公的介護保険の給付の要件 | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

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長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

公的介護保険の給付(サービス)を受ける為には色んな要件(条件)があります。

 

まずは先日の記事でお伝えしたように、被保険者(対象者)である事。つまり40歳以上である事。

 

次にその対象者が要介護認定か要支援認定を受ける事。(要介護認定と要支援認定とは、市区町村の訪問調査によって認定されます。いくつかの段階があり、その人がどの段階にあるのかという目安もありますが、それはまた後日詳しく解説します。)

 

65歳以上の人(第1号被保険者)はこれだけで要件クリアですが、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)は、「要介護もしくは要支援状態になってしまった原因は何なのか?」という事が要件(条件)に加わってきます。

 

その要件(条件)とは、「加齢に伴う16の特定疾病により要介護状態または要支援状態になった場合」です。つまり先日の記事で書いたような「交通事故」で寝たきりになってしまった場合等は単純にその事実だけでは給付の対象にならないという事です。

 

16の特定疾病とは、

①がん(医師が一般に認められている知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)

②関節リウマチ

③筋萎縮性側索硬化症

④後縦靱帯骨化症

⑤骨折を伴う骨粗鬆症

⑥初老期における認知症

⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病

⑧脊髄小脳変性症

⑨脊柱管狭窄症

⑩早老症

⑪多系統萎縮症

⑫糖尿病性神経障害

⑬能血管疾患

⑭閉塞性動脈硬化症

⑮慢性閉塞性肺疾患

⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

です。

 

つまり繰り返しになりますが、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)は上記の16の疾病に当てはまらなければ給付の対象にならないという事になります。

40歳以下の人が全く対象外という事を考えると、まだ良いとは思いますが、なかなか厳しい条件ですよね。この事からもやはりこの「公的介護保険制度」は加齢と老化による介護状態を対象にしているのだと解ります。よりお金がかかる若年〜中年世代のリスクは、確率的には少ないかもしれませんが、公的介護保険ではケアできていないという事を頭に入れておきたいですね。

 

さて、今回は以上です。

 

ビッグ・ワンでは、賢く民間保険に加入する為、ちゃんと自分で考えて民間保険を選ぶ為、もしくは民間保険に入らないという選択肢を取る為の情報発信をし続けていきたいと思っています!

 

YouTubeでもそのうち発信していきますね。

 

それでは皆さんほなまたーっ!

 

※今回の記事は2023年10月17日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては再度等が変更になっている場合もありますのでご注意下さい。

 

【公的介護保険に関して~目次~】

公的介護保険制度ってどんな制度?

公的介護保険制度の対象年齢

公的介護保険の給付の要件

 (要介護(要支援)認定の仕組みおよび制度について要介護認定の有効期限と更新について

公的介護保険の保険料について 第1号被保険者(65歳以上)の場合第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合

公的介護保険で受けられるサービスについて

 (特定福祉用具購入および住宅改修に関する利用上限額について在宅サービスの利用上限額について

公的介護保険の自己負担割合について

高額介護サービス費について