四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

今日は残業時間に関するお話です。

 

皆さんの会社では、残業時間を何分単位で計算していますか?例えば、実際に14分間残業したのに、「15分未満だから残業時間はゼロ!」こんな計算をしていませんか?実はこれ、注意が必要です。

 

労働時間は原則として、実際に働いた時間をきちんと把握して、その時間に応じた賃金を支払う必要があります。そのため、毎日の残業時間について、「15分未満は切り捨て」「30分未満は切り捨て」というように、一律に切り捨てることは認められていません。

「じゃあ1分も切り捨てることはできないの?」と思うかもしれませんが、実は、例外があります。

 

1か月分の時間外労働・休日労働・深夜労働について、それぞれ合計した時間に1時間未満の端数が出た場合には、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げるという端数処理は認められています。

 

つまりポイントは、毎日の労働時間を切り捨てることと、1か月の合計時間の端数処理は別!ということです。

「うちの会社、毎日15分単位で切り捨ててるよ」という方は、一度会社の労働時間の管理方法を確認してみてください。

 

このブログでは、経営に役立つ色んな知識や、保険に関係する情報を頑張って発信しています。

また見てもいいなと思っていただけた方は、是非ブログのフォロー登録、宜しくお願いします。

 

一緒に色んな知識を身につけて、

明るく豊かな未来を創っていきましょう!

 

それでは今日は以上です。

今日も皆さん思いっきり楽しんで1日を過ごしましょう~さようなら~♪

 

※今回の記事は2026年9月22日時点での情報を基に作成されています。

今日はマンションの管理会社に関するお話です。

 

マンションの管理には、管理組合が主体となって管理する方法のほか、管理事務の全部または一部を管理会社へ委託する「管理委託」とう方法があります。管理委託の特徴としては、 清掃・会計・クレーム対応など、契約内容に応じてさまざまな管理業務を管理会社へ任せることができるというメリットと、毎月一定の管理委託費(コスト)が発生するため、管理費が高くなる。管理会社や担当者によって対応に差がある、等のデメリットがあります。

マンションの販売時には管理会社が決められていて、ずっとその管理会社に管理委託を行っているというマンションも多いと思いますが、「管理会社の対応があまり良くない」「管理委託費が高い気がする」というような不満があったとしても、そもそも管理会社を変更することができないと思っていたり、その選択肢すら思い浮かばないといったケースもあるのではないかと思います。

 

結論から言うと、マンションの管理会社を変更することは可能です。ただし!「不満があるから、すぐに管理会社を変更しよう!」というのは、あまりおすすめできません。まず大切なのは、「今の管理会社の何が問題なのか?」を整理することです。対応の問題なのか、管理委託費なのか、それとも契約内容なのか。そして、現在の管理委託契約書を確認して、管理会社にどこまでの業務をお願いしているのかを確認してみましょう。そのうえで管理会社と話し合って、改善できるのであれば、必ずしも管理会社を変更する必要はありません。

 

しかしそれでも改善が難しい場合や、対応そのものに不満がある場合等には、他の管理会社から話を聞いたり、見積りを取ったりして、比較したうえで変更を検討する方法もあります。管理会社を変更するときに大切なのは、「安い会社を選ぶ」ことだけではありません。金額だけでなく、「どんな管理をしてくれるのか?」というサービス内容をしっかり比較した上で、やり取りを行う際の窓口の人の対応の質等もちゃんと見ておくようにしてくださいね。

 

実際に管理会社に不満があったとしても、誰に言っていいのか分からないといった場合には、是非マンション管理士にご相談下さい。そもそもマンション管理士とは、専門的な知識をもって、管理組合の管理者や区分所有者などからの相談に応じ、マンション管理について助言・指導などの支援を行う国家資格者です。一言でいうと「管理組合のプロの相談役」です。管理組合と管理会社の問題なのであれば、正にマンション管理士の専門領域ですので、是非お気軽に相談されてみてはどうかなと思います。

 

このブログでは、保険に関する情報だけでなく。マンション管理士の目線から、マンションに関する情報提供をできるだけ分かりやすくお伝えしていこうと思っています。

 

もし個別に相談したいという場合には、マンション管理に関する初回30分の無料相談も行っていますので、気になる方は是非一度お気軽にお問い合わせください。

 

有限会社ビッグ・ワン

公式ホームページ

電話:0120-25-1369

 

※この記事は2026年9月21日時点での情報となっております。

今日は、高速道路のお話です。

 

皆さんは教習所で、「高速道路のトンネル内では、車線変更をしてはいけない」って教えてもらった記憶、ありませんか?

「トンネルの中は車線変更禁止!」というイメージを持っている方、結構多いんじゃないでしょうか。

でも実は、トンネルの中だからという理由だけで、車線変更が一律に禁止されているわけではないんです!

 

では、何を確認すればいいのか?一つの大きなポイントが、車線と車線の間に引かれている道路標示です。

例えば、車両通行帯が黄色い実線で区切られていて、進路変更禁止の規制がされている場合には、その黄色い線を越えて車線変更してはいけません。

一方、白い破線の場合には、少なくとも黄色線による進路変更禁止の規制ではありません。

なので「高速道路のトンネルの中では、絶対に車線変更してはいけない」という覚え方は正確ではありません。

 

ただし!白い破線だからといって、いつでも自由に車線変更していいという意味でもありません。

道路交通法では、みだりに進路を変更することは禁止されていますし、車線変更によって後ろの車に急ブレーキや急ハンドルをさせるような場合も、進路変更してはいけないとされています。

 

高速道路のトンネル内は、明るさの変化や圧迫感などもありますので通常の道路より注意が必要であることには変わりありません。「トンネル内は全部車線変更禁止!」ではありませんが、黄色い実線で進路変更が禁止されている場所では、そのルールを当然守った上で、車線変更していい場所であったとしても、周りの車との距離や、位置関係、スピード等もちゃんと確認するようにして下さいね。

 

有限会社ビッグ・ワンでは、保険に関する周辺知識や安全運転などの情報を頑張って発信しています!応援して下さる方は、是非ブログやInstagramのフォロー、そしてYouTubeでのチャンネル登録をお願い致します。

 

みんなで一緒に、色んな知識を身につけて、幸せで豊かな未来を創っていきましょう!

 

それでは今日は以上です!

 

皆さん今日も安全運転で、最高に幸せな1日を過ごしてさ~い!それではさようなら~!

 

※今回の記事は2026年9月17日時点での情報を基に作成されています。

今日は年金に関するお話です。

 

働きながら年金をもらう人には、「在職老齢年金」という制度があります。

在職老齢年金というのは、簡単にいうと、働きながら老齢厚生年金を受け取っている人について、

賃金と老齢厚生年金の合計が一定額を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されるという仕組みです。

 

2025年度の在職老齢年金の基準額は、月51万円でした。この金額は毎年変更になっていますが、2026年4月からは、大きく変わり、51万円から65万円に引き上げられました!はたしてこれはいいことなんでしょうか?悪いことなんでしょうか?

 

では、具体例を見てみましょう。

例えば、ボーナスも含めて在職老齢年金の計算上の賃金が月55万円、老齢厚生年金の基本月額が15万円、さらに老齢基礎年金を月7万円もらっている人がいたとします。

ここでポイントですが、老齢基礎年金の部分に関しては支給停止の対象とはなりません!つまり老齢基礎年金の7万円は、この計算には入れないということになります。計算するのは、賃金55万円と老齢厚生年金15万円。合わせて70万円です。

去年までの51万円基準なら、70万円から51万円を引いた19万円、その半分の9万5,000円が老齢厚生年金から支給停止されていました。ところが現在は基準が65万円ですので、70万円から65万円を引いた5万円、その半分の2万5,000円の支給停止で済みます。

つまりこのケースでは、制度改正によって老齢厚生年金の支給停止額が月7万円も少なくなったということです。

 

ちなみに、ここでいう「賃金」は、単純に毎月のお給料だけを見るわけではありません。在職老齢年金では、標準報酬月額に、直近1年間の標準賞与額を12で割った金額を加えた「総報酬月額相当額」を使って計算します。日本年金機構も、賞与を1か月あたりに換算して計算すると説明しています。

 

「年金を減らされたくないから、働く時間を抑えようかな」と思っていた方にとっては、今回の改正はかなり大きな変更です。

実際、今回の見直しは、働き続けたい高齢者の活躍を後押しして、より働きやすい仕組みにすることを目的として行われています。ちなみに、この65万円という基準額は固定ではなく、今後も毎年度、賃金の変動に応じて改定されると思いますので、その点は注意してくださいね。

 

このブログでは、保険に関する事や、公的制度等の保険周辺知識周辺知識を頑張って発信しています。

また見てもいいなと思っていただけた方は、是非ブログのフォロー登録、宜しくお願いします。

 

一緒に色んな知識を身につけて、

明るく豊かな未来を創っていきましょう!

 

それでは今日は以上です。

このブログを最後まで見ていただいた皆さんに、とってもいい事がありますように~!

さようなら~♪

 

※今回の記事は2026年9月16日時点での情報を基に作成されています。

今日は健康経営に関するお話です。

 

皆さん、「健康経営優良法人」って聞いたことありますか?簡単にいうと、従業員の健康管理を経営的な視点で考えて、特に優良な健康経営に取り組んでいる企業などを認定する制度です。

 

健康経営優良法人に認定されると、会社にはどんなメリットがあるのでしょうか?

 

まず一つ目は、会社のイメージアップです!

健康経営優良法人に認定されると、認定ロゴマークを使用できるようになります。

従業員の健康を大切にしている会社だということを社外にアピールできますので、企業のイメージアップにもつながります。

そもそもこの制度自体が、優良な健康経営に取り組んでいる企業を「見える化」して、従業員や求職者、取引先、金融機関などから社会的な評価を受けられる環境をつくることを目的としています。

 

二つ目は、採用面での効果です!

就職先を選ぶとき、給料や休日だけではなく、「従業員を大切にしている会社なのか?」ということを重視する方もいらっしゃいますよね。健康経営への取り組みをアピールすることで、採用活動でのプラスの効果も期待できます。

 

そして三つ目は、いろいろな優遇制度です!

健康経営優良法人に認定されると、自治体や金融機関などによっては、融資の優遇、補助金・助成金、公共工事や公共調達での加点などが受けられる場合があります。実際に健康経営の公式ポータルサイトでも、こうした地域ごとのインセンティブが紹介されています。

さらに、一部の損害保険では、健康経営優良法人に認定されることで、保険料の割引を受けられる場合もあります。

ただし、こうした優遇制度や保険料の割引は、健康経営優良法人になれば全国どこでも、どんな会社でも必ず受けられるというものではありません。自治体や金融機関、保険会社や保険商品などによって条件が異なりますので、そこは注意してくださいね。

 

健康経営に取り組むうえで大切なのが、認定を受けることだけを目的にしないことです。

健康経営の本来の目的は、従業員が健康に働ける環境をつくり、それを会社の成長にもつなげていくことです。

認定は、その取り組みを社内外に知ってもらうための一つの方法と考えるといいと思います。

 

「うちの会社も健康経営優良法人を目指してみようかな?」と思った経営者や担当者の方!

ビッグ・ワン公式YouTubeでは、今週9月19日土曜日20時から社長くんの土曜ナイトライブ」と題して、健康経営優良法人2027・中小規模法人部門の申請書を、最初から一緒に作っていくYouTubeライブを開催させていただきます!

申請を考えている方はもちろん、「どんなことをするのか、とりあえず見てみたい」という方も大歓迎です!

ぜひご参加ください!

 

このブログでは、経営に役立つ色んな知識や、保険に関係する情報を頑張って発信しています。

また見てもいいなと思っていただけた方は、是非ブログのフォロー登録、宜しくお願いします。

 

一緒に色んな知識を身につけて、

明るく豊かな未来を創っていきましょう!

 

それでは今日は以上です。

今日も皆さん思いっきり楽しんで1日を過ごしましょう~さようなら~♪

 

※今回の記事は2026年9月15日時点での情報を基に作成されています。