【厚生年金法】 年金額(遺族厚生年金) | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

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なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

できたらいいな、

いかたんです。照れあせる

 

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先を読んで行動ができたら、

良いなと、最近思います。照れ音譜

 

嫁さんはトイレに行くときに、

腕まくりをします。照れ音譜

 

気合入れてするんだね…。爆  笑ラブラブ

 

アホやな、お前はビックリマークお母さん

 

はてなマークなんで!?ショボーンあせる

 

最後に手を洗う時に

袖をまくるやろはてなマークお母さん

 

うん、まくるね。照れ音譜

 

その時のまくる手って、

きれいやと思うんかはてなマークお母さん

 

いろいろバイ菌が

ついとるかもしれんね…照れ音譜

 

やろはてなマークだから、

先にまくっとくんやろ!?お母さん

 

納得、先読み大事、

準備、大事やね!!爆  笑ラブラブ

 

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■ 厚生年金保険法 

 

 

◎ 遺族厚生年金

 

・年金額

 

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◎ 遺族厚生年金

 

・年金額

 

遺族厚生年金の額は、次の区分に応じ、当該定める額とする。

 

⑴ 原則の年金額

 

遺族遺族厚生年金の受給権を取得したときは、死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として老齢厚生年金の報酬比例部分の額の算式により計算した額の4分の3に相当する額となる

 

 

この場合、短期要件と長期要件に該当する場合とで、計算方法に違いがある。

 

 

師曰く、兵は詭道なり!!

両方に該当したときは、短期要件として年金額を計算する。本

 

⑵ 65歳以上の老齢厚生年金の受給権者である配偶者

 

遺族のうち、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者遺族厚生年金の受給権を取得したときの額は、次の額のうちいずれか多い額となる。

 

 

師曰く、兵は詭道なり!!

遺族厚生年金×2/3は、老齢厚生年金×3/4×2/3=老齢厚生年金×1/2のこと。本

 

 

(年金額) 法
第六〇条① 遺族厚生年金の額は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは第一号に定める額とする
一 第五十九条第一項に規定する遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間を基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額。ただし、第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金についてはその額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百として計算した額とする。
二 第五十九条第一項に規定する遺族のうち、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 前号に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額
イ 前号に定める額に三分の二を乗じて得た額
 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(第四十四条第一項の規定により加給年金額が加算された老齢厚生年金にあつては、同項の規定を適用しない額とする。次条第三項及び第六十四条の二において同じ。)に二分の一を乗じて得た額
② 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が二人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、前項第一号の規定にかかわらず、受給権者ごとに同号の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。
③ 前二項に定めるもののほか、遺族厚生年金の額の計算について必要な事項は、政令で定める。

 

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■ 平成26年 厚生年金保険法 問10 肢D
障害等級2級の障害厚生年金を受給する者が死亡した場合、遺族厚生年金を受けることができる遺族の要件を満たした者は、死亡した者の保険料納付要件を問わず、遺族厚生年金を受給することができる。この場合、遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、これを300か月として計算する。

丸レッド

 

■ 平成17年 厚生年金保険法 問7 肢D
老齢厚生年金の受給権者の死亡により支給される遺族厚生年金の額の計算において、計算の基礎となる被保険者期間の月数に300月の最低保障は適用されないが、給付乗率については生年月日に応じた乗率が適用される。

丸レッド

 

■ 平成22年 厚生年金保険法 問7 肢B
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)の死亡に係る遺族厚生年金の額の計算において、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(65歳以上の者に限る。)が遺族であるとき、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数について300か月に満たないときに300か月として計算するが、給付乗率については生年月日による読み替えを行わない。

バツレッド

 

■ 平成27年 厚生年金保険法 問5 肢A
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額の計算における給付乗率については、死亡した者が昭和21年4月1日以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用される。

丸レッド

 

■ 平成28年 厚生年金保険法 問10 肢E
被保険者が死亡したことによる遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として同法第43条第1項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額とする。この額が、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該4分の3を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする。

バツレッド

 

■ 平成21年 厚生年金保険法 問5 肢C
被保険者期間が300月以上である被保険者の死亡により、配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の計算の例により計算した額の4分の3に相当する額を受給権者の数で除して得た額である。

丸レッド

 

■ 平成26年 厚生年金保険法 問1 肢D
【本問において遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権者の所在が明らかでない場合を考慮する必要はない】
遺族厚生年金の受給権者である子が2人いる場合において、そのどちらかが死亡したときは、他の受給権者に支給される遺族厚生年金の額は、受給権者の数に減少が生じた月の翌月から改定される。

丸レッド

 

■ 平成18年 厚生年金保険法 問1 肢E
遺族基礎年金の受給権を取得しない子に支給される遺族厚生年金の額については、遺族厚生年金の額に、遺族基礎年金の額及び子の加算額に相当する額を加算した額とする。

丸レッド

 

■ 平成29年 厚生年金保険法 問1 肢B
国外に居住する障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した。死亡の当時、この者は、国民年金の被保険者ではなく、また、保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年未満であった。この者によって生計を維持していた遺族が5歳の子1人であった場合、その子には遺族基礎年金は支給されないが、その子に支給される遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に相当する額が加算される。

丸レッド

 

■ 平成28年 厚生年金保険法 問9 肢A
第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。

丸レッド

 

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いかたんの厚生年金保険法が

Lv 23になった。爆笑

 

【レベル】

労基:22安衛:21労災:21

雇用:15徴収:15労一: 1

健保:35国年:37厚年:23

社一:11

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

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