コレまで「公的介護保険制度」の対象者や給付の要件について解説してきましたが、今回はそもそも「公的介護保険制度」とはどんな制度なのか?についてお話していこうと思います。
「公的医療保険制度(健康保険等)」に比べると、「公的介護保険制度」がどんな制度なのかというのは認知度が低いような気がします。ざっくり結論から言うと、「公的介護保険制度」は介護版の「公的医療保険制度」です。詳細は異なるのですが、「保険料を払った人がその給付対象になった場合、実際にかかった費用の◯割の給付が受けられる。」という仕組みは同じです。それが「医療費」なのか「所定の介護サービス」なのかの違いですね。
公的介護保険制度の財源は「公費」と被保険者(40歳以上の人)が払う「保険料」です。市区町村がお金を集めて「所定の介護サービス」の利用があった場合に、利用者の自己負担を除いた部分を社会福祉法人等のサービス提供事業所に支払います。利用者の自己負担額は所得金額によって1割〜3割となっています。
公的医療保険制度で、1割〜3割の自己負担分を医療機関に支払って、残りは保険者から医療機関に支払われるというのと感覚的には同じですね。
しかし、やはり公的介護保険は公的医療保険と比べると非常に解りづらく複雑です。
ちょっと文章にするのが難しいので「解りづらく複雑に感じる原因」を私なりに考えて箇条書きにしてみます。
•要介護度によって支給限度額額や受けられるサービスが異なっている。
•「介護」「看護」「訪問」「通所」「在宅」「居宅」「要支援」「要介護」等のように似ているのに違う言葉がたくさん出てくる。
•「介護」という事象自体が「医療」と密接に絡み合っている。
•全く別の制度である「障害者総合支援法」も関係してくる。
•公的医療保険はサービスを受ける場所が「病院」と特定(一部の整骨院等の例外はありますが、、、)されているのに対して、公的介護保険では「民間企業」「NPO法人」「社会福祉法人」「医療法人」というように、サービス提供事業所の種類が多い。
•40歳以上65歳未満の人と65歳以上の人で給付の要件が違う。
私もこの記事を色んなものを見ながら調べて書いていますが、正直完全に理解はできていません。逆に調べれば調べるほど頭の中がこんがらがってきます。
明日以降も公的介護保険制度について少しずつ勉強しながら、出来るだけ解りやすく解説していこうと思っていますので、宜しければお付き合い下さい。
とりあえず今回は、公的介護保険制度とは介護サービス版の公的医療保険制度みたいなもの!という理解でとどめておきたいと思います。
さて今日は以上です。
公的介護保険の知識は民間保険を選ぶ際には絶対に知っておいてほしい知識です!賢く民間保険に加入する為、ちゃんと自分で考えて民間保険を選ぶ為、もしくは民間保険に入らないという選択肢を取る為にゆっくり学んでいきましょう!
それでは皆さん、ほなまた〜〜!
※今回の記事は2023年10月18日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下さい!
【公的介護保険に関して~目次~】
(要介護(要支援)認定の仕組みおよび制度について・有効期限と更新について)
④公的介護保険の保険料について 第1号被保険者(65歳以上)の場合・第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合
(特定福祉用具購入および住宅改修に関する利用上限額について・在宅サービスの利用上限額について)