秘密証書遺言~遺言の3つの種類~ | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

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長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
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遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、実際に使われているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が殆どです。実際に使われるケースは少ないですが、今回は残る1つ「秘密証書遺言」について解説します。

 

先ずは「秘密証書遺言」の作成手順を見ていきましょう。

 

①自筆またはパソコンで遺言内容を作成

「秘密証書遺言」は「自筆証書遺言」と違い、パソコン等での作成や代筆者による代筆も可能です。しかし署名だけは必ず本人が手書きして押印しなければいけません。押印は実印、認印のどちらでも構いません。

 

②遺言書を封緘した後に印を押す

完成した遺言書は封筒に入れます。封入した後は封緘用の印を押しますが、遺言書本紙に押したものと同一の印鑑を使わなければ、遺言書自体が無効となってしまいます。

 

③証人2人とともに公証役場へ遺言書を提出する

秘密証書遺言には2人の証人が必要です。証人2人と「公証役場」に行き、「公証人」と「証人」の立ち合いのもとで遺言書を提示し、自分自身で作成したものの証明として住所や氏名を申述します。

「遺言作成者の推定相続人と受遺者(遺言によって財産を取得する人)」「未婚の未成年者」「公証人の配偶者や4親等内の親族」「公証役場の関係者」は「証人」として選定する事ができないので、その他の人で2名選定しなければいけません。

 

④遺言者と証人が署名押印する

「公証役場」では「公証人」が遺言作成者の申述と遺言書の提出日を封筒に記入し、さらに遺言作成者と2人の証人が封筒へ署名・押印を行います。これで「秘密証書遺言」は完成ですが、「公証役場」には遺言書作成の記録だけが残り、保管まではしてくれませんので、自分自身で保管場所や保管方法を考える必要があります。なお「公正証書遺言」と違い、「公証役場」の手数料は一律で11,000円です(2024年5月時点)。

 

「公証役場」で手続きが必要ですが、「公正証書遺言」と違い「公証人」や「証人」が中身を確認してくれる訳ではないので、作成する遺言書は「自筆証書遺言」の場合と同様、「遺言書作成のルール」に則って確実に有効なものにしなくてはいけません。そうでなければ「遺言書」自体が無効となってしまいます。詳細は「自筆証書遺言~遺言の3つの種類」をご確認下さい。

 

冒頭にも述べたように、この「秘密証書遺言」が選択されるケースは多くありません。しかし「秘密証書遺言」にも当然特有のメリットとデメリットがありますので列挙してみたいと思います。

【メリット】

・自分が死亡するまで遺言書の内容を秘密にできる。

・手書きでなくパソコン等で作成したり、代筆による作成もできる。

・きちんと封緘された形で保管するので、「自筆証書遺言」よりも改ざんなどのリスクが少ない。

・「公証役場」に届け出ているので、「自筆証書遺言」の本人保存の場合と違い、自分の死後に「遺言書」の存在が確実に遺族に伝わる。

【デメリット】

・誰かが内容を確認する訳ではないので「遺言書」自体が要件を満たさずに無効になる可能性がある。

・2人の証人が必要。

・作成コスト(公証役場手数料や場合によっては証人への謝礼金)がかかる。

・手続きに時間がかかる。

・保管自体は遺言作成者本人なので、紛失リスクがある。

・死亡後、「秘密証書遺言」は家庭裁判所の検認が必要。検認前に開封されたものは「自筆証書遺言」と同様に無効になってしまう。

 

基本的にはやはり「自筆証書遺言」を作成し「法務局」に預けるか、「公正証書遺言」を利用した方が良さそうですが、例えば「公正証書遺言ほどの費用はかけたくないが、内容をすべて手書きするのが難しい。」といった場合には検討してみてもいいかもしれませんね。「面倒だから遺言なんて書かない!」という人に比べれば全然いいと思います。

 

さて、という事で今回は以上です。

 

「相続」や「贈与」は何も知らずに行うと、多額の税金がかかったり、揉め事になる事もあります。これは、大金持ちの人だけに言える事ではありません。「相続」や「贈与」の中身を知るだけなら、全く損する事はありませんし、関係してくるのであれば民間保険等を賢く使って対応する事も可能です。私も勉強しながら頑張って発信していきますので、よろしければ一緒に学んでいきましょう!

 

ほなまた!

 

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※今回の記事は2024年6月3日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

さい。