公的介護保険の保険料について 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合 | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

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長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

今回は前回に引き続き公的介護保険制度の保険料(皆さんが市区町村に払うお金)についてお話したいと思います。

 

前にもお話したとおり「公的介護保険」の対象者は65歳以上の「第1号被保険者」と40歳~65歳未満の「第2号被保険者」に分かれていますが、保険料の計算方法も「第1号被保険者」と「第2号被保険者」で違いがあります。

 

また、公的医療保険制度と同じように国民健康保険等の地域保険加入者と、健康保険等の被用者保険加入者でも計算方法に違いがあります。

 

【国民健康保険加入者等の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)保険料】

 これまで解説した多くの制度と同様に、保険料は地域によって違いますので、ここでは代表的な計算方法のみ記載しておきます。

 国民健康保険加入者等の公的介護保険料は以下の4つを足して算出します。

所得割:世帯ごとに被保険者の前年の所得に応じて算出(所得割算定基礎額×各地域ごとの料率)

均等割:被保険者一人について算出

平等割:一世帯ごとに算出

資産割:所有する土地や家屋の固定資産税に応じて算出

「所得割算定基礎額」とは前年の年間収入から必要経費(給与所得控除、公的年金控除を含む)を引いた所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた金額を指します。

 何とも解りずらいですが、つまり所得や家族構成によって変わってくるという事です。何度も言いますが市区町村によって違いがありますので、お住まいの地域での保険料計算方法をご確認下さい。

 公的介護保険料は原則国民健康保険料に上乗せして徴収されることになります。

 

【健康保険加入者等の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)保険料】

 続いて健康保険等の「被用者保険」加入者の保険料ですが、公的医療保険と同じように、標準報酬月額と標準賞与額(標準報酬月額に関しては別記事を参照して下さい。)に料率を掛けて算出します。このうち半分を本人が支払って(公的医療保険と同じく給与天引きが基本)、半分は事業主が負担します。料率は加入している健康保険等の保険者によって異なります。ちなみに「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の料率は、令和5年3月分(5月1日納付期限分)から1.82%となっており、毎年見直しがされています。

 つまり基本的には公的医療保険の考え方と同じですが、一点だけ注意点があります。それは「被扶養者」に関する考え方です。公的医療保険では、被保険者(給与のある世帯主等)が保険料を払っていれば、その被保険者に扶養されている人は保険料を払わなくてよかったですよね。公的介護保険でも基本的には同じ考え方ですが、ここで問題となってくるのが、公的介護保険は公的医療保険と違って40歳以上の人のみが対象という点です。

 例えば30代の会社勤めの人が60歳の母親を扶養していたとしましょう。その場合、本人は介護保険料がかからないので介護保険料はかかりませんが、被扶養者である母は公的介護保険の対象者となるのか…?答えは「加入している健康保険(組合)によって異なる。」です。このような場合に備えて健康保険組合(組合健保)の4割が「特定被保険者制度」を採用しています。これは何かというと、被保険者本人が公的介護保険の対象者でなかったとしても、被扶養者の中に対象者がいる場合は保険料を徴収するというものです。公的介護保険の健全な運営を考えた時には必要な制度なんでしょうね。なお、残りの6割の組合健保はこの「特定被保険者制度」を採用していないので、介護保険料を払っていなくても、被扶養者は公的介護保険の対象者となります。また、全国健康保険協会(協会けんぽ)は法律上、「特定被保険者制度」を採用できないとなっているのでこの場合も別途介護保険料を払う必要はありません。

 

さて、今回は以上です。

やはり「公的介護保険制度」はなかなか複雑ですね。

 

このブログでは賢く民間保険に加入する為、ちゃんと自分で考えて民間保険を選ぶ為、もしくは民間保険に入らないという選択肢を取る為の周辺知識を発信しています。もし何か聴きたい事等あればお気軽にコメント残して下さい!

 

それでは皆さん、さようなり~!

 

※今回の記事は2023年10月31日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

さい。

 

【公的介護保険に関して~目次~】

公的介護保険制度ってどんな制度?

公的介護保険制度の対象年齢

公的介護保険の給付の要件

 (要介護(要支援)認定の仕組みおよび制度について有効期限と更新について

公的介護保険の保険料について 第1号被保険者(65歳以上)の場合第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合

公的介護保険で受けられるサービスについて

 (特定福祉用具購入および住宅改修に関する利用上限額について在宅サービスの利用上限額について

公的介護保険の自己負担割合について

高額介護サービス費について