考えない、いかたんです。![]()
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息子ちゃんの模試に
駅まで送ってきました。![]()
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まだ高校1年生なのに、
すでに入試を想定…。![]()
確かに、授業料の中に
模試代金がけっこう入ってた。![]()
いかたん、高校の時は、
こんなことなかったよな…![]()
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現在、模試も受けずに、
計画もなくブログ更新のみ…。
本番が模試代わり、
何年かかるか分からない…。
ちゃんと考えないと…![]()
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◎ 効力関係、周知義務
・効力関係
・周知義務
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・効力関係
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
行政官庁(労働基準監督署長)は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。
就業規則の変更は、使用者により変更手続がとられて変更される。![]()
(法令及び労働協約との関係) 法
第九二条① 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
② 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。
(労働契約との関係) 法
第九三条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十二条の定めるところによる。
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■ 平成24年 労働基準法 問7 肢C
厚生労働大臣又は都道府県知事は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。
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■ 平成20年 労働基準法 問2 肢E
就業規則が法令又は当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、行政官庁は、当該就業規則の変更を命ずることができる。
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■ 平成25年 労働基準法 問1 肢E
行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。
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■ 平成28年 労働基準法 問5 肢E
行政官庁が、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命じても、それだけで就業規則が変更されたこととはならず、使用者によって所要の変更手続がとられてはじめて就業規則が変更されたこととない。
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■ 平成27年 労働基準法 問7 肢E
労働基準法第92条第1項は、就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならないと規定しているが、当該事業場の労働者の一部しか労働組合に加入していない結果、労働協約の適用がその事業場の一部の労働者に限られているときには、就業規則の内容が労働協約の内容に反する場合においても、当該労働協約が適用されない労働者については就業規則の規定がそのまま適用されることになる。
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・周知義務
使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に基づく労使協定並びに労使委員会の決議を、次の方法によって、労働者に周知させなければならない。
就業規則の周知義務については、労働契約の効力にかかわる民事的な定めであり、それに違反すると、罰則が科される。![]()
(法令等の周知義務) 法
第一〇六条① 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
② 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
(法令等の周知義務) 則
第五二条の二 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
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■ 平成20年 労働基準法 問2 肢D
使用者は、就業規則を、書面を労働者に交付する方法によってのみ、労働者に周知させなければならない。
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■ 平成21年 労働基準法 問3 肢E
労働基準法第106条は、就業規則を労働者に周知する義務を定めているが、労働者全員が集まる集会の場で会社の人事担当責任者がその内容を口頭で詳しく説明するという方法をとっただけでは、この義務を果たしたものとは認められない。
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■ 平成23年 労働基準法 問5 肢E
労働基準法第106条に定める就業規則の周知義務は、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することによっても果たされ得る。
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■ 平成16年 労働基準法 問7 肢E
労働基準法第106条に規定する法令等の周知義務に関し、使用者は、労働基準法及びこれに基づく命令並びに就業規則については、それらの要旨を周知すれば足り、全文の周知までは求められていない。
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■ 平成18年 労働基準法 問1 肢D
使用者は、労働基準法第106条の規定に基づき、労働基準法及びこれに基づく命令の要旨並びに同法第36条第1項の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)等のいわゆる労使協定を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること等の方法によって、労働者に周知させなければならない。
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■ 平成24年 労働基準法 問7 肢D
労働基準法第106条に定める就業規則の周知義務については、労働契約の効力にかかわる民事的な定めであり、それに違反しても罰則が科されることはない。
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いかたんの労働基準法が
Lv 22になった。![]()
【レベル】
社一:11
【アビリティ】
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