遺言・相続専門行政書士の掛谷章です。

 

これからしばらくの間は、相続税について述べたいと思います。

 

今日からは、相続税額を計算するにあたって必要となる、相続財産の評価について述べたいと思います。今日は、「死亡保険金や死亡退職金の評価」についてです。

 

(注)わかりやすさを優先するため、必ずしも法律の規定どおり厳密な記述になっているとは限りません。

 

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1.死亡保険金は相続財産とみなされる

 

 

(1)死亡保険金は「みなし相続財産」

 

故人(被相続人)が被保険者である死亡保険金は、例えば受取人が妻であれば故人の遺産ではなく妻の固有の財産なので、相続税の対象にはならないのではないか、とも考えられます。

 

しかし、相続税法では、課税の公平をはかるため、その受けた利益などを相続によって取得したものとみなして相続税の課税財産とします。したがって、保険料の負担者が故人で受取人が妻や子などのときは、みなし相続財産とされ相続税の課税対象となります

 

 

(2)保険料の負担者や保険金の受取人によってかかる税金が違う

 

①保険料の負担者が故人の場合⇒みなし相続財産として相続税がかかる

 

②保険料の負担者と保険金の受取人が同一人故人以外)の場合

                        ⇒一時所得または雑所得として所得税がかかる

例えば保険料の負担者が妻で保険金の受取人も妻であるような場合は、死亡保険金には所得税がかかります。

 

③保険料の負担者(故人以外)と保険金の受取人が違う場合⇒贈与税がかかる

例えば保険料の負担者が妻で保険金の受取人が子である場合は、妻から子に贈与があったものとして、死亡保険金には贈与税がかかります。

 

 

(3)死亡保険金の評価額と非課税枠

 

保険料を故人が負担していた場合の死亡保険金がみなし相続財産であることは既に述べたとおりですが、生命保険は、故人が遺族の生活保障のために積み立てた貴重な財産です。

 

そこで、法定相続人が受け取った保険金の一定金額までは非課税とする制度が設けられています

 

まず、課税対象となる金額ですが、基本的には取得した保険金額で評価します。ただし、故人が負担した保険料が全体の一部だった場合は、その保険料に応じた割合の保険金額で評価します。

 

非課税の限度額は、500万円に法定相続人の人数を掛けた金額となります。例えば、法定相続人が妻と子3人の合計4人のときは、500万円×4人=2000万円までは課税されません。

 

 

(4)死亡保険金の非課税枠の計算例

 

死亡保険金総額が4000万円で、妻が2000万円、子Aが1000万円、子Bが500万円、子Cが500万円をそれぞれ受け取ったとします。

 

非課税限度額は500万円×法定相続人4人=2000万円なので、死亡保険金総額4000万円は非課税限度額を超えています。

 

この場合の妻、子A、子B、子Cのそれぞれの非課税枠を計算すると、次のとおりです。

 

●妻の非課税枠=妻の受取額2000万円

              ×(妻の受取額2000万円÷死亡保険金総額4000万円)=1000万円

 

●子Aの非課税枠=子Aの受取額1000万円

              ×(子Aの受取額1000万円÷死亡保険金総額4000万円)=500万円

 

●子Bの非課税枠=子Bの受取額500万円

              ×(子Bの受取額500万円÷死亡保険金総額4000万円)=250万円

 

●子Cの非課税枠=子Cの受取額500万円

              ×(子Cの受取額500万円÷死亡保険金総額4000万円)=250万円

 

 

2.生命保険契約に関する権利

 

故人(被相続人)が保険料を負担して、例えば自分の妻や子が死亡した場合に死亡保険金がもらえるような保険に加入しているような場合もあるでしょう。つまり、故人が自分以外の人を被保険者とする生命保険を契約していたような場合です。

 

このように故人が保険料を負担していた生命保険契約に関する権利も、相続財産とされます。この権利とは、故人が被保険者でない契約で、相続開始日に保険事故(被保険者の死亡など)が生じていないケースをいいます。

 

この権利の金額は、相続開始時に契約を解除する場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。したがって、解約返戻金のない掛け捨ての保険などでは評価額はゼロになります。

 

なお、解約返戻金とともに剰余金などが支払われる場合には、解約返戻金と剰余金などの合計額で評価します。解約返戻金に源泉徴収される所得税がある場合は、その所得税額を差し引いた金額で評価します。

 

 

3.死亡退職金など

 

故人(被相続人)の死亡によって故人に対して支払われるはずだった死亡退職金・功労金などの手当ても、死亡後3年以内に支払いが確定したものに限り、みなし相続財産とされ、相続税がかかります。現物で支給されたものも含まれます。

 

死亡後3年以内に支払いが確定した場合とは、次のような場合です。

(1)死亡退職で支給される金額が故人の死亡後3年以内に確定したもの

(2)生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの

 

しかし、これにも死亡保険金と同様に、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。

 

また、亡くなった人を弔い遺族を慰めるために弔慰金という金品が送られることがあります。弔慰金については、実質的に死亡退職金などに該当すると認められる部分についてはみなし相続財産とされ、相続税の対象となります。ただし、次の部分については非課税とされます。

(1)業務上で死亡の場合は普通給与の3年分

(2)業務上以外の死亡の場合は普通給与の半年分

 

普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。賞与(ボーナス)は普通給与には含まれません。

 

 

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