公的介護保険の自己負担割合について | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

公的介護保険とは、加入者が介護サービス等を受ける時には、実際の費用の1割~3割を加入者が自己負担し、残りが市区町村から給付されるという制度ですが、どんな人が1割負担でどんな人が3割負担なのでしょうか?今回はこの自己負担割合について解説させていただきます。

 

【第2号被保険者(40歳~65歳未満の人)の自己負担割合】

 第2号被保険者の自己負担割合は1割です!所得がいくらあっても1割と決まっています。ただし以前の記事にも書いたように、第1号被保険者(65歳以上)と違い第2号被保険者は給付の要件にかなりの制限がありますので注意しましょう。

 

【第1号被保険者(65歳以上の人)の自己負担割合】

 第1号被保険者の自己負担割合は所得等によって1割か2割か3割になります。

「本人の合計所得金額が160万円未満」の場合…1割負担

「本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満」で「年金収入とその他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円未満、または2人以上世帯で346万円未満」の場合…1割負担

「本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満」で「年金収入とその他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上、または2人以上世帯で346万円以上」の場合…2割負担

「本人の合計所得金額が220万円以上」で「年金収入とその他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円未満、または2人以上世帯で346万円未満」の場合…1割負担

「本人の合計所得金額が220万円以上」で「年金収入とその他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上340万円未満、または2人以上世帯で346万円以上463万円未満」の場合…2割負担

「本人の合計所得金額が220万円以上」で「年金収入とその他の合計所得金額の合計額が単身世帯で340万円以上、または2人以上世帯で463万円以上」の場合…3割負担

 

覚える必要はないと思いますが、65歳以上の第1号被保険者は所得等によって自己負担額が変わる事は知っておきましょう!

 

さて今回は以上です。長々と公的介護保険について解説してきましたが、これでひと段落です。

今後は公的年金制度について勉強していきたいと思っておりますのでお楽しみに!

 

このブログでは賢く民間保険に加入する為、ちゃんと自分で考えて民間保険を選ぶ為、もしくは民間保険に入らないという選択肢を取る為の周辺知識を発信しています。もし何か聴きたい事等あればお気軽にコメント残して下さい!

 

それでは皆さん、さようなら!

今週が皆さんにとって幸せな1週間となりますように!

 

※今回の記事は2023年11月6日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

さい。

 

【公的介護保険に関して~目次~】

公的介護保険制度ってどんな制度?

公的介護保険制度の対象年齢

公的介護保険の給付の要件

 (要介護(要支援)認定の仕組みおよび制度について有効期限と更新について

公的介護保険の保険料について 第1号被保険者(65歳以上)の場合第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合

公的介護保険で受けられるサービスについて

 (特定福祉用具購入および住宅改修に関する利用上限額について在宅サービスの利用上限額について

公的介護保険の自己負担割合について

高額介護サービス費について