久々のブログです。ここのところゆっくり、出来る時間がなくてダメですね。今後は計画をもって行動しようと反省しております。
本日は、株式の種類について書きたいと思います。投資を募って株を持ってもらう場合に色々と経営のことに口出しして欲しくないと考える社長は多いと思います。そんなときは下記のように目的別に種類株を発行することができます。
1. 優先株(剰余金の配当)・・・剰余金の配当を優先的に受ける株式
2. 優先株(残余財産の分配)・・・残余財産の分配を優先的に受ける株式
3. 議決権制限株式・・・株主総会において行使する議決権に制限付きの株式
4. 譲渡制限株式・・・譲渡により取得することに会社の承認を要する株式
5. 取得請求権付株式・・・一定の事由が生じた場合、会社が取得することが出来る株式
6. 取得条項付株式・・・一定の事由が生じた場合、会社が取得することが出来る株式
7. 全部取得条項付種類株式・・・株主総会の決議で会社が全部取得することが出来る株式
8. 拒否権付種類株式・・・株主総会の決議のほか、その種類株主総会の決議を必要とする株式
9. 役員選任権付種類株式・・・その種類株主総会で取締役又は監査役を選任する株式