今日もすがすがしい天気で気持がいいですね。今日は、渋谷で女友達と待ち合わせてランチバイキングに行ってきました。


そのお店は、通常はバイキングはやっていないらしいのですが、特別に連休中ということでやっていたみたいです。


どこからその噂を聞きつけているのかものすごい行列でしたね。



それも若者だけではなく、幼稚園くらいの子供から80歳過ぎのおばあちゃんまで来ていました。


料理も豊富にあり、お店の空間もとっても素敵でした・・・。


バイキングって、以前は中華だのカレ-だのケ-キだのってよく行っていましたが、随分、久しぶりでした。

おいしいものを好きなだけ食べて、空間も素敵なんて、とっても満足・・・・。


メニュ-はイタリアン系ですが、カレ-もあって、とってもおいしかったです。デザ-トも豊富で、特にいちごクレ-プがおいしかったですね。


でも、税理士という職業柄、おいしいものを食べていても繁盛店を見るとビジネスのヒントを考えてしまうんですよね・・・。これを自分の顧問先の飲食店に取り入れるには・・・なんて・・。



やはり、仕事だけでなく、いろんなところに行って遊びの中からヒントをいただくのは、いいですね。


又、普段、行かないお店も色々、行ってみるのはとてもいいです・・・。







先日、一風堂の河原社長のセミナ-に行ってきたのですが、河原社長「まず、オ-プンしたときは、繁盛するお店にするより、つぶれないお店にするにはどうすればいいかを考えろ」とおっしゃっていました。


確かに最初から繁盛店にするのってむずかしいですよね。一風堂でも今は誰もが知っているラ-メン屋ですが、オ-プンした時は客が来なくって、大変だったそうです。


河原社長は地道な努力をされ、博多から東京に出店することができ、東京へ出店することによって、一風堂という知名度が知れ渡ったそうです。


河原社長がいうつぶれないお店になるためにやること。


1. 目遣い   目働き   目配り・・・ この段階では職人


2. 気遣い   気働き   気配り・・・ この段階で名人


3. 心遣い   心働き   心配り ・・・この段階になれば達人




一風堂は、現在直営で40店舗あり、スタッフも1000名超えているので、河原社長の想いを末端にまで浸透させるには大変なことでしょう。



色々な独自研修を行い、社員にはノ-トを持たせ、なんでも気がついたこと、思ったことを毎日書かせることなどをやって、教育されているとのことでした。


又、社員の誕生月には、誕生日研修と名づけ、ホスピタリティ-を学ぶため、大阪のリッツカ-ルトンに宿泊し、研修を行なうとの事です。


やはり、河原社長も社員をとっても大切にしている経営者でした・・・。





  

久々のブログです。ここのところゆっくり、出来る時間がなくてダメですね。今後は計画をもって行動しようと反省しております。


本日は、株式の種類について書きたいと思います。投資を募って株を持ってもらう場合に色々と経営のことに口出しして欲しくないと考える社長は多いと思います。そんなときは下記のように目的別に種類株を発行することができます。


1. 優先株(剰余金の配当)・・・剰余金の配当を優先的に受ける株式


2. 優先株(残余財産の分配)・・・残余財産の分配を優先的に受ける株式


3. 議決権制限株式・・・株主総会において行使する議決権に制限付きの株式


4. 譲渡制限株式・・・譲渡により取得することに会社の承認を要する株式


5. 取得請求権付株式・・・一定の事由が生じた場合、会社が取得することが出来る株式


6. 取得条項付株式・・・一定の事由が生じた場合、会社が取得することが出来る株式


7. 全部取得条項付種類株式・・・株主総会の決議で会社が全部取得することが出来る株式


8. 拒否権付種類株式・・・株主総会の決議のほか、その種類株主総会の決議を必要とする株式


9. 役員選任権付種類株式・・・その種類株主総会で取締役又は監査役を選任する株式



 

新会社法が、5月1日から施行されます。その中で、計算規定も変更されますので、下記に改正のポイントについて書いておきます。


1. 貸借対照表の「資本の部」が「純資産の部」に変更されました。


2. 「株主資本等変動計算書」が新設されました。


3. 「損益計算書」の最終行が「当期未処分利益」から「当期純利益金額」に変更されました。


4. 「利益処分案」と「利益処分計算書」が廃止されました。


5. 「個別注記表」が新設されました。


6. 持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)及び士業(税理士法人等)の計算書類に関する規定が新設   されました。


7. 記帳の「適時性」及び「正確性」に関する規定が新設されました。



4月19日の朝6時半から渋谷の倫理法人会で、セミナ-の講師を頼まれました。どんなテ-マで話そうかと迷いましたが、経営者が多いため、バランス・スコアカ-ド経営というテ-マにしました。


バランス・スコアカ-ドとは、従来、財務の視点だけで、経営計画を作成した企業が多かったのですが、

財務の視点、顧客の視点、業務プロセスの視点、学習と成長の視点の4つの視点から企業の戦略を考えようというもので、ハ-バ-ドビジネススク-ルのキャプラン教授とノ-トン教授が考えたものです。


現在、日本でもこの経営戦略手法が、注目され、多くの企業で導入されています。



先日、消費者金融のアイフルが、違法取立て放置で業務停止命令を受けました。これは、支店ごとの業績を社員の賞与に直結する成果主義が問題であるということが、わかりました。


アイフルは貸付や債権回収の目標を支店ごとに設定し、達成率が悪ければ支店全員の賞与が最大で6割下がる賃金制度を導入していたそうです。関係者によると目標額を回収できない社員が、やむにやまれず自らお金で穴埋めする事例もあったといいます。


これは、財務の視点だけで短期業績主義に走ってしまい、崩壊した例だと思います。

これを上記の4つの視点で、戦略を立て、評価基準をつくり、アクションプランを作成していれば、こういうことにならなかったかもしれません。


うちの事務所でも昨年末からバランス・スコアカ-ドを導入しております。今後は、顧問先企業にも導入指導を進めていきたいと考えています。




昨日の夜は、人間学を教える月刊誌「致知」を出版している㈱致知出版の藤尾 秀昭社長のセミナ-に行ってきました。


「致知」という月刊誌は、知り合いの社長からプレゼントされ、購読していたところ心を打たれる内容や勉強になる内容が多かったので、セミナ-の案内が来た時は、是非、参加したいと思い、すぐ、申し込みました。


藤尾社長のお話は、とっても感激しました。いろんな心を打たれるお話があったのですが、お話しをお聞きし、人間学の重要性というものをとても感じました。


今の日本の現状は、全世界20カ国の中学生にアンケ-トをとり、「先生を尊敬しているか」聞いたところ

日本は最下位の21%であり、1位は韓国で84.9%とということでした。19位の国でも70%が尊敬していると答えているのに日本はたったの21%しか尊敬している子供達しかいないのには驚きました。


これは、人を尊敬する心の習慣ができてないということであるとおっしゃっていました。そのためには、大人は子供に尊敬する人を持たせるという活動をしなければならないと強く、語られました。


藤尾社長が、大学の教授に頼まれ、ある大学に「人間学」の講義に行ったところ、大学生達は覇気の無い、やる気の無い顔で講義を聞いていたので、途中で講義を辞めようと思ったそうですが、最後に作文を書かせたところ思っていたより、素晴らしいことを書いていたそうです。


そこで、藤尾社長は、吉田松陰の時代の若者も今の若者も本質は変わっていない、大人が人間学を教えていないからだと感じたということです。


吉田松陰は、松下村塾を26歳の時に開き、高杉 晋作(当時18歳)、伊藤 博文(当時19歳)など日本を変えるような門下生を輩出しました。


大人の役目は、立派な人の生き方を導いていくことだということも藤尾社長は、おっしゃっていました。


私は、起業家や経営者というリ-ダ-こそ、このような人間学を身につけ、若い人たちを教え導いていかなければならないのではないかと思います。


私自身、この人間学を学んで、そういう大人になりたいと思います。


久々のブログです。この時期は改正事項が多いので、研修に出席したり又、仕事もありとあっという間に数日間が過ぎていきました。


いよいよ5月1日に新会社法が施行されますが、色々な面で定款を見直す必要がでてくると思います。


今日は、もし、定款を見直さなかった場合に定款に定めがあるものとみなされる事項についてご紹介いたします。


1. 委員会等設置会社を除くすべての株式会社の定款には、取締役及び監査役を設置する旨の定めがあるものとみなされる。


2. 商法特例法の小会社である場合には、監査役及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされる。


3. 商法特例会社の小会社である場合には、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定される旨の定めがあるものとみなされる。


4. 定款に株式の譲渡制限に関する定めがある場合には、「譲渡による当該会社の取得について当該株式会社の承認を要する」旨の定め及び「募集株式の発行において募集事項等を取締役会決議によって定めることができる」旨の定めがあるものとみなされる。


5 定款に「株式を発行しない」旨の定めがない会社の場合には、「その株式に係る株券を発行する」旨の定めがあるものとみなされる。


6. 定款に「株式もしくは新株予約権について名義書換代理人を置く」旨の定めがある場合には、「株主名簿管理人を置く」旨の定めがあるものとみなされる。



上記の「みなし規定による定款変更」に関連する事項は、登記官の職権で行なわれるため、変更手続きを行なう必要はありません。 

先日、船井総合研究所の会計事務所向けのセミナ-を受講してきました。私のイメ-ジでは船井総合研究所というと大企業・中堅企業だけを相手にコンサルをしている会社だと思っていたのですが、クライアントの95%が、中小企業であるということでした。又、2005年には東証一部に上場し、本社を丸の内に移転し、6期連続で増収増益ということでした。


セミナ-の中で「びっくり現象をル-ル化すると未来がわかる」、「自分達が信じていたことと違う、とんでもない出来事に出会ったときこそ、時流や時流のはしりを感じるべき」ということがおもしろかったですね。


自分の業界でのびっくり現象をさぐってみれば、今後のアイディアや戦略が立てやすいかもしれませんね。


紹介されたびっくり現象の中で一番、おもしろかったのは、船井総研が「ミルクセミナ-」を開催したところ150人以上の申し込みが殺到したそうです。「ミルクセミナ-」というのは、牛乳販売店の方を対象にしたセミナ-で、牛乳販売店は年商2000万円くらいの小規模な方が多いそうです。


小規模で、年商2000万円と小さいのですが、半日のセミナ-参加費が18、000円にもかかわらず、申し込みが殺到して、東京・大阪の会場が満席となったということでした。


この現象から小さいマ-ケットでもタ-ゲットをしぼればニ-ズがわかるということです。



4月11日午後2時半から5時まで、半沢税理士事務所の教育部門のヒュマンサクセスアカデミ-のセミナ-を行ないました。


今回のテ-マは、いよいよ5月から施行される新会社法というタイムリ-なテ-マです。講師は司法書士の中谷智明先生をお招きしました。


講演内容は、1. 会社法改正の理由と背景について 2. 会社の設立の仕方の改正点 3. 株式会社の機関設計について 4. 株式が進化した内容について 5. LLCとLLPの内容と相違点についてです。

質疑応答の時間も1時間設けて、個々の状況について答えていただきました。


今回の改正の一番、大きな点は、今までの会社法は規制・保護する法律から自己責任の法律になったという点です。そのため、どういう方法を自分達はとるべきかを人任せにせず、勉強する必要があると感じました。


今後は、定款というものがとても重要になってくると思います。機関設計についても多数、存在するので自分自身でもしっかり勉強して、現在、将来に亘ってどの様にすべきかを考えた方が良いと思います。



          


   中谷 智明司法書士                            



     セミナ-風景

役員に対する賞与は支給したとしても損金に算入されませんでしたが、税制改正により、損金算入されることになりました。


ただし、やっぱり、規制がありました。役員賞与を損金算入するためには、事前に税務署に届出を提出しなければなりません。


その際、賞与の金額のみを届けるのではなく、毎月の報酬額を含めた総額を届ける必要があります。

例えば、毎月、60万円の報酬、6月と12月に各180万円の賞与を支給した場合、総額1080万円を税務署に届け出ることになります。


役員賞与が損金算入になるための要件として、①あらかじめ定めに基づくものであること ②決まった時期に確定額を支給するもの ③所轄税務署長に事前届出をしていること となります。


なお、これまでどおり賞与を支給せず、毎月同額を報酬として支給する場合には、届出の必要はありません。