久々のブログです。この時期は改正事項が多いので、研修に出席したり又、仕事もありとあっという間に数日間が過ぎていきました。


いよいよ5月1日に新会社法が施行されますが、色々な面で定款を見直す必要がでてくると思います。


今日は、もし、定款を見直さなかった場合に定款に定めがあるものとみなされる事項についてご紹介いたします。


1. 委員会等設置会社を除くすべての株式会社の定款には、取締役及び監査役を設置する旨の定めがあるものとみなされる。


2. 商法特例法の小会社である場合には、監査役及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされる。


3. 商法特例会社の小会社である場合には、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定される旨の定めがあるものとみなされる。


4. 定款に株式の譲渡制限に関する定めがある場合には、「譲渡による当該会社の取得について当該株式会社の承認を要する」旨の定め及び「募集株式の発行において募集事項等を取締役会決議によって定めることができる」旨の定めがあるものとみなされる。


5 定款に「株式を発行しない」旨の定めがない会社の場合には、「その株式に係る株券を発行する」旨の定めがあるものとみなされる。


6. 定款に「株式もしくは新株予約権について名義書換代理人を置く」旨の定めがある場合には、「株主名簿管理人を置く」旨の定めがあるものとみなされる。



上記の「みなし規定による定款変更」に関連する事項は、登記官の職権で行なわれるため、変更手続きを行なう必要はありません。