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四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

今までは相続の方法の一つ「遺言」について詳しく見ていきました。相続の中でも「遺言」は相続をスムーズにさせ、争族にならない為の良策一つです。しかし、全ての方が「遺言書」を書いている訳ではありません。ちなみにあなたは書いていますか?

 

で、「遺言書」がない場合には相続はどうなるのでしょうか?その場合には、「法定相続分どおりの相続」か「遺産分割協議による相続」の2通りに分かれます。お互いがお互いに気持ち良く納得するのであれば、協議をして「誰が何を相続」「誰がいくら相続」という事を決めれば良いのでしょうが、「不動産」があったり高価な「物」があった場合には、中々スムーズに協議が進まないという事があります。

 

全く協議が行われない場合や、協議が難航した場合の為に、法律では相続が発生した時に、「誰」に「どのくらいの割合」で相続するのかの目安が決められています。これを「法定相続分」といいます。

あくまで目安なので「協議」が上手くいけば、この割合通りに分ける必要はありません。

 

では、その「法定相続分」とはどのようなものなのか解説していきましょう。

 

「法定相続」で想定されている「相続人」は、「配偶者」「子」「親」「兄弟姉妹」です。例外等もありますが、それは次回以降お話するとして、原則としては「配偶者」「子」「親」「兄弟姉妹」以外は「法律」で定められた「法定相続人」とはなりません。

 

このうち「配偶者」がいた場合には、必ず「法定相続人」となります。「配偶者」がいて「子」もいる場合は「配偶者と子」だけが法定相続人となり、「子」がいなければ「配偶者と(亡くなった人の)親」が、「子」も「親」もいなければ「配偶者と(亡くなった人の)兄弟姉妹」が法定相続人となります。亡くなっている場合も含め「子」も「親」も「兄弟姉妹」もいなければ「配偶者」のみが法定相続人となります。さらに「配偶者」もいなければ、その他の親族が法定相続人になる訳ではなく、「法定相続人がいない」という状況になります。

 

「配偶者」がいないもしくは亡くなってしまっている時には、「子」がいれば「子」だけ、「子」がいなければ「親」だけ、「子」も「親」もいないか亡くなっている場合には「兄弟姉妹」だけが「法定相続人」となります。

 

「法定相続」では、それぞれの割合「法定相続分」というのが決まっています。被相続人(亡くなった人)の全財産(負債も含む)を、誰がどれだけの割合で相続するのかという法律上の割合です。

 

法律上は、

相続人が「配偶者」と「子」の場合には、全財産の2分の1を「配偶者」が、残り2分の1を「子」が相続します。

「子」が複数の場合には、全財産の2分の1を子供の数で平等に分けます。

例えば「子」が3人の場合には、被相続人の全財産の2分の1が「配偶者」、6分の1ずつが各「子」1人当たりの「法定相続分」となります。

 

相続人が「配偶者」と「親」の場合には、全財産の3分の2を「配偶者」が、残りの3分の1を「親」が相続します。

「両親」ともにご健在の場合には、被相続人の全財産の3分の2が「配偶者」、6分の1ずつが「両親」それぞれの「法定相続分」となります。

 

相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹」の場合には、全財産の4分の3を「配偶者」が、残りの4分の1を「兄弟姉妹」が相続します。

「兄弟姉妹」が亡くなった人を除いて4人いた場合には、被相続人の全財産の4分の3が「配偶者」、16分の1ずつが各「兄弟姉妹」1人当たりの「法定相続分」となります。

 

と、いう事で今回は「法定相続」に関しての解説でした。

次回以降ももう少しこのお話は続いていきます。「子」が養子だったら?「配偶者」が内縁だったら?「子」が先に亡くなっていたら?最低限の取り分はないの?等々、細かい決まりを見ていきたいと思います。

 

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※今回の記事は2024年6月8日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

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遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、実際に使われているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が殆どです。実際に使われるケースは少ないですが、今回は残る1つ「秘密証書遺言」について解説します。

 

先ずは「秘密証書遺言」の作成手順を見ていきましょう。

 

①自筆またはパソコンで遺言内容を作成

「秘密証書遺言」は「自筆証書遺言」と違い、パソコン等での作成や代筆者による代筆も可能です。しかし署名だけは必ず本人が手書きして押印しなければいけません。押印は実印、認印のどちらでも構いません。

 

②遺言書を封緘した後に印を押す

完成した遺言書は封筒に入れます。封入した後は封緘用の印を押しますが、遺言書本紙に押したものと同一の印鑑を使わなければ、遺言書自体が無効となってしまいます。

 

③証人2人とともに公証役場へ遺言書を提出する

秘密証書遺言には2人の証人が必要です。証人2人と「公証役場」に行き、「公証人」と「証人」の立ち合いのもとで遺言書を提示し、自分自身で作成したものの証明として住所や氏名を申述します。

「遺言作成者の推定相続人と受遺者(遺言によって財産を取得する人)」「未婚の未成年者」「公証人の配偶者や4親等内の親族」「公証役場の関係者」は「証人」として選定する事ができないので、その他の人で2名選定しなければいけません。

 

④遺言者と証人が署名押印する

「公証役場」では「公証人」が遺言作成者の申述と遺言書の提出日を封筒に記入し、さらに遺言作成者と2人の証人が封筒へ署名・押印を行います。これで「秘密証書遺言」は完成ですが、「公証役場」には遺言書作成の記録だけが残り、保管まではしてくれませんので、自分自身で保管場所や保管方法を考える必要があります。なお「公正証書遺言」と違い、「公証役場」の手数料は一律で11,000円です(2024年5月時点)。

 

「公証役場」で手続きが必要ですが、「公正証書遺言」と違い「公証人」や「証人」が中身を確認してくれる訳ではないので、作成する遺言書は「自筆証書遺言」の場合と同様、「遺言書作成のルール」に則って確実に有効なものにしなくてはいけません。そうでなければ「遺言書」自体が無効となってしまいます。詳細は「自筆証書遺言~遺言の3つの種類」をご確認下さい。

 

冒頭にも述べたように、この「秘密証書遺言」が選択されるケースは多くありません。しかし「秘密証書遺言」にも当然特有のメリットとデメリットがありますので列挙してみたいと思います。

【メリット】

・自分が死亡するまで遺言書の内容を秘密にできる。

・手書きでなくパソコン等で作成したり、代筆による作成もできる。

・きちんと封緘された形で保管するので、「自筆証書遺言」よりも改ざんなどのリスクが少ない。

・「公証役場」に届け出ているので、「自筆証書遺言」の本人保存の場合と違い、自分の死後に「遺言書」の存在が確実に遺族に伝わる。

【デメリット】

・誰かが内容を確認する訳ではないので「遺言書」自体が要件を満たさずに無効になる可能性がある。

・2人の証人が必要。

・作成コスト(公証役場手数料や場合によっては証人への謝礼金)がかかる。

・手続きに時間がかかる。

・保管自体は遺言作成者本人なので、紛失リスクがある。

・死亡後、「秘密証書遺言」は家庭裁判所の検認が必要。検認前に開封されたものは「自筆証書遺言」と同様に無効になってしまう。

 

基本的にはやはり「自筆証書遺言」を作成し「法務局」に預けるか、「公正証書遺言」を利用した方が良さそうですが、例えば「公正証書遺言ほどの費用はかけたくないが、内容をすべて手書きするのが難しい。」といった場合には検討してみてもいいかもしれませんね。「面倒だから遺言なんて書かない!」という人に比べれば全然いいと思います。

 

さて、という事で今回は以上です。

 

「相続」や「贈与」は何も知らずに行うと、多額の税金がかかったり、揉め事になる事もあります。これは、大金持ちの人だけに言える事ではありません。「相続」や「贈与」の中身を知るだけなら、全く損する事はありませんし、関係してくるのであれば民間保険等を賢く使って対応する事も可能です。私も勉強しながら頑張って発信していきますので、よろしければ一緒に学んでいきましょう!

 

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※今回の記事は2024年6月3日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

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今回は正しい遺言の形式の1つ「公正証書遺言」について解説します。

 

「公正証書遺言」は「自筆証書遺言」と違い、被相続人(自分が亡くなった時に財産を譲る人)本人が「遺言書」を作成するのではなく、「公証役場」で「公証人」に作成してもらう遺言書です。自分自身で書く訳ではなく、公的な方法で作成するので、遺言書のルールに違反し無効になる恐れがないというメリットがある一方、自筆証書遺言に比べ費用と手間がかかるというデメリットがあります。

 

「公正証書遺言」は基本的には「公証役場」に行って作成を行いますが、遺言作成者が外出できない等の理由がある場合には出張も行って貰えます。「公証役場」は全国約300カ所にある法務省管轄の機関です。「公証人」とは、裁判官や検察官の経験者で、公募の中から法務大臣が任命する準国家公務員です。ちなみに定年は70歳となっています。

 

「公正証書遺言」を作成する流れは以下のとおりとなります。

 

①相続内容を考えメモ等にまとめる。必要書類を準備する。

自分で遺言書を書かないとは言っても、当然その内容や根拠は自分で考えなくてはいけません。遺言書を作成する際には「公証人」に自分がどのような相続をしたいのかを伝えなくてはいけませんので、その考えを書面にしておかなければいけません。もちろんこの書面自体が「遺言書」そのものになる訳ではありませんので、特に書式にはこだわらずメモのような形で良いと思います

。実際に作成を行う際には、どれくらいの財産があるのか?法定相続人は何人いるのか?等も考慮しなくてはいけないので、その資料も準備する必要があります。その人の状況によって必要書類は変わってきますが、代表的なものは以下のとおりです。

・発行から3か月以内の印鑑登録証明書……市区町村役場の窓口(印鑑登録をしていない場合は運転免許証やパスポート)

・遺言者の戸籍謄本……市区町村役場の窓口

・遺言者と財産を譲る相続人の続柄が分かる戸籍謄本……市区町村役場の窓口

・財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの。法人の場合には、その法人の登記事項証明書または代表者事項証明書(登記簿謄本)。……市区町村役場の窓口、法務局

・不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)……法務局

・固定資産税納税通知書(または固定資産評価証明書)……毎年、春に市区町村役場から郵送(評価証明書の入手は市区町村役場の窓口。東京都の場合は都税事務所)

・預貯金の通帳のコピー

・証人を知人に依頼する際には、その人の名前、住所、生年月日、職業のメモ

・遺言執行者を指定する場合は、その人の名前、住所、生年月日、職業のメモ

 

②公証人への遺言の相談や遺言書作成の依頼
遺言作成者やその親族等が、公証役場に電話やメールをして予約を取ります。その後準備した資料を持参して公証役場に行きます(出張も可)。このように直接本人が動く場合もありますし、弁護士や司法書士や行政書士または銀行等に依頼して作成や準備を手伝ってもらう場合もあります。当然士業の方や銀行に依頼した場合には別途費用がかかってしまいますが、資料漏れや準備段階の不備等は発生しにくいでしょう。

 

③証人を準備する

「公正証書遺言」の特徴の1つとして、証人2名の前で遺言の内容を口頭で読み上げた上で正式に確定させるというものがあります。証人が必要な理由は、遺言者本人が遺言を遺すという事、誰かに脅され書かされているわけではない事、認知症などを患っておらず正常な判断能力が備わっている事などを確認するためです。証人に身の回りでお願いできそうな方は、友人や知人ですが、民法では、未成年者や相続人、財産をもらう知人は証人にはなれません。

士業の方に依頼をした上での作成であればその士業の方が証人になってくれますが、その人とは別にもう1人証人になってくれる人が必要となります。心当たりがない場合は、公証役場に相談すれば紹介してもらえますが、証人1人に対し、1万円前後の謝礼が必要です。

 

③「遺言公正証書(案)」の作成と修正
「公証役場」では「公証人」が、①で準備したメモや必要資料に基づき、「遺言公正証書(案)」を作成し、メール等により、それを遺言作成者等に提示します。遺言作成者がそれを見て、修正したい箇所を伝え、公証人が、それに従って「遺言公正証書(案)」を修正する事で遺言書の内容が確定します。

 

④「遺言公正証書」の作成日時の確定
「遺言公正証書(案)」の内容が確定した後は、公証人と遺言作成者等との間で打合せを行った上で、遺言作成者が「公正証書遺言」をする日時を確定します(事案によっては、公正証書遺言をする日が最初に設定されることもあります)。この作成日時の確定も「公証役場」に訪問するか、「公証人」に出張してもらって行います。

 

⑤遺言の当日の手続
遺言当日には、遺言作成者本人から「公証人」に対し、証人2名の前で遺言の内容を改めて口頭で告げます。「公証人」はそれが判断能力を有する遺言作成者の真意であることを確認した上で、③で確定した「遺言公正証書(案)」に基づき、あらかじめ準備した「遺言公正証書」の原本を遺言作成者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、遺言の内容に間違いがないことを確認します(内容に誤りがあれば、その場で修正。)。
遺言の内容に間違いがない場合には、遺言者および証人2名が、「遺言公正証書」の原本に署名し、押印をすることになります。
「公証人」も「遺言公正証書」の原本に署名し、職印を押捺する事で「遺言公正証書」が完成します。なお、この場では遺言作成者が自らの真意を任意に述べる事ができるように、利害関係人は同席する事ができません。

 

冒頭でも解説しましたが「公正証書遺言」にはメリットもデメリットもありますのでまとめてみましょう。

【メリット】

・公的な資料となるので、「自筆証書遺言」と比べると、実際に相続が発生した後に相続人からの不満も出にくいし、仮に不服を申し立てられて裁判になったとしても、その内容を覆す事は難しい。

・「公証人」のアドバイスを 受けながら、遺言作成者の真意を正確にまとめて相談しながら作成する事ができす。

・「公証人」は裁判官や検事を経験した法律のプロなので、遺言書が無効になる可能性が限りなく低い。

・「発見されない」「改ざんされる」「隠ぺいされる」等の恐れがない。

・2人の証人が立ち会うことで内容の信用性が高まるほか、遺言を遺す人は、実印の印鑑登録証明書を提出するか、または運転免許証などを見せるため、本人確認も厳格。

・「自筆証書遺言」は法務局に遺言書を預けておかなければ家庭裁判所での検認という手続きが必要だが、「公正証書遺言」の場合はそもそもこの検認手続きが不要。

・「自筆証書遺言」は必ず遺言作成者が手書きしなければいけないが、「公正証書遺言」の場合は、「公証人」がパソコンを使用して「遺言書」を作成してくれるので、仮に手や目が不自由だとしても「遺言書」を遺すことができる。「公証人」に事前に申し出ておけば、「公証人」が代わりに署名・押印をする事も可能。

【デメリット】

・確実な資料を準備する必要がある為、時間がかかってしまう場合がある。

・「自筆証書遺言」のように手軽に1人で作成できない。

・作成自体に費用(公証役場の手数料)が掛かる。

・そもそも作成自体に費用がかかる。

・弁護士や行政書士の先生に依頼すると、報酬を支払う必要がある。

・証人を自分で準備できなければその分も費用がかかる。

 

公証役場の手数料は2024年6月2日時点で以下のとおりです。

100万円以下…5000円
100万円を超え200万円以下…7000円
200万円を超え500万円以下…11,000円
500万円を超え1000万円以下…17,000円
1000万円を超え3000万円以下…23,000円
5000万円を超え1億円以下…43,000円
1億円を超え3億円以下…43,000円に超過額5000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下…95,000円に超過額5000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合…249,000円に超過額5000万円までごとに8,000円を加算した額
財産が多いとかなりの金額になりますね。

「自筆証書遺言」も「公正証書遺言」も、それぞれメリットとデメリットがありますので、よく考えて運用したいですね。
基本的にはこのどちらかを選択する方が多いようですが、遺言書にはもう一つ「秘密証書遺言」という方法があります。次回はこの「秘密証書遺言」について解説していきます。

と、いう事で今回は以上です。
 

「相続」や「贈与」は何も知らずに行うと、多額の税金がかかったり、揉め事になる事もあります。これは、大金持ちの人だけに言える事ではありません。「相続」や「贈与」の中身を知るだけなら、全く損する事はありませんし、関係してくるのであれば民間保険等を賢く使って対応する事も可能です。私も勉強しながら頑張って発信していきますので、よろしければ一緒に学んでいきましょう!

 

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今回は正しい遺言の形式の1つ「自筆証書遺言」について解説します。

 

「自筆証書遺言」は、その名のとおり、被相続人(自分が亡くなった時に財産を譲る人)本人が「手書き」で作成する遺言書です。他の「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と違い、自分で簡単に作成する事ができる為、一番多く使われている方法です。

 

簡単に作成できると言っても、どんな形でも良いという訳ではなく、「自筆証書遺言」を作成する時には一定のルールがあります。

【ルール①】全文を自筆で書く(財産目録は除く)

基本的には「全文」の自筆が必須です。代筆やPCで作成されたものは認められません。当然ビデオレターや音声での記録も認められません。全文をボールペン等で自筆で記入する必要がありますが、「財産目録(自分にどのような財産や負債がどこにあるのかの一覧)」に関しては平成31年1月の法改正で、PCでの作成や通帳のコピー等でも良いとされました。しかしそのような場合でも、必ず全ての目録(目録が両面印刷なら両面に)に遺言者の署名押印が必要です。なお、書き方は「縦書き」でも「横書き」でも構いませんし、特に紙の指定もありません。筆記用具も、筆でもボールペンでも鉛筆でもマジックでも構いませんが、「鉛筆」や「シャープペンシル」では、時間が経ってしまうと消えてしまう可能性もあるのであまり使わない方がいいでしょう。

【ルール②】署名押印する

①で触れた「財産目録」だけでなく、当然自筆で書いた「遺言書」本文に関しても署名押印が必要です。押印に関しては「実印」でなく「認印」でも可能ですが、「遺言書」の信頼性を高める為にも「実印」での押印が好ましいとされています。押し忘れや、陰影が不鮮明な場合は遺言書が無効になってしまう可能性があります。ちなみに、豆知識ですが「シャチハタ」等の「スタンプ型」の印鑑の中にはインクの種類により長期間経つと消えてしまうものがありますので、仮に「認印」を使用するとした時でも、必ずインクとセットになっているものではなく「朱肉」と普通の「印鑑」を使って押印するようにしましょう。

【ルール③】作成日を記入する

「自筆証書遺言」が複数でてきた場合には、新しい日付のものが有効となります。なので、当然遺言書には作成日の記入が必須となります。「○月吉日」等と書いてしまうと無効になってしまうので、必ず「〇〇年〇月〇日」と正確な記入が必要です。「〇月〇日」とだけ記入し、年度の書き忘れた場合も無効になってしまいます。

【ルール④】訂正のルールを守る

「自筆証書遺言」が複数出てきた場合には新しい方が有効と述べましたが、やはり複数の遺言書が出てきてしまった場合には「相続人」は混乱してしまうでしょう。「自筆証書遺言」を作成した後には、訂正する事もできます。しかし訂正にはちゃんとしたルールがあり、そのルールを守らないと遺言書自体が無効になってしまいます。

・間違った部分や訂正部分を二重線で消し、正しい文言を「吹き出し」を使って書き入れる。

・余白部分に「〇字を削除、〇字を加筆」などと記入し、訂正箇所ごとに署名押印する。

・修正テープや黒く塗りつぶしての訂正があった場合や、署名押印が抜けていた場合には遺言書全体が無効。

【ルール⑤】複数人での共同遺言をしない

例えば夫婦で共同して「私達夫婦2人の遺産は…」というように書かれた遺言書は無効となります。必ず1つの遺言書では1人の財産についての記入が必要です。

 

「自筆証書遺言」には「費用がかからない」「遺言者本人だけで作成できる」「手軽に作成できる」等のメリットがありますが、裏返せばそれ自体がデメリットになります。

と、いう事で最後に「自筆証書遺言」のデメリットや注意点を記載します。

【デメリット&注意点①】発見されない場合がある。

「自筆証書遺言」は手軽に作成し、「ルール」に則ったものであれば、タンスの引き出しに入れてあったものでも有効です!でもそんな事をしてしまうと最悪「発見されずにタンスと一緒に廃棄!」なんて事になってしまう場合もあります。

対処法として、「誰かに預けておく」「相続人に場所を教えておく」という方法もありますが、そうすると今度は「書き換えられてしまうリスク」が発生してしまいます。

そんな時の為に、「自筆証書遺言」には「法務局」で預かってもらうという方法もあります。せっかく作ったのであればリスク回避の為にこの制度を利用するのもいいでしょう。ただし、自分で保管をしていた場合には費用はかかりませんが、法務局で保管してもらう場合には3,900円(2024年5月時点)の手数料はかかります。

【デメリット&注意点②】勝手に開封すると無効になる。

「自筆証書遺言」をせっかく作ったとしても、発見した人が勝手に開封してしまった場合にはその「遺言書」は無効になってしまいます。「自筆証書遺言」を発見した相続人たちは原則として家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。検認とは、裁判所で遺言書の内容や状態を確認してもらう手続きです。検認を終えなければ遺言書によって不動産の名義の書き換えや預貯金の払い戻しなどを受けられません。しかし、先に述べた「法務局保管」の制度を利用すれば、この「検認」は不要となります。

【デメリット&注意点③】書式が自由なので曖昧な表現になる場合がある。

「自筆証書遺言」は自分の想いが特に強く反映されてしまうので、ついつい「財産〇〇は××に任せる。」とか「株式に関しては長男に託す。」というように曖昧なを使ってしまう場合があります。「任せる」とか「託す」という表現は取り方によっては「管理を頼みたい。」と解釈されてしまいます。このような表現は、解釈を巡って相続人間でトラブルになる恐れがあるので、財産を受け継がせたい相手には「取得させる」「相続させる」「遺贈する」などの文言を使いましょう。「渡す」や「譲る」などの表現も避けるのが無難です。

【デメリット&注意点④】無効になりやすい。

これまでの「ルール」や「注意点」を守らなかった「遺言書」はそれ自体が無効となってしまいます。費用がかからず手軽な方法ではありますが、必ずルールは守りましょう!

 

さて長くなりましたが今回は以上です!

 

「相続」や「贈与」は何も知らずに行うと、多額の税金がかかったり、揉め事になる事もあります。これは、大金持ちの人だけに言える事ではありません。「相続」や「贈与」の中身を知るだけなら、全く損する事はありませんし、関係してくるのであれば民間保険等を賢く使って対応する事も可能です。私も勉強しながら頑張って発信していきますので、よろしければ一緒に学んでいきましょう!

 

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前回は「遺言書」には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があると述べました。明日からはそれぞれのルールや特徴をお話しますが、今回は全てに共通する注意点を解説します。

 

遺言の最大のメリットは「被相続人(遺言者)の思ったとおりに財産を分配できる!」というところです。遺言を使用しない場合の相続では、基本的には法律で定められた「法定相続人」にしか財産は分配されませんが、遺言書を残しておく事により「法定相続人」以外の人にも財産を分配する事もできますし、「一番老後の世話をしてくれた子どもに一番財産を残したい!」という想いも叶える事ができます。

 

メリットがある代わりに注意点も沢山あります。

 

①各遺言書方式のルールに沿ったものを作成しておかなければならない。

「遺言書」と書かれたものがあれば良いというものではなく、ちゃんと法的なルールに則った「遺言書」を作成する事が必要です。

 

②閲覧や開封にもルールがある。

これも各方式によりルールがあります。「あっこんなタンスの奥に遺言書があったぞ!早速開けてみよう!」なんて事をしてしまうと無効になってしまう場合があります。

 

③いくら自由に分配できると言っても限界がある。

基本的には遺言書があれば、遺言者の思った通りに分配が可能ですが、そうであったとしても元々の法定相続人にも一定の取り分を主張する権利があります。これを「遺留分」と言います。遺留分を全く考えずに作成してしまった「遺言書」は無効ではありませんが、「遺留分」を貰えなかった「法定相続人」は他の「相続人」に「遺留分は払ってくれ!」という請求をする事ができますので、逆に揉め事の種になってしまう可能性があります。
 

「遺言書」を作成するという事は、自分の家族に対しての最高の思いやりです。ご自身が亡くなった事で、家族が揉めてしまっては悲しすぎますよね。相続財産が多かろうが少なかろうが、遺族が揉める時は揉めます。何なら相続財産が少ない方が揉める時が多いという話も聞きます。

 

よく「ウチは財産も多くないから相続税もかからないし、対策もしなくていいよ!」というお言葉を聞きますが、その人がしなくていいのは「相続対策」ではなくて「相続税対策」です。相続税が課税されようがされまいが、遺産分割がいかない時はいかないんです。

 

「お父さんが亡くなったせいで、あんなに仲が良かった兄弟が仲たがいしてしまった!」とならないように、先ずは「財産」をちゃんと管理し、「遺言書」を決まったルールに則って作成し、「民間保険」を賢く活用してちゃんとした「相続対策」を行いましょう。

 

「相続対策」は何歳から必要なの?ともよく聞かれますが、そんなもの「私はいつ頃死ぬと思いますか?」という質問と同じです。明日絶対に死なないのであれば今日はいらないでしょうし、3年後に亡くなってしまうと解っていれば3年以内に作成すれば良いのでしょうが、そんな事誰も解りません。私の思うポイントは3つ!

・「貯蓄」「不動産」「金融資産」を所有した時。

・親族が死亡して実際に「相続」を受けたりした時。

・気になった時。

こんな時には是非「相続対策」考えてみて下さい!

 

と、いう事で今日はここまで!

 

「相続」や「贈与」は何も知らずに行うと、多額の税金がかかったり、揉め事になる事もあります。これは、大金持ちの人だけに言える事ではありません。「相続」や「贈与」の中身を知るだけなら、全く損する事はありませんし、関係してくるのであれば民間保険等を賢く使って対応する事も可能です。私も勉強しながら頑張って発信していきますので、よろしければ一緒に学んでいきましょう!

 

ほなまた!

 

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