法定相続分について | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

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長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

今までは相続の方法の一つ「遺言」について詳しく見ていきました。相続の中でも「遺言」は相続をスムーズにさせ、争族にならない為の良策一つです。しかし、全ての方が「遺言書」を書いている訳ではありません。ちなみにあなたは書いていますか?

 

で、「遺言書」がない場合には相続はどうなるのでしょうか?その場合には、「法定相続分どおりの相続」か「遺産分割協議による相続」の2通りに分かれます。お互いがお互いに気持ち良く納得するのであれば、協議をして「誰が何を相続」「誰がいくら相続」という事を決めれば良いのでしょうが、「不動産」があったり高価な「物」があった場合には、中々スムーズに協議が進まないという事があります。

 

全く協議が行われない場合や、協議が難航した場合の為に、法律では相続が発生した時に、「誰」に「どのくらいの割合」で相続するのかの目安が決められています。これを「法定相続分」といいます。

あくまで目安なので「協議」が上手くいけば、この割合通りに分ける必要はありません。

 

では、その「法定相続分」とはどのようなものなのか解説していきましょう。

 

「法定相続」で想定されている「相続人」は、「配偶者」「子」「親」「兄弟姉妹」です。例外等もありますが、それは次回以降お話するとして、原則としては「配偶者」「子」「親」「兄弟姉妹」以外は「法律」で定められた「法定相続人」とはなりません。

 

このうち「配偶者」がいた場合には、必ず「法定相続人」となります。「配偶者」がいて「子」もいる場合は「配偶者と子」だけが法定相続人となり、「子」がいなければ「配偶者と(亡くなった人の)親」が、「子」も「親」もいなければ「配偶者と(亡くなった人の)兄弟姉妹」が法定相続人となります。亡くなっている場合も含め「子」も「親」も「兄弟姉妹」もいなければ「配偶者」のみが法定相続人となります。さらに「配偶者」もいなければ、その他の親族が法定相続人になる訳ではなく、「法定相続人がいない」という状況になります。

 

「配偶者」がいないもしくは亡くなってしまっている時には、「子」がいれば「子」だけ、「子」がいなければ「親」だけ、「子」も「親」もいないか亡くなっている場合には「兄弟姉妹」だけが「法定相続人」となります。

 

「法定相続」では、それぞれの割合「法定相続分」というのが決まっています。被相続人(亡くなった人)の全財産(負債も含む)を、誰がどれだけの割合で相続するのかという法律上の割合です。

 

法律上は、

相続人が「配偶者」と「子」の場合には、全財産の2分の1を「配偶者」が、残り2分の1を「子」が相続します。

「子」が複数の場合には、全財産の2分の1を子供の数で平等に分けます。

例えば「子」が3人の場合には、被相続人の全財産の2分の1が「配偶者」、6分の1ずつが各「子」1人当たりの「法定相続分」となります。

 

相続人が「配偶者」と「親」の場合には、全財産の3分の2を「配偶者」が、残りの3分の1を「親」が相続します。

「両親」ともにご健在の場合には、被相続人の全財産の3分の2が「配偶者」、6分の1ずつが「両親」それぞれの「法定相続分」となります。

 

相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹」の場合には、全財産の4分の3を「配偶者」が、残りの4分の1を「兄弟姉妹」が相続します。

「兄弟姉妹」が亡くなった人を除いて4人いた場合には、被相続人の全財産の4分の3が「配偶者」、16分の1ずつが各「兄弟姉妹」1人当たりの「法定相続分」となります。

 

と、いう事で今回は「法定相続」に関しての解説でした。

次回以降ももう少しこのお話は続いていきます。「子」が養子だったら?「配偶者」が内縁だったら?「子」が先に亡くなっていたら?最低限の取り分はないの?等々、細かい決まりを見ていきたいと思います。

 

ほなまた!

 

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※今回の記事は2024年6月8日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

さい。