慰謝料請求までの経緯
夫の不倫相手に慰謝料を請求した私の
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第9幕 不倫相手と裁判!結審⑰
~求償権~
夫の不倫相手である女(被告)との裁判は
和解をし、慰謝料が全額振り込まれたこと
によって終わった。
裁判上の和解ではあるが、
私は何も条件を付していない。
なので被告だった女は、
私の夫に対し求償権を行使することができる。
裁判中に女は、私の夫に
訴訟告知をしている。
そのことにより夫は、
女から求償権を行使されたときに
「そもそも裁判で確定した
不貞全体の慰謝料額がおかしいのでは」
と、全体の金額について争うことができない。
ま、いいんじゃないの…。
女が求償権を行使したければ、
すればいい。
それもまた不倫という不法行為をした
夫の負うべき責任だと思うから。
はじめから私は、
そう考えて女に慰謝料を請求していた。
裁判上の和解には、
判決と同等の効力がある。
民法第169条1項
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。
つまり、
裁判上の和解をした日の翌日から
10年間は、女の持つ求償の権利が
消えることはない。
だから私は、
よりいっそう忘れないのだよ…。
夫と女が不倫をしたことも。
その不倫によって私が受けた苦しみも。
この裁判を必死に戦ったことも。
相場以上の金額を裁判官が判断したことも。
記憶の奥にしまうことは、
絶対にしない。したくない、私は。
(つづく)
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