なるほどネ爆  笑ビックリマーク

納得した、いかたんです。照れあせる

 

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嫁さんが酷いことばかり言う…

そんなん前からやんビックリマーク爆  笑ラブラブ

 

その謎が今、分かった!!爆  笑

 

なんだと思いますはてなマーク

わからないですよねはてなマークおねがいキラキラ

 

実は、前世で嫁さんを

執拗にいぢめていたのが、

いかたんだったらしい…爆  笑ラブラブ

 

その報復が今かよ…ガーンあせる

 

ちょっと、前世の借りは

前世で返すべきじゃないのはてなマークショボーンあせる

 

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■ 国民年金法 

 

 

◎ 20歳前傷病による(障害基礎年金)

・要件

・支給停止事由

 

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◎ 20歳前傷病による(障害基礎年金)

 

・要件

 

⑴ 傷病の初診日において20歳未満であった者が、①障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、②障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に20歳前傷病に基づく障害基礎年金を支給する。

 

⑵ 傷病の初診日において20歳未満であった者が、①障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、②障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、③その傷病により、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に20歳前傷病に基づく障害基礎年金の支給を請求することができる。

 

動き理解したはてなマーク

傷病の初診日に20歳未満であっても第2号被保険者であれば、障害基礎年金支給。(20歳前傷病による障害基礎年金ではない。)晴れ

 

(20歳前傷病による障害基礎年金) 法

第三〇条の四① 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
② 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、六十五歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
③ 第三十条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。

 

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■ 平成26年 国民年金法 問9 肢A
【本問において「現在」は平成26年4月11日とする】
被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。

バツレッド

 

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・停止事由

 

⑴ 併給等による支給停止

20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が次のいずれかに該当するときは、その該当する期間、その支給を停止する。
① 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。
② 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
③ 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
④ 日本国内に住所を有しないとき。

 

動き理解したはてなマーク

未決勾留者については、支給停止されない。晴れ

 

(支給停止) 法

第三六条の二① 第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号及び第三号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。
一 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。
二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
三 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
四 日本国内に住所を有しないとき。

 

⑵ 所得による支給停止

 

20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額からその加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。

 

動き理解したはてなマーク

支給停止は、扶養親族等の有無や数によって行われるが、扶養親族等の所得には無関係。晴れ


第三六条の三① 第三十条の四の規定による障害基礎年金は受給権者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月まで、政令で定めるところにより、その全部又は二分の一(第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分の支給を停止する

 

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■ 平成27年 国民年金法 問6 肢E
20歳前傷病による障害基礎年金については、受給権者に一定の要件に該当する子がいても、子の加算額が加算されることはない。

バツレッド
 

■ 平成18年 国民年金法 問7 肢C
事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない場合、支給停止されることはないが、20歳前の傷病による障害基礎年金は、支給停止される。

丸レッド

 

■ 平成25年 国民年金法 問7 肢C
【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】
受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。

丸レッド

 

■ 平成28年 国民年金法 問5 肢E
20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が日本国籍を有しなくなったときは、その支給が停止される。

バツレッド

 

■ 平成28年 国民年金法 問3 肢D
20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が刑事施設等に拘禁されている場合であっても、未決勾留中の者については、その支給は停止されない。

丸レッド

 

■ 平成18年 国民年金法 問10 肢C
傷病の初診日において20歳未満であった者が、20歳に達した日又はその後の障害認定日において、障害の程度が2級以上に該当するときは、受給権者及び扶養義務者の所得が政令で定める額以下であることを条件として、障害基礎年金が支給される。

バツレッド

 

■ 平成20年 国民年金法 問1 肢C
いわゆる20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、原則として、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給が停止される。

丸レッド

 

■ 平成25年 国民年金法 問7 肢A
【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】
受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される。

バツレッド

 

■ 平成27年 国民年金法 問2 肢B
20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。

バツレッド

 

■ 平成25年 国民年金法 問7 肢B
【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】
労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。

丸レッド

 

■ 平成25年 国民年金法 問7 肢E
【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。

バツレッド

 

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いかたんの国民年金法が

Lv 26になった。爆笑

 

【レベル】

労基:19安衛:21労災: 21

雇用: 13徴収:15労一: 1

健保: 35国年: 26厚年: 3

社一: 11

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

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