そんなにもらえる18歳未満って…
驚いた、いかたんです。
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社労士クイズ~
は何、いきなり
うっさいわ黙って聞け
障害基礎年金の子の加算において、
生計維持が認められない子の
所得はいくら以上か
え…
850万円ぐらい
つまらん男やな、お前は
何で
ちょっと、答えは…
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◎ 年金額(障害基礎年金)
・基本年金額
・子の加算額
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◎ 年金額(障害基礎年金)
・基本年金額
障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額とする。障害等級1級に該当する者には障害基礎年金の額の100分の125相当額とする。
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78 0,900
菜っ葉を食おお
障害基礎年金の金額は780,900円×改定率
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(年金額) 法
第三三条① 障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
② 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
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・子の加算額
障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する状態にある子)があるときは、1人につき74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までは224,700円に改定率を乗じた額)を加算した額とする。
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224,700
夫婦よな
嫁さん関係ないけど…
振替加算を思い出した…
74,900
梨食おお
障害基礎年金の子の加算額は、
2人目までは、224,700円×改定率
3人目からは、74,900円×改定率
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生計維持関係が認められるには、年収850万円未満であること。
(年金額) 法
第三三条の二① 障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子一人につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
② 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、前項の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
③ 第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金については、子のうちの一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
一 死亡したとき。
二 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三 婚姻をしたとき。
四 受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
五 離縁によつて、受給権者の子でなくなつたとき。
六 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
七 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
八 二十歳に達したとき。
④ 第一項又は前項第二号の規定の適用上、障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
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■ 平成19年 国民年金法 問1 肢C
障害基礎年金の加算額は、受給権者によって生計を維持されている一定の要件に該当する子があるときに加算され、配偶者に対する加算はない。
■ 平成23年 国民年金法 問5 肢B
障害基礎年金に係る子の加算は、受給権者が当該受給権を取得した時点において、その者によって生計を維持する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子がなければ、行われない。
■ 平成25年 国民年金法 問10 肢A
障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。
■ 平成24年 国民年金法 問3 肢D
老齢基礎年金又は障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいるときには、老齢基礎年金又は障害基礎年金の額にその子の数に応じた額が加算される。
■ 平成21年 国民年金法 問1 肢B
障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持している一定の要件に該当する子があるときは、子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算される。
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いかたんの国民年金法が
Lv 27になった。
【レベル】
社一: 11
【アビリティ】
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