勝ち点 1 ゲット
すごいと思う、いかたんです。
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がんばれ、ニッポン
結果は引き分けで
勝ち点1でした。
離されては追いつき、
離されては追いつく。
あきらめない心って
本当にすごいと思います。
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◎ 中高齢寡婦加算等(遺族厚生年金)
・中高齢寡婦加算
・経過的寡婦加算
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◎ 中高齢寡婦加算等(遺族厚生年金)
・中高齢寡婦加算
⑴ 支給要件
長期要件に該当することにより支給されるものであって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除く遺族厚生年金の受給権者である妻であって、次のいずれかの要件に該当する場合には、夫の死亡について、遺族基礎年金の支給を受ける期間を除き、当該妻が65歳未満である間において、当該遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われる。
短期要件に該当する場合には、被保険者期間が240ヵ月に満たなくても、中高齢寡婦加算が行われる。
⑵ 支給額
遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算は、生年月日等にかかわらず、一律に「780,900円×改定率×3/4」となる。
⑶ 支給期間
中高齢寡婦加算が行われるのは、次の期間になる。
① 受給権取得(夫の死亡)当時に子がない場合には、受給権を取得したときから受給権者が65歳に達するまでの間支給される。
② 受給権取得(夫の死亡)当時に子がいる場合には、遺族基礎年金が支給されなくなったときから受給権者が65歳に達するまでの間支給される。
第六二条① 遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。)の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時四十歳以上六十五歳未満であつたもの又は四十歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であつた者の子で国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡後に同法第三十九条第三項第二号から第八号までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていたものが六十五歳未満であるときは、第六十条第一項第一号の遺族厚生年金の額に同法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算する。
第六五条 第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
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■ 平成19年 厚生年金保険法 問5 肢C
被保険者期間が240月以上である老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が平成19年4月1日以後に死亡した場合において、死亡した者の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した当時、遺族基礎年金の受給権を有する者がおらず、かつ、当該妻がその当時40歳未満であった場合、当該妻の遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われることはない。
■ 平成27年 厚生年金保険法 問10 肢D
子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得したときに30歳以上40歳未満であった場合、妻が40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算されない。
■ 平成16年 厚生年金保険法 問7 肢B
被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権が発生した34歳の妻と15歳の子の場合において、その子が成長して年齢に係る失権事由により受給権を失権したときは、その翌月から妻に中高齢の寡婦加算が支給される。
■ 平成22年 厚生年金保険法 問10 肢B
老齢厚生年金の受給資格期間が25年に満たない被保険者が死亡した場合において、死亡した者の妻が遺族厚生年金の受給権を取得したときに、夫の死亡当時遺族基礎年金の支給を受けることができる子がいない場合は、当該妻が40歳に達するまでの間、遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額の4分の3に相当する額が加算される。
■ 平成28年 厚生年金保険法 問7 肢A
被保険者の死亡により妻が中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金の受給権を取得した場合において、その遺族厚生年金は、妻に当該被保険者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金が支給されている間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給が停止される。
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・経過的寡婦加算
長期要件に該当することにより支給されるものであって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除いた遺族厚生年金の受給者である昭和31年4月1日以前に生まれた妻がその権利を取得した当時65歳以上であったとき、又は中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給者である昭和31年4月1日以前に生まれた妻が65歳に達したときは、遺族厚生年金の額に、妻の生年月日に応じた次の額が加算されます。
中高齢寡婦加算額 - 老齢基礎年金の満額 × 妻の生年月日に応じた率
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■ 平成27年 厚生年金保険法 問5 肢D
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上であって、その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上。)が死亡したことによりその妻(昭和25年4月2日生まれ)に支給される遺族厚生年金は、その権利を取得した当時、妻が65歳以上であっても、経過的寡婦加算が加算される。なお、当該妻は障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給権を有しないものとする。
■ 平成17年 厚生年金保険法 問7 肢A
遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算の額は、生年月日等にかかわらず老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、経過的寡婦加算の額は中高齢寡婦加算の額から老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に応じた率を乗じて得た額を控除した額である。
■ 平成21年 厚生年金保険法 問5 肢D
遺族厚生年金の受給権者である妻で一定の要件を満たす者に加算される中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使用し算出されるが、経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日にかかわらず、一定の金額とされている。
■ 平成28年 厚生年金保険法 問2 肢D
経過的寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者が国民年金法による障害基礎年金の支給を受ける場合には、遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額に相当する部分の支給が停止される。
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・遺族基礎年金を受けられないときの加算
配偶者又は子に支給する遺族厚生年金の額には、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時子と生計を同じくしている配偶者又は子が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、遺族基礎年金及び子の加算額に相当する額が加算されます。
遺族厚生年金には、加給年金額の加算は行われない。
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いかたんの厚生年金保険法が
Lv 24になった。
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社一:11
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