【国民年金法】 年金額の改定(障害基礎年金) | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

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なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

応援したい、いかたんです。照れあせる

 

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今月末に社労士試験の

締切がきます…。照れあせる

 

いままでがんばってきた同志の

社労士試験を見送る記事…ガーンあせる

 

記念受験しようとしている、

いかたん…。ショボーンあせる

 

とにかく頑張れ!!おねがいラブラブ

 

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■ 国民年金法 

 

 

◎ 年金額の改定(障害基礎年金)

 

・基本年金額の改定

・加算額の改定

 

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◎ 年金額の改定(障害基礎年金)

 

・基本年金額の改定

 

⑴ 職権改定

 

厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。

 

⑵ 障害の程度の増進による改定請求

 

障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

ただし、改定請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。

 

⑶ その他障害との併合による改定請求

 

障害基礎年金の受給権者であって、その後、傷病に係る初診日において被保険者要件、その前日において保険料納付要件をそれぞれ満たしているその他障害の状態にあり、傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において当該障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

 

 

(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定) 法
第三四条① 厚生労働大臣は障害基礎年金の受給権者についてその障害の程度を診査しその程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは障害基礎年金の額を改定することができる。
② 障害基礎年金の受給権者は厚生労働大臣に対し障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
③ 前項の請求は障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。
④ 障害基礎年金の受給権者であつて疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第三十六条第二項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第三十六条第二項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
⑤ 第三十条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
⑥ 第一項の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする。

 

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■ 平成18年 国民年金法 問10 肢D
厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について障害の程度を診査し、従前の等級に該当しないと認められるときは、年金額を改定することができる。

丸レッド

 

■ 平成21年 国民年金法 問1 肢C
年金事務所長は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。

バツレッド

 

■ 平成29年 国民年金法 問2 肢D
厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が65歳未満の場合に限られる。

バツレッド

 

■ 平成23年 国民年金法 問5 肢A
63歳のときに障害等級2級に該当する障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得した者について、66歳のときにその障害の程度が増進した場合であっても、その者は障害基礎年金の額の改定を請求することはできない。

バツレッド

 

■ 平成19年 国民年金法 問2 肢B
障害基礎年金の受給権者が行う改定請求は、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、受給権を取得した日又は厚生労働大臣が障害の程度を診査した日から起算して1年を経過した日から行うことができる。

バツレッド

 

■ 平成26年 国民年金法 問7 肢E
障害基礎年金の額の改定請求は当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除く。

丸レッド

 

■ 平成26年 国民年金法 問9 肢E
障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、初診日が厚生年金保険の被保険者であった66歳の時である別の傷病について、障害認定日に障害等級3級に該当した場合、前後の障害を併合すると従前の障害基礎年金の障害の程度よりも増進するときは、障害基礎年金の額の改定請求を行うことができる。

バツレッド

 

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・加算額の改定

 

⑴ 増額改定

 

受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至ったことにより、前項の規定によりその額を加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。

 

 

⑵ 減額改定

 

その額が加算された障害基礎年金については、子のうちの一人又は二人以上が次のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。

 

 

(年金額) 法

第三三条の二② 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、前項の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
③ 第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金については、子のうちの一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
一 死亡したとき。
二 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三 婚姻をしたとき。
四 受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
五 離縁によつて、受給権者の子でなくなつたとき。
六 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
七 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
八 二十歳に達したとき。

 

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■ 平成19年 国民年金法 問2 肢C
障害基礎年金の受給権者が生計を維持しているその者の子がある場合の加算は、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したとき、その子の障害の状態に関わらず、減額される。

バツレッド

 

■ 平成22年 国民年金法 問9 肢D
障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、当該受給権者が再婚し、当該子がその再婚の相手の養子になったときは、加算額は減額される。

バツレッド

 

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■ 基準障害

障害等級に不該当ハート別の傷病


■ その他障害

障害基礎年金の受給権者ハート別の傷病

■ 事後重症

障害等級に不該当右矢印障害の程度が増進


■ 増進改定

障害基礎年金の受給権者右矢印障害の程度が増進

■ 併合認定

障害基礎年金の受給権者ハート障害基礎年金の受給権発生

 

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いかたんの国民年金法が

Lv 28になった。爆笑

 

【レベル】

労基:19安衛:21労災: 21

雇用: 13徴収:15労一: 1

健保: 35国年: 28厚年: 3

社一: 11

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

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