【厚生年金法】 支給停止(遺族厚生年金) | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

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なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

継続する力って、

すごいと思う、いかたんです。照れあせる

 

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毎朝の光景…

怒鳴り声が飛び交う…ショボーン

 

早く起きなさい!!お母さんむかっ

 

眠いんじゃビックリマーク無理!!おーっ!

 

息子ちゃんは朝が弱い、

遅くまで起きているのも

原因だけど…ショボーンあせる

 

延々30分以上

繰り返される…照れラブラブ

 

この30分を寝かして

あげたほうが…ショボーン

 

はあ!?お母さんむかっ

 

なんでもないです…ショボーンあせる

 

毎朝の光景ですが、

起こさないと遅刻…

 

寝起きの悪い息子ちゃんを

あきらめずに起こし続ける力…

 

これって、すごいことです!!爆  笑ラブラブ

 

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■ 厚生年金保険法 

 

 

◎ 支給停止(遺族厚生年金)

 

・遺族補償による支給停止

・老齢厚生年金の受給権者に対する支給停止

・子に対する支給停止

・配偶者に対する支給停止

・夫、父母又は祖父母に対する支給停止

・所在不明による支給停止

 

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◎ 支給停止(遺族厚生年金)

 

・遺族補償による支給停止

 

遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する

 

(支給停止) 法
第六四条 遺族厚生年金は当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第七十九条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは死亡の日から六年間、その支給を停止する

 

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・老齢厚生年金の受給権者に対する支給停止

 

遺族厚生年金その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。

 

第六四条の二 遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。

 

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■ 平成22年 厚生年金保険法 問10 肢C
遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。

丸レッド

 

■ 平成29年 厚生年金保険法 問2 肢B
昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。

丸レッド

 

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・子に対する支給停止

 

子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が、次のいずれかに該当することにより、その支給を停止している間は、子供に支給されます。

 

 

師曰く、兵は詭道なり!!

配偶者に対する遺族厚生年金が、当該配偶者が支給停止の申出をしたことにより支給停止されている場合は、子に対する遺族厚生年金は支給されない。本

 

第六六条① 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間その支給を停止するただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。

 

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■ 平成18年 厚生年金保険法 問1 肢B
遺族厚生年金における遺族の順位のうち、配偶者と子は同順位であるが、配偶者と子の双方に遺族厚生年金及び遺族基礎年金の失権若しくは停止事由がない場合には、配偶者の遺族厚生年金が優先されて子の遺族厚生年金の支給がその間停止される。

丸レッド

 

■ 平成26年 厚生年金保険法 問1 肢C
【本問において遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権者の所在が明らかでない場合を考慮する必要はない】
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻の遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給停止される。

丸レッド

 

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・配偶者に対する支給停止

 

配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が子が所在不明であるために、その支給を停止されている間は配偶者に支給される

 

第六六条② 配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときはその間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。

 

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■ 平成19年 厚生年金保険法 問5 肢E
遺族厚生年金の受給権者が配偶者と子である場合に、子のみが遺族基礎年金の受給権を有するとき又は配偶者の所在が1年以上明らかでなくその旨を子が申請したときは、子に遺族厚生年金が支給されるが、配偶者自身の申出により配偶者に対する遺族厚生年金の支給が停止されている場合は、子に対する遺族厚生年金も支給が停止される。

丸レッド

 

■ 平成26年 厚生年金保険法 問1 肢A

【本問において遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権者の所在が明らかでない場合を考慮する必要はない】
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。この場合、妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されているときであっても、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されない。

丸レッド

 

■ 平成17年 厚生年金保険法 問7 肢E
妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合において、妻と子が生計を同一にしていないときは子に対してのみ遺族基礎年金が支給されるが、子の所在が1年以上不明のときは子の遺族厚生年金が支給停止されるため、妻に対して遺族厚生年金が支給される。

丸レッド

 

■ 平成22年 厚生年金保険法 問10 肢A
遺族厚生年金の遺族の順位において、配偶者と子は同順位であるが、配偶者が妻(国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する者に限る。以下同じ。)の場合には、妻に遺族厚生年金を支給する間、子(所在不明によりその支給が停止されている場合を除く。以下同じ。)の支給が停止され、配偶者が夫(国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する者に限る。以下同じ。)の場合には、子に遺族厚生年金を支給する間、夫の支給が停止される。

バツレッド

 

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・夫、父母又は祖父母に対する支給停止

 

夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について夫が遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給される。

 

師曰く、兵は詭道なり!!

父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、消滅する。本

 

第六五条の二 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が六十歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない

 

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■ 平成16年 厚生年金保険法 問3 肢C
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、遺族厚生年金において、妻の受給権は消滅しないが、父母、祖父母、孫の受給権については消滅する。

丸レッド

 

■ 平成24年 厚生年金保険法 問1 肢E
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の受給権は消滅しない。

丸レッド

 

■ 平成24年 厚生年金保険法 問1 肢C
遺族厚生年金の受給権者が、死亡した被保険者又は被保険者であった者の夫、父母又は祖父母であった場合、受給権者が60歳に達するまでの間、その支給は停止される。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。

丸レッド

 

■ 平成27年 厚生年金保険法 問5 肢E
夫(障害の状態にない)に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるが、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されない。

丸レッド

 

■ 平成29年 厚生年金保険法 問5 肢E
15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。

丸レッド

 

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・所在不明による支給停止

 

配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する
また、配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。ただし、遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる

 

師曰く、兵は詭道なり!!

支給が停止され、又はその停止が解除されたときの遺族厚生年金の額の改定は、支給が停止され、又は停止が解除された月の翌月から行われる。本

 

第六七条① 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する

 

第六八条① 配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が二人以上である場合において、受給権者のうち一人以上の者の所在が一年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する
② 前項の規定によつて遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる

 

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■ 平成28年 厚生年金保険法 問6 肢E
配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合において、そのうちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給が停止される。

バツレッド

 

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いかたんの厚生年金保険法が

Lv 24になった。爆笑

 

【レベル】

労基:22安衛:21労災:21

雇用:15徴収:15労一: 1

健保:35国年:37厚年:24

社一:11

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

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