして加入する必要があります。

しかし、火災保険単独で契約した後でも、途中から地震保険を追加することは可能です。例えば、「最初は地震保険を付けていなかったけれど、ニュースを見て不安になった」という場合でも、条件を満たせば途中加入することができます。

ただし、地震発生直後に関しては、保険会社が引受を規制することがあり加入できないということもあります。

 

どんな建物でも地震保険を付けられるのかというと、そうではありません。

地震保険の対象となるのは、居住用の建物と、その中にある家財です。例えば、対象になるものとして、「一戸建て住宅」「マンション」「アパート」「賃貸住宅の建物」「店舗併用住宅」などがあります。

ただし、店舗併用住宅の場合は、住宅として使用されている部分があることなど、一定の条件があります。

 

一方で、対象外となるものもあります。

代表的なものが「事業専用の建物」です。例えば、「工場」「倉庫」「事務所ビル」「店舗だけの建物」などです。

これらは、一般的な住宅向けの地震保険の対象ではありません。なぜなら、地震保険は、被災者の生活の安定を目的とした制度

だからです。

ただし、これはあくまで法律に基づいた一般的な「地震保険」では対象外という話です。民間の保険会社が独自に用意している、建物の地震に関する保険や、企業の事業継続や営業損害に関しての保険は存在しますので、誤解の内容にお願いします。

 

では、住宅であればいくらでも保険に加入できるのかというと、そうではありません。

地震保険は建物の場合も家財の場合も火災保険金額の30%から50%までしかつけられないという決まりがあります。また、上限金額も決められており、建物は最大5000万円まで、家財は最大1000万円までとなっています。

例えば建物の火災保険金額が3,000万円の場合は、地震保険は、30%なら900万円、50%なら1,500万円まで加入できます。

建物の火災保険金額が1億2000万円だった場合には50%の金額は6000万円ですが、上限の規定がありますので、この場合は5000万円までしか加入できないということになります。

 

なぜ地震保険は50%までしか加入できない決まりになっているのでしょうか?

理由は、地震が広範囲に被害を発生させる災害だからです。

例えば、大規模地震では、一つの地域だけではなく、県全体、場合によっては複数県にわたって、同時に大量の住宅被害が発生します。そのため、すべての住宅を完全に建て直せるだけの保険制度にすると、必要な保険料が非常に高額になってしまいます。

なので一般的な地震保険は、「完全な再建費用ではなく、生活再建を支える制度」として設計されているんです。

 

【地震保険の保険料】

地震保険は、「どの保険会社で入っても同じ」という話をしました。

では、何によって保険料が変わるのでしょうか。保険料計算の基準は大きく3つあります。

 

一番大きいのが地域です。日本全国、地震リスクは同じではありません。

そのため、「地震発生リスク」「過去の地震被害」「地盤特性」などを考慮して、都道府県ごとに保険料が設定されています。

 

次に建物構造です。地震保険で建物の構造を大きく、「イ構造」と「ロ構造」の2つに分けています。

一般的には、イ構造は 鉄筋コンクリート造など耐火性能が高い建物、ロ構造は 木造住宅などになります。

構造によって地震に耐えられる強さが変わってきますので、当然保険料も変わります。

 

最後が保険金額です。当然ぜすが地震保険をいくらつけるのかによって保険料は変わってきます。同じ構造で同じ都道府県にある建物に地震保険を2000万円つける場合と1000万円つける場合では、保険料は2倍の違いが出てくるということになります。

 

では、地域による違いをもう少し詳しく見ていきます。

地震保険では、各都道府県を「1等地」「2等地」「3等地」という区分で分け、それぞれに保険料率を設定しています。

基本的には1等地が一番保険料率が低く、3等地が一番高く設定されています。

1等地と2等地に関しては保険料はその等地ごとで統一されていますが、3等地に関しては、首都直下地震や南海トラフ巨大地震などのリスクの差を反映して、保険料率が3段階に分かれています。なのでざっくり言うと保険料率が都道府県によって5段階に分かれているということになります。

しかし、ここで1つ勘違いしてほしくないのは、「保険料が安い地域=地震が起きない地域」という意味ではないということです。あくまで、将来発生する可能性や想定される被害規模をもとにした保険料設定ということになります。実際に今回の地震で震源となった熊本は10年前にも大規模な地震があったにも関わらず、区分としては1等地になっています。

現在の1等地、2等地、3等地の区分は以下のとおりです。

 

【1等地】

北海道、青森、岩手、秋田、山形、栃木、群馬、新潟、富山、石川、

福井、長野、岐阜、滋賀、京都、兵庫、奈良、鳥取、島根、岡山、

広島、山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、鹿児島

 

【2等地】

宮城、福島、山梨、愛知、三重、大阪、和歌山、香川、愛媛、宮崎、沖縄

 

【3等地】

東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、静岡、徳島、高知

 

これまで説明したように、地震保険の保険料は「都道府県」「構造」「保険金額」によって決定しますが、共通の割引制度というものもあります。代表的なものが「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」です。

耐震性能が高い住宅ほど、地震による損害リスクが低いと考えられるため、保険料が割引されるという仕組みになっています。

 

【地震保険は実際にどのように支払われるのか?】

それでは、ここからは、実際に地震が起きた場合、どのように保険金が支払われるのかについて説明します。

まず一番大事なポイントが、地震保険は、一般的な火災保険のように、「修理にいくらかかったから、その金額を支払う」という仕組みではないということです。地震保険では、地震による損害の程度を調査し、その損害区分に応じて一定割合の保険金が支払われるという仕組みになっています。

現在の損害区分は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階です。

実際に被害があった場合には、鑑定人さんや保険会社の社員の方が立ち合いを行い、実際に被害の確認をした上でどの区分にあたるのかの判定を行います。判定の基準はその建物の構造や破損した箇所によって細かく規定されているのですが、今回は保険会社が契約者向けに出している基準をお伝えします。

 

まず建物に関しては「主要構造部の損害額の割合」もしくは「焼失または流失した床面積の割合」によってどの区分にあたるのかを判定します。

主要構造部の損害額が建物時価の50%以上なら「全損」

40%以上50%未満なら「大半損」

20%以上40%未満なら「小半損」

3%以上20%未満なら「一部損」です。

主要構造部とは基礎、柱、はり、屋根、壁等の部分をいい、どこにどれくらいの大きさの破損があれば何%といったように金額認定の基準が決められています。実際にいくらだったとか、修理代がいくらなのかということは基本的には考慮しません。

また、

焼失または流失した床面積が建物延床面積の70%以上なら「全損」

50%以上70%未満なら「大半損」

20%以上50%未満なら「小半損」

20%未満の場合は床上浸水があるか、地盤面より45㎝を超える浸水を受け損害が生じた場合は「一部損」です。

 

家財の場合には

家財の損害額が家財全体の時価の80%以上であれば「全損」

60%以上80%未満であれば「大半損」

30%以上60%未満であれば「小半損」

10%以上30%未満であれば「一部損」になります。

これも何が壊れていたら何%という割合が決まっていますので、やはり実際にいくらだったとか、今買えばいくらといったことは基本的には考慮されません。

 

全損の場合には地震保険金額の100%が支払われます。

大半損の場合は地震保険金額の60%、小半損で30%、一部損の場合で5%の支払となります。

例えば建物の火災保険の保険金額が2000万円で、その50%である1000万円の地震保険に加入していたとしたら、

全損で1000万円、大半損で600万円、小半損で300万円、一部損で50万円の支払いとなります。

繰り返しの整理になりますが、地震保険は「半壊したから半分出る」というような単純な仕組みではありません。

例えば、建物が見た目ではかなり壊れているように感じても、地震保険の基準では一部損になる場合もあります。

逆に、外観だけでは判断しにくくても、構造部分の損害が大きければ高い区分になる場合もあります。

 

また認定の基準が違いますので、建物と家財は、別々に判断されます。例えば、建物は大きな損害がない。しかし、家具や家電が大量に壊れた。という場合、建物は対象外でも、家財について地震保険金が支払われる可能性があります。逆に、建物は大きく損傷した。しかし家財の損害は少ない。という場合もあります。

 

ここまで支払いの金額の仕組みを見ていただいてお気づきだと思いますが、地震保険に加入していても、新しい家を建てられる費用が十分にまかなえる訳ではありません。地震保険は基本的には、被災後の生活再建を支えるための制度です。

住宅ローンが残っている場合や、建て替え費用を考える必要がある場合には、地震保険だけでなく、耐震性能を強化させたり、貯蓄をしたり、別の保険を手配したりといった事を含めて考える必要があるのではないかと思います。

 

【地震保険で補償される災害】

それでは、地震保険で補償される範囲について確認します。地震保険という名前なので、「地震で壊れた場合だけ補償される」と思われる方も多いですが、対象になるのは地震だけではありません。具体的には、「地震」「噴火」「津波」による損害が対象になります。例えば、地震によって建物が倒壊した。地震による火災で住宅が焼失した。地震による津波で家が流された。このような場合は、地震保険の対象になります。

 

ここで1つ重要なポイントをお伝えします。一般の火災保険に加入していれば、「火災ならどんな場合でも全部補償される」と思っている方がいますが、地震が原因で発生した火災の場合は、通常の火災保険では補償されません。

例えば、大きな地震が発生する。→家具が倒れる。→ストーブや電気配線から火災が発生する。→住宅が燃える。

というような場合には、火災の原因が「地震」であるため、通常の火災保険は対象外となり、地震保険に加入している場合にのみ支払いの対象となります。

 

一方で地震保険に加入していたとしても対象とならないものや対象とならないケースがありますので代表的なものを確認していきます。先ずは「自動車」です。車庫の中に自動車やバイクを止めていた時に被害に遭ったというような場合であったとしても、自動車は「家財」には含まれません。また、事業用のものの損害も対象外です。そもそも事業専用の建物には地震保険をつけることができませんが、店舗併用住宅なのであれば建物と家財に地震保険をつけることができます。ただし、商品や事業用の設備等が被害に遭ったとしても、生活用の家財ではありませんので、地震保険の支払対象にはなりません。

また、地震による直接的な損害ではなく、「地震後に発生した盗難」なども、地震保険の対象外となっています。

 

【最後に】

ということで今回は、地震保険について、「制度の仕組み」「国と民間、共済の違い」「加入できる金額」「保険料の決まり方」「保険金の支払方法」「注意点等」について解説しました。

最後に、繰り返しになりますが一番大切なことをお伝えします。

地震保険は、「家を新しく建て直すための万能な保険」ではありません。

しかし、大きな地震が発生した時に、「仮住まいの費用」「家財の買い替え」「生活を立て直すためのお金」「当面の住宅費」など、被災後の生活を支える大切な制度です。

日本に住む以上、地震リスクを完全になくすことはできません。だからこそ、「自分の家の場合、どれくらいの備えが必要なのか」を一度考えておくことが大切ではないかと思います。

 

この記事が、皆さんの地震への備えを考えるきっかけになれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

 

※今回の記事は2026年8月1日時点での情報を基に作成しています。

今日は相続税に関するお話です。

 

相続が発生した場合には、様々な控除があるため、実際に相続税がかかってくる人は決して多くはありません。代表的な控除は3000万円+600万円×法定相続人の人数で計算される「基礎控除」です。課税対象となる遺産の総額が、この基礎控除以下なのであれば相続税は0円です。

 

では実際には、どのくらいの割合の人が相続税を納めているのでしょうか?

 

財務省が公表している最新データでは、2024年(令和6年)の相続税の課税件数割合は10.4%となっています。この数字は相続人の10.4%ではなく、亡くなった人のうち相続税が課税された人の割合です。つまり、亡くなった方100人のうち約10人が相続税の対象となっています。

 

約1割と聞いて多いと思うか少ないと思うかは人それぞれかもしれませんが、決して大金持ちの人だけが対象になっている訳ではないということは知っておいていただきたいと思います。

 

特に不動産を所有している人が亡くなった場合には、その他の財産がそれほど多くなかったとしても、不動産の価値によって相続税の課税対象になるということが大いに考えられます。

 

最初から決めつけずに、ひょっとしたら自分が亡くなった時に相続税がかかるかもしれないと思っていれば、打てる対策はいくつもあります!もし気になるようであれば、ファイナンシャルプランナーや税理士、保険の専門家等に一度相談してみて下さいね。

 

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それでは今日は以上です。

 

本日が皆さんにとって、心穏やかな1日となりますように~!

さようなら~!

 

※今回の記事は2026年7月30日時点での情報を基に作成しています。