遺言書のメリットと注意点 | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

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長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

前回は「遺言書」には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があると述べました。明日からはそれぞれのルールや特徴をお話しますが、今回は全てに共通する注意点を解説します。

 

遺言の最大のメリットは「被相続人(遺言者)の思ったとおりに財産を分配できる!」というところです。遺言を使用しない場合の相続では、基本的には法律で定められた「法定相続人」にしか財産は分配されませんが、遺言書を残しておく事により「法定相続人」以外の人にも財産を分配する事もできますし、「一番老後の世話をしてくれた子どもに一番財産を残したい!」という想いも叶える事ができます。

 

メリットがある代わりに注意点も沢山あります。

 

①各遺言書方式のルールに沿ったものを作成しておかなければならない。

「遺言書」と書かれたものがあれば良いというものではなく、ちゃんと法的なルールに則った「遺言書」を作成する事が必要です。

 

②閲覧や開封にもルールがある。

これも各方式によりルールがあります。「あっこんなタンスの奥に遺言書があったぞ!早速開けてみよう!」なんて事をしてしまうと無効になってしまう場合があります。

 

③いくら自由に分配できると言っても限界がある。

基本的には遺言書があれば、遺言者の思った通りに分配が可能ですが、そうであったとしても元々の法定相続人にも一定の取り分を主張する権利があります。これを「遺留分」と言います。遺留分を全く考えずに作成してしまった「遺言書」は無効ではありませんが、「遺留分」を貰えなかった「法定相続人」は他の「相続人」に「遺留分は払ってくれ!」という請求をする事ができますので、逆に揉め事の種になってしまう可能性があります。
 

「遺言書」を作成するという事は、自分の家族に対しての最高の思いやりです。ご自身が亡くなった事で、家族が揉めてしまっては悲しすぎますよね。相続財産が多かろうが少なかろうが、遺族が揉める時は揉めます。何なら相続財産が少ない方が揉める時が多いという話も聞きます。

 

よく「ウチは財産も多くないから相続税もかからないし、対策もしなくていいよ!」というお言葉を聞きますが、その人がしなくていいのは「相続対策」ではなくて「相続税対策」です。相続税が課税されようがされまいが、遺産分割がいかない時はいかないんです。

 

「お父さんが亡くなったせいで、あんなに仲が良かった兄弟が仲たがいしてしまった!」とならないように、先ずは「財産」をちゃんと管理し、「遺言書」を決まったルールに則って作成し、「民間保険」を賢く活用してちゃんとした「相続対策」を行いましょう。

 

「相続対策」は何歳から必要なの?ともよく聞かれますが、そんなもの「私はいつ頃死ぬと思いますか?」という質問と同じです。明日絶対に死なないのであれば今日はいらないでしょうし、3年後に亡くなってしまうと解っていれば3年以内に作成すれば良いのでしょうが、そんな事誰も解りません。私の思うポイントは3つ!

・「貯蓄」「不動産」「金融資産」を所有した時。

・親族が死亡して実際に「相続」を受けたりした時。

・気になった時。

こんな時には是非「相続対策」考えてみて下さい!

 

と、いう事で今日はここまで!

 

「相続」や「贈与」は何も知らずに行うと、多額の税金がかかったり、揉め事になる事もあります。これは、大金持ちの人だけに言える事ではありません。「相続」や「贈与」の中身を知るだけなら、全く損する事はありませんし、関係してくるのであれば民間保険等を賢く使って対応する事も可能です。私も勉強しながら頑張って発信していきますので、よろしければ一緒に学んでいきましょう!

 

ほなまた!

 

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※今回の記事は2024年5月25日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

さい。